


・疥・
・
・界など十八字を収める。
・疥は介小、
・
は前後・左右に分かつ、界は田界。みな介の声義を承ける。
▶・介倪▶・介潔▶・介甲▶・介在▶・介士▶・介使▶・介駟▶・介恃▶・介弐▶・介者▶・介寿▶・介衆▶・介紹▶・介心▶・介人▶・介性▶・介石▶・介絶▶・介鮮▶・介然▶・介卒▶・介虫▶・介冑▶・介弟▶・介塗▶・介特▶・介徳▶・介独▶・介馬▶・介婦▶・介福▶・介副▶・介物▶・介僻▶・介立▶・介慮▶・介
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介・廉介出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…こうして令制的な国司制は斉明朝ころには全国的に成立し,その国司の下で編戸,里制の整備,戸籍の作成,班田の実施などが着々と進められたが,大税の管理権など,その権限はまだ制限されていた面もあったようで,国司制が完成の域に達したのは,大宝律令の制定(701)によってであった。
[制度]
表のごとく,全国約60の国は大・上・中・下の4等級に分けられ,国司はその等級によって定員を異にしたが,その官制は守(かみ)(長官),介(すけ)(次官),掾(じよう)(判官),目(さかん)(主典)の四等官と史生(ししよう)(書記)から成っていて,これらは中央官人が6年(のちに4年)の任期で赴任し,その下に多数の現地出身の属吏がいた。職員令の規定によると一般の国の守は,祠社,戸口,簿帳,百姓の字養,農桑の勧課,所部の糺察,貢挙,孝義,田宅,良賤,訴訟,租調,倉廩,徭役,兵士,器仗,鼓吹,郵駅,伝馬,烽候,城牧,公私の馬牛,闌遺の雑物および寺,僧尼の名籍のことをつかさどり,とくに陸奥,出羽,越後等の国はそのほかに饗給,征討,斥候をつかさどり,壱岐,対馬,日向,薩摩,大隅等の国は鎮捍,防守および蕃客,帰化を惣知し,また三関国(伊勢,美濃,越前)は関剗および関契のことをつかさどることになっている。…
※「介」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...