却下[裁判](読み)きゃっか[さいばん]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「却下[裁判]」の意味・わかりやすい解説

却下[裁判]
きゃっか[さいばん]

民事訴訟において,訴訟のための手続的要件が具備されていないことを理由に,訴えを不適法として,訴えの内容についての判断 (本案審理) をせずに,いわば門前払いをすること。訴えの内容にまで立ち入って審理した結果,その請求を退ける場合は,一般に棄却という。この棄却の裁判本案判決という。逆にその請求を認めることを認容という。これに対し,刑事訴訟においては,一般に公訴を不適法として門前払いする場合が棄却で,却下は訴訟上の申し立てを理由なし,または不適法として排斥することをいう。

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