精選版 日本国語大辞典 「検非違使・撿非違使」の意味・読み・例文・類語
けびい‐し ケビヰ‥【検非違使・撿非違使】
① 平安初期、弘仁七年(八一六)頃に設置された令外の官。京中の犯人の検挙や風俗取締りなどを職務とした。のちに訴訟裁判も取り扱うようになって強大な権限をもち、令制の弾正台、刑部省、京職の職掌はここに移った。長官の別当は、中納言または参議である衛門督(ときに兵衛督)が兼任し、その下の佐、大少尉、大少志も衛門府の官人で使宣旨により任じられた。ほかに看督長(かどのおさ)、案主長(あんじゅのおさ)、火長(かちょう)などが属した。けんびいし。
※三代格‐二〇・弘仁一一年(820)一一月二五日「又下二宣旨撿非違使一、畢亦冝二同移一レ之」
※太平記(14C後)一三「在庁官人・撿非違使(ケビイシ)・健児所等過分の勢ひを高せり」
※文徳実録‐斉衡二年(855)三月二六日「大和国撿非違使正六位上伊勢朝臣諸継預二把笏一、諸国撿非違使把笏、始二於此人一」
※三代格‐一・寛平九年(897)一二月二二日「応レ置二伊勢大神宮神郡撿非違使一事〈略〉望請、神民之中乾レ事者宛二撿非違使一、一向令レ糺二犯罪之人一」
④ ⇒けんびし(検非違使)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報