検非違使・撿非違使(読み)けびいし

精選版 日本国語大辞典 「検非違使・撿非違使」の意味・読み・例文・類語

けびい‐し ケビヰ‥【検非違使・撿非違使】

〘名〙 (「けんびいし」の撥音「ん」の無表記)
① 平安初期、弘仁七年(八一六)頃に設置された令外の官。京中の犯人の検挙や風俗取締りなどを職務とした。のちに訴訟裁判も取り扱うようになって強大な権限をもち、令制の弾正台、刑部省、京職の職掌はここに移った。長官の別当は、中納言または参議である衛門督(ときに兵衛督)が兼任し、その下の佐、大少尉、大少志も衛門府の官人で使宣旨により任じられた。ほかに看督長(かどのおさ)、案主長(あんじゅのおさ)、火長(かちょう)などが属した。けんびいし。
三代格‐二〇・弘仁一一年(820)一一月二五日「又下宣旨撿非違使、畢亦冝同移一レ之」
※太平記(14C後)一三「在庁官人・撿非違使(ケビイシ)・健児所等過分の勢ひを高せり」
② 中央にならって大和国、武蔵国そのほかの諸国に設置された職名。また、その役所。その任務は中央に準じた。検非違所(けびいどころ)検非違使所(けびいしどころ)
文徳実録‐斉衡二年(855)三月二六日「大和国撿非違使正六位上伊勢朝臣諸継預把笏、諸国撿非違使把笏、始於此人
伊勢神宮香取神宮鹿島神宮などに置かれ、神社境内の検察追捕などをつかさどった職。
※三代格‐一・寛平九年(897)一二月二二日「応伊勢大神宮神郡撿非違使事〈略〉望請、神民之中乾事者宛撿非違使、一向令犯罪之人

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