684年(天武13)に制定された8種類の姓。天武の新姓ともいう。《日本書紀》天武13年10月条に〈諸氏の族姓(かばね)を改めて,八色の姓を作りて,天下の万姓を混(まろか)す〉とあり,真人(まひと),朝臣(あそん)/(あそみ),宿禰(すくね),忌寸(いみき),道師(みちのし),臣(おみ),連(むらじ),稲置(いなぎ)の8種類があげられている。第1の真人は,主として継体天皇以降の天皇の近親で,従来,公(君)(きみ)の姓を称していたものに授けられた。第2の朝臣は,物部連や中臣連は例外として,主として臣の姓を有していた景行天皇以前の天皇の後裔と伝える皇別氏族に与えられた。第3の宿禰は,伴造氏族であるもと連の姓を称していた天神,天孫の後裔という神別系の有力氏族に賜った。そして第4の忌寸は,主として従来,直(あたい)の姓を持っていた国造氏族や,渡来系の有力氏族に与えられた。第5の道師以下は,この新姓制定にともなう賜姓がなされておらず,道師,稲置は,ついに姓として姿を見せていない。ただし第6の臣,第7の連は,他の旧姓,たとえば造(みやつこ),首(おびと)などとともに7~8世紀を通じて,諸氏族に賜っており,とくに八色の姓の制定以後の臣,連の両姓は,第6の臣,第7の連に相当するものとみなしてよいであろう。684年の段階で,八色の姓を制定したことは,姓の制度の面において,天皇の近親氏族を真人として,その第1位に置き,以下,朝臣,宿禰に有力氏族を配し,整然とした姓による政治的秩序づけを意図し,さらにその制度の上に天皇,王族が位するという律令国家体制確立のための一つの足がためをねらったものと考えられる。
執筆者:佐伯 有清
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684年(天武天皇13)10月に定められた真人(まひと)、朝臣(あそん)、宿禰(すくね)、忌寸(いみき)、道師(みちのし)、臣(おみ)、連(むらじ)、稲置(いなぎ)の8種の姓(かばね)をいう。ただし道師と稲置の姓を与えた例は見当たらない。また連は八色の姓制定直前に多数の氏族に与えられているが、臣とともに例が少ない。そこでこの制定のおもなねらいは、真人、朝臣、宿禰、忌寸の賜姓にあったとされている。
そこで賜姓の実例をみると、真人は天皇の5世以内の近親氏族で、これまで公(きみ)姓を唱えていたものに限られる。また朝臣は、それより遠縁の皇親と『古事記』『日本書紀』で記されているもので、これまで臣(おみ)姓を唱えていた蘇我(そが)(石川)、巨勢(こせ)、春日(かすが)などの豪族にあたる。ただし藤原氏と石上(いそのかみ)氏はもと中臣連(なかとみのむらじ)、物部連(もののべのむらじ)だが、当時有力化したため、朝臣姓を与えられた。それに対して宿禰は、大伴(おおとも)、佐伯(さえき)など連姓の神別の氏族に与えられ、忌寸は直(あたい)姓の国造(くにのみやつこ)、および一部の渡来系有力氏族に与えられている。このように、八色の姓は、当時の氏姓の順位を生かしながら、臣、連ら有力氏族のなかから、天皇ととくに関係の深い氏族を、真人、朝臣、宿禰という新設の高い姓に位置づけ、天皇の絶対的な地位を確立させるための政策であった。
[原島礼二]
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684年(天武13)10月に制定されたカバネ。「諸氏の族姓を改めて,八色の姓を作りて,天下の万姓を混(まろか)す」という詔に始まり,真人(まひと)・朝臣(あそん)・宿禰(すくね)・忌寸(いみき)・道師(みちのし)・臣(おみ)・連(むらじ)・稲置(いなぎ)という8種のカバネが制定された。これらのうち,実際に賜ったのは真人・朝臣・宿禰・忌寸の4種(前年から賜っている連も八色の姓の一つか)であった。制度の目的は,大化前代以来の氏族制度を,氏族系譜上の天皇家との距離を基準にして,天皇中心のものに再編成して新たな身分秩序を形成することと,律令官人制を導入するにあたって,上級官人になりうる氏族層の範囲や,中央貴族と地方豪族の区分を確定することであった。
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…したがって,物部弓削(もののべゆげ),阿倍布勢(あべのふせ),蘇我石川(そがのいしかわ)などの,いわゆる〈複姓〉は,これ以後原則として消滅することとなった。 このような氏の再編の作業はひきつづき行われ,684年(天武13)に,〈八色の姓(やくさのかばね)〉が制定された。その目的は,上位の4姓(かばね),つまり真人(まひと),朝臣(あそん),宿禰(すくね),忌寸(いみき)を定めることで,真人は,継体天皇より数えて5世以内の世代の氏にあたえられたといわれ,皇子・諸王につぐ皇親氏族を特定したので,飛鳥浄御原令で,官位を皇子・諸王と貴族(諸臣)で区別したことと共通する。…
※「八色の姓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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