改訂新版 世界大百科事典 「選挙法改正」の意味・わかりやすい解説
選挙法改正 (せんきょほうかいせい)
歴史上の用語としては,19世紀から20世紀にかけてイギリスで行われた数次の選挙法の改正をいう。イギリスは議会制度の母国といわれ,その歴史は中世にまでさかのぼる。議会は,11世紀から14世紀にかけて国王から直接授封された封建諸侯の会議として生まれ,国王の諮問議会として機能した15,16世紀の絶対王政期を経た後,17世紀の市民革命(ピューリタン革命と名誉革命)によって,近代的主権議会の地位を獲得した。だが,この近代的主権議会も,実質は,市民革命の結果,支配階級となった地主階級(貴族とジェントリー)の寡頭的な政治機関の域を出るものではなかった。それゆえ,その議会は,産業革命以降今日にいたる工業化の過程のなかで,地主議会の基盤をなした選挙制度を逐次民主化することによって,あいついで台頭したブルジョア階級と労働者階級の政治参加の要求にこたえざるをえなかった。その過程の概要を表に示す。以下,個々の選挙法改正の問題点を説明したい。
1832年の選挙法改正は,18世紀の産業革命以来台頭してきた中流階級,わけてもブルジョア階級に下院議員の選挙権を拡大したことで知られる。それまでの下院議員の選挙制度は,中世以来の前工業化段階につくられたもので,地主階級の貴族,ジェントリーによって完全に牛耳られていた。選挙区には大きく都市選挙区と県選挙区とがあり,それぞれ都市と農村を代表するしくみになっていたが,両選挙区ともその多くが彼らの支配下にあった。というのも,都市選挙区の多くがイングランド南部等の農業地帯に集中していたからで,産業革命の結果,北部・中部イングランドに誕生した多くの都市,たとえばマンチェスターやバーミンガムは,10万都市になりながらも議員を出すことができなかった。また,懐中選挙区,指名選挙区などといわれて,選挙民もろとも大地主によって購入され,彼らの私有財産とみなされている都市選挙区も多数存在した。有権者の資格は,県選挙区では年賃貸価格40シリング以上の自由土地保有者と定められており,18世紀末の農業革命によって台頭した借地農(=農業資本家)は有権者から除外されていた。一方,都市選挙区における有権者の資格は,都市ごとにまちまちであったが,おしなべて財産と地位のある一部上層市民に限られており,しかも彼らは,近隣の大地主の影響下に置かれているのが普通であった。この不合理な選挙制度に対し,ブルジョア階級は,1770年代から80年代にかけて早くも改革を要求したが,要求は,その後のフランス革命戦争とナポレオン戦争によって棚上げされ,1830年のホイッグ党のグレー内閣の成立をまってはじめて実現された。この改正の実現にあたっては,バーミンガムを中心に展開されたブルジョア階級の改革運動が大きな圧力となった。この改正によって,農業地帯のそれを含む多くの都市選挙区の議席が剝奪され,マンチェスターやバーミンガムをはじめとする工業都市に移された。都市選挙区の選挙資格は,一律に年賃貸価格10ポンド以上の家屋・店舗の占有者と定められ,県選挙区では,中規模以上の借地農と農民に選挙権が拡大された。改正の結果,ほとんどすべての中流階級が有権者となり,参政権を獲得した。
1867年の改正は,都市選挙区において都市の上層労働者に選挙権を拡大したことをその骨子とする。都市の工業労働者は,すでに1832年の選挙法改正に際しても,成年男子普通選挙権の要求を掲げて運動を展開したが成功せず,またその後30年代末から50年代にかけてチャーチスト運動を展開し,成年男子普通選挙権,秘密投票制などを要求して闘ったが,この運動も実らなかった。だが,50,60年代の著しい経済発展のなかで労働者の地位は向上し,彼らへの選挙権拡大がしだいに時代の要請となった。その結果,67年,ブルジョア急進主義者と一部熟練労働者による政治運動の圧力を背景に選挙法改正が行われ,都市選挙区については,救貧税(=地方税)の支払いを条件に戸主選挙権が実現され,富裕な熟練労働者層に選挙権が付与された。また県選挙区については,1832年の改正で定められた資格基準がさらに緩和され,選挙権は中小の借地農,農民にも及ぶようになった。また72年に秘密投票法が成立したことも選挙民主化への大きな前進であった。ついで84年の選挙法改正では,戸主選挙資格が県選挙区にも適用され,農業・鉱山労働者の富裕層に選挙権が拡大された。また翌85年の議席配分法によって,県・都市選挙区を通じて人口比の原理にもとづく選挙区制の改正が行われ,ここにはじめて1選挙区1議席の小選挙区制が導入されることになった。
このように,イギリスの選挙制度は,19世紀末までに大幅に民主化されたが,まだ完全なものではなく,次のような問題点を残していた。第1に,その選挙資格は,いまだ地方税納入を条件とする戸主選挙権であり,普通選挙権にはなっていなかった。第2に,女性が完全に選挙権から除外されていた。第3に,選挙に際し複票(1人2票以上の投票権)を行使しうる有権者が多数存在した(1911年の時点で約50万人)。この複票制という事態は,大学卒業者に特別に選挙権を認める大学選挙区が存在したことと,選挙権の拡大が段階的に行われてきたため,古くからの財産にもとづく選挙資格がなお生き残ったことから生じたものであった。20世紀の選挙法改正は,これらの不合理,不平等を是正するのがその主要な課題となった。
1918年の改正は,県・都市を問わず,当該選挙区での6ヵ月間の居住を要件に,21歳以上のすべての男子に選挙権を与えた。また30歳以上の女性で,自身,地方自治体の有権者であるか,ないしその夫が有権者である者にも選挙権が与えられた。婦人参政権獲得の運動は,1867年の選挙法改正時に始まるが,20世紀に入ってから,きわめて戦闘的な性格を帯びた。だが,男性優位の壁は厚く,総力戦の第1次世界大戦において,銃後で果たした女性の役割が高く評価されて後はじめて一部が実現された。ついで1928年の改正では,女子の選挙権が男子と同じ21歳に引き下げられ,ここに男女平等の普通選挙権がついに達成された。だが,複票制はなお残存し,第2次大戦後の48年の改正において,やっと全廃された。こうして,21歳以上のイギリス国民で,一定の日に一定の場所に居住している者すべてに対し,選挙権が与えられることになった。なお,この21歳の年齢制限は,その後69年に18歳に引き下げられ,今日にいたっている。
執筆者:村岡 健次
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