中央環境審議会(読み)ちゅうおうかんきょうしんぎかい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「中央環境審議会」の意味・わかりやすい解説

中央環境審議会
ちゅうおうかんきょうしんぎかい

環境に関する政策全般について議論し、政府諮問・提言する環境省の審議会。中環審と略される。1993年(平成5)、環境基本法(平成5年法律第91号)の成立により、それまで公害対策を審議してきた中央公害対策審議会の業務などを引き継いで、同年11月に発足した。環境大臣などの諮問に応じて環境保全に関する重要事項について調査・審議するほか、内閣総理大臣らに環境政策などを提言する。政府の長期的な環境政策を体系づける環境基本計画についても意見を述べる。環境大臣が環境分野の専門家や有識者などから委員を任命する。委員の定員は30人以内で、任期は2年。エネルギー政策については経済産業省の総合資源エネルギー調査会が審議するが、中央環境審議会も地球温暖化問題など環境保全観点から政策決定に一定の影響力をもつ。

 中央環境審議会に諮問などをする必要があると明記された法律は循環型社会形成推進基本法、自然公園法、野性動植物保存法、動物愛護法、農用地汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法石綿被害救済法など広範におよぶ。このため中央環境審議会には総合政策部会、循環型社会計画部会、地球環境部会、土壌農薬部会、動物愛護部会など9の部会(2013年8月時点)がある。地球温暖化、大気汚染土壌汚染水質汚濁騒音悪臭、廃棄物などの対策のほか、環境税炭素税の導入、排出量取引制度の創設、放射性物質のモニタリング基準、アスベスト被害者の認定基準、希少動植物の指定、国立公園・国定公園鳥獣保護区などの指定や区分見直し、レジ袋有料化などについて答申や政策提言などを行っている。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中央環境審議会」の意味・わかりやすい解説

中央環境審議会
ちゅうおうかんきょうしんぎかい

環境基本法に基づき,環境省に設置される審議会。環境大臣または関係大臣の諮問に応じ,環境の保全に関する重要事項を調査,審議する。1967年公害対策基本法に基づいて総理府に置かれ,1971年以降,総理府の外局である環境庁に設置された中央公害対策審議会が前身。1993年公害対策基本法の廃止と環境基本法への移行に伴い,中央環境審議会として環境庁に設置され,2001年環境庁の環境省昇格にあわせてあらためて設置された。環境大臣が任命する学識経験者 30人以内の委員(任期 2年)で組織され,委員の互選により会長が置かれる。審議会は,自然公園法自然環境保全法動物の愛護及び管理に関する法律,公害健康被害の補償等に関する法律(公害健康被害補償法),ダイオキシン類対策特別措置法鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律などの規定に基づき,その権限に属する事項を処理し,環境大臣または関係大臣に意見を述べることができる。また委員,臨時委員および専門委員で構成される部会として,環境基本計画にかかわる総合政策部会,廃棄物処理およびリサイクル推進にかかわる循環型社会部会,公害や化学物質,石綿による健康被害にかかわる環境保健部会のほか,地球環境部会,大気・騒音振動部会,水環境部会,土壌農薬部会,自然環境部会,動物愛護部会がある。

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世界大百科事典(旧版)内の中央環境審議会の言及

【環境基本法】より

…なお,同法の制定によって公害対策基本法が廃止されたので,〈環境基準〉や〈公害防止計画〉など旧公害対策基本法の定めていた制度は,環境基本法に引き継がれた。また,中央環境審議会が環境基本法にもとづいて設置されている。公害【浅野 直人】。…

※「中央環境審議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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