デジタル大辞泉「外国為替資金特別会計」の解説
がいこくかわせしきん‐とくべつかいけい〔グワイコクかはせシキントクベツクワイケイ〕【外国為‐替資金特別会計】
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外国為替資金特別会計
がいこくかわせしきんとくべつかいけい
わが国の国際収支に伴う外貨ならびに円貨の受払いを経理する特別会計であり、1951年(昭和26)4月に設置された。この特別会計は外国為替の売買を目的とするが、予算上、外国為替の売買益や経費だけが計上され、売買自体は計上されない。これは、年度間の外貨売買額をあらかじめ予測して予算に計上することが困難であるだけでなく、予算の枠に縛られて外貨売買取引の弾力的・機動的遂行に支障をきたすおそれがあるからである。
外国為替資金の円資金は、一般会計からの繰入金などの自己資本と、外国為替資金証券の発行および日本銀行からの借入金などの他人資本とからなっている。この外国為替資金は国際収支の動向および外貨準備高に応じて変動し、資金需給を通じてわが国の金融市場の繁閑およびマネーサプライに影響を与えるので、金融政策面で重視される。また外国為替資金証券は、政府短期証券の発行残高の大部分を占めるため、その発行方式および条件は政府の国債管理政策面で重要である。
[藤野次雄]
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外国為替資金特別会計【がいこくかわせしきんとくべつかいけい】
日本の国際収支に伴う外国為替を集中管理するための特別会計。1951年設置。輸出等で得た外国為替の一定限度までは為替銀行や商社が保有できるが,それ以上はこの会計に売却する。その円資金は,一般会計からの繰入金,外国為替資金証券の発行,日本銀行からの借入金等からなる。逆に輸入等に必要な外貨は為替銀行を通じて民間に売却され,円貨がこの会計に集中される。
→関連項目市場介入|モフ勘定
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外国為替資金特別会計
がいこくかわせしきんとくべつかいけい
外為特別会計とも略称され,外国為替資金特別会計法 (昭和 26年法律 56号) に基づいて,1951年3月に設立された政府の特別会計の1つ。運営は日本銀行があたっている。政府による外国為替などの売買およびこれに伴う取引を円滑に行うことを目的とする。為替市場が乱高下した際の日銀の為替介入や,G7など国際的な合意に基づく協調介入などの資金として用いられる。
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がいこくかわせしきんとくべつかいけい【外国為替資金特別会計】
外国為替資金特別会計法(1951公布)に基づいて設置された特別会計で,日本政府が行う外国為替等の売買およびそれに伴う円貨の受払いを円滑にするため,1951年4月に設けられた。外為会計と略称される。この会計が設置される以前は,1949年12月に設けられた外国為替特別会計では,外国為替の売買益や経費のみならず,外国為替の売買自体をも予算に計上していたが,これに代わって設けられた外国為替資金特別会計では,外国為替の売買自体は外国為替資金(外国通貨による在外資金)という回転基金の受払いと切り離して,売買益や経費だけを予算に計上することとなった。
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