公家(くげ)女子の服装の一つ。朝廷における後宮奉仕の女官で、部屋を与えられ女房といわれた高位の者が着用する正装。俗に十二単(じゅうにひとえ)といわれる。養老(ようろう)の衣服令(りょう)に規定された女官の朝服が和様的に発展したものであるが、後宮という私生活の場における服装であるため、やや私服的性格を帯びている。白小袖(こそで)に紅袴(くれないのはかま)をはき、単の上に衣(きぬ)(袿(うちき))数領を襲(かさ)ね、表着(うわぎ)を着て裳(も)を腰につけて裾(すそ)を後方に引き、唐衣(からぎぬ)を羽織る。このように裳と唐衣を着用する服装のため、裳・唐衣とよばれた。『雅亮(まさすけ)装束抄』に「も、からぎぬ、こきはりばかま、これを女房のさうぞくというなり」と記されている。裳と唐衣を除いた袿姿は、日常の服装である。儀式に出る場合には、髪上げといって髪の一部を前頭部でまとめ、そこに釵子(さいし)といわれるかんざしを挿し、組紐(くみひも)で結び、前部に飾り金物の額(ひたい)をつけ、表着の下に打衣(うちぎぬ)を襲ね、領巾(ひれ)と裙帯(くんたい)を加え晴装束とした。
[高田倭男]
宮中における女房の衣服の総称。通常は単(ひとえ)・袿(うちき)・裳(も)・唐衣(からぎぬ)・袴(はかま)からなり,手に檜扇(ひおうぎ)をもつ姿をいう。衣服令の女性の朝服を原型として,平安中期に成立。晴儀に際しては,袿と唐衣の間に袷(あわせ)の打衣(うちぎ)と華麗な色目・文様にしたてた表着(うわぎ)を加え,袴を生袴(すずしのはかま)から張袴(はりばかま)にかえて物の具姿と称した。袿は衣(きぬ)ともいい,その枚数によって寒暖を調節したが,枚数の増加が華美にながれ,過差(かさ)の禁令がだされた。平安時代後半には5領が標準となり,五衣(いつつぎぬ)といわれた。平安末期以降には垂髪の処理の仕方や装束の硬化にともなう着装順,着装具の変化があり,また再興様式などもあり時代に応じた注意が必要。
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…これを〈からぎぬ〉と称するのは,奈良時代に行われた唐式の服装における背子(はいし)の意味であるとし,また胴(から)衣の意であるともいわれる。しかし平安時代の女房装束が,おおよそ奈良朝の唐式服装の変化したものである以上,これには用いられた背子がその根源をなすと考えるのが至当であろう。いわゆる十二単を,裳唐衣装束と称するように,唐衣をつけることによって女房装束が正装となったわけであり,また数多い着装物の最上層衣であったために,平安時代においては,これには裳とともに刺繡や箔,ときには螺鈿(らでん)の置口(おきくち)などで相当はなやかな装飾がほどこされたようである。…
…公家女子の正装。朝廷出仕の女官で部屋を与えられた者の朝服であるため女房装束といわれ,また日常着の袿(うちき)姿に裳(も)と唐衣(からぎぬ)を加える服装であるため裳唐衣とも呼ばれた。十二単は俗称で,単の上に数多くの袿を重ねて着た袿姿を指したが,近世になって,それに裳と唐衣を加えた服装を誤って呼んだものと思われる。…
…水干(すいかん)も襖の系統の服で,ふつう短い括袴を用い,公家に仕える庶民,武家の間に広く行われた。 この時代には女子の礼服にも変化が起こり,男子の束帯に対するものとして晴装束(女房装束)が行われた。唐衣(からぎぬ),表着(うわぎ),打衣(うちぎぬ),袿(うちき),単,裳,袴を着て,畳紙(たとうがみ)を懐にし,檜扇(ひおうぎ)を持った。…
※「女房装束」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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