デジタル大辞泉 「装束」の意味・読み・例文・類語
しょう‐ぞく〔シヤウ‐〕【装束】
「四人は
2 家屋・道具などを飾りつけたり整えて支度したりすること。しつらえ。また、その装飾品。
「御車の―解きて」〈かげろふ・中〉
[類語](1)服・洋服・和服・
朝廷や貴族が用いる調度や威儀具などの一そろい。また衣服、武具、馬具、輿車(よしゃ)などの様式にかなった装いの組合せ。装束は元来、御帳(みちょう)台、椅子(いし)、床子(しょうじ)、茵(しとね)、畳などの座臥(ざが)具、御簾(みす)、壁代(かべしろ)、几帳(きちょう)、軟障(ぜじょう)、屏風(びょうぶ)、障子などの屏障(へいしょう)具、厨子(ずし)、棚、唐櫃(からびつ)、筥(はこ)、鏡台などの什器(じゅうき)類を正しく敷設し配置することと、庭上の幡(ばん)、旗、矛、盾、弓箭(きゅうせん)など威儀具の舗設、装備の意味を表す語であった。
平安時代に調度の配置、室内の装飾のことを室礼(しつらい)というようになり、装束の語はおおよそ服装に関して使われる場合が多くなり、さらに「装束する」というように動詞化した用法も認められる。公家(くげ)の服装についての規範は古くは推古(すいこ)天皇11年(603)に定められた冠位十二階の制や、養老(ようろう)の衣服令(りょう)などの服制に求められる。衣服令で公服を3種に分けて礼服(らいふく)、朝服、制服とし、礼服は五位以上の者が儀式のとき、朝服は有位の者が参朝のとき着装し、それぞれ文官、武官、女官の区別がある。制服は無位の者、庶人が公事(くじ)に従うときに着用する。平安時代になって、男子の礼服は即位式の際のみで、朝服が儀式にも用いられるようになった。この礼装化した朝服は束帯とよばれ、晴装束または昼(ひの)装束ともいわれ、宿直(とのい)装束と区別した。このころから公家の衣服の身頃(みごろ)や袖(そで)など広く、大きくなり始め、非常に優雅な様式のものとなって、服装の和様化が進んだ。
女子は儀式に臨むことが少なくなり、礼服を用いる機会がほとんどなくなって、儀式のときはかんざし、領巾(ひれ)、裙帯(くんたい)を加えて礼装化した朝服を用い、晴装束とした。女子の朝服も長大化し、襲(かさ)ね着形式となるとともに、日常は裳(も)を着けず、唐衣(からぎぬ)(背子(はいし))も省略したため、これらを着装した姿を裳・唐衣ないし女房装束とよんだ。これは後世において、通俗に十二単(じゅうにひとえ)といわれている。
束帯を簡略化したものが布袴(ほうこ)や衣冠(いかん)で、朝服に準ずる公服であるため、冠をかぶり位袍(いほう)を着用する。律令(りつりょう)制に基づく公的生活に用いられる礼服や朝服に対して、一定の規範に従うが、日常の私的生活で個人の好みによって着装するものを褻(け)の装束と称した。これには男子の直衣(のうし)、小(こ)直衣、狩衣(かりぎぬ)など烏帽子(えぼし)をかぶる姿が、女子の袿(うちき)や衵(あこめ)、細長などの姿があげられる。一日晴といって、その日1日だけ華やかに好みの色や文様の下襲(したがさね)や表袴(うえのはかま)などを着る姿を染(そめ)装束とよんだ。童(わらわ)装束として、束帯の場合でも髪形がみずらで冠をかぶらず、脇(わき)を縫わずにあけられた闕腋(けってき)の袍を用いる。そのほか童直衣や半尻(はんじり)の狩衣、童水干(すいかん)などが親しまれた。
童女の装束には衵や汗衫(かざみ)が用いられ、年少の男女は、おおむね濃い色、小形の文様の衣服が用いられた。下級官人で行列の供奉(ぐぶ)をする随身は褐衣(かちえ)を着用し、召具装束とした。そのほか、下級官人が着る水干や退紅(たいこう)、白張(はくちょう)などは制服の流れをくむものである。女子が旅に出るときに、袿の裾(すそ)を引き上げて着装し、その形状から壺(つぼ)装束とよんだ。院政期以後流行をみた強(こわ)装束は、服装の輪郭が直線的で剛ばった調子のものをいい、従来のしなやかな線を描くものを柔(なえ)装束とよんで区別した。公家の品格を尊ぶ美意識から、自由な気分を表す染文様より、整然と反復する織文様を中心とし、さらに文様より色彩を重視し、装束の語が示すごとく、個々の色彩や文様より全体の様式美を配慮する服装といえよう。
[高田倭男]
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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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