おん‐る ヲン‥【遠流】
※
続日本紀‐天平勝宝六年(754)一一月甲申「下
二所司
一推勘、罪合
二遠流
一」
※
平家(13C前)二「死罪一等を減じて遠流せらるべしと見えて候へども」 〔
魏書‐源懐伝〕
えん‐る ヱン‥【遠流】
〘名〙
罪人を
遠方の地に流すこと。島流し。おんる。
※
浮世草子・けいせい伝受紙子(1710)一「上へ讒
(さかしら)を以てあしざまに申上遠流
(ヱンル)せらるるか」
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デジタル大辞泉
「遠流」の意味・読み・例文・類語
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遠流
おんる
律令制における刑の一種。中国法の「流三千里」の制度を継受したもの。その配所は,神亀1 (724) 年の格によって,伊豆,安房,常陸,佐渡,隠岐,土佐の6国と定められている。遠流の実例は奈良,平安時代を通じて少くなく,特に平安期以降,死刑囚をすべて遠流に減刑する慣行が生じたために,その数が著しく増大している。鎌倉期にいたって,遠流は朝廷法,武家法の双方に採用され,その配流地には夷島などが加えられた。武家法においては,この刑は,「所帯なき」武士に,所領没収に代えて科されるものであって,この点に式目系の法の特徴が見出される。戦国期以降,継受法である遠流は,その姿を消し,代って固有法系に属する遠島が行われるようになった。
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遠流
おんる
古代の律(りつ)に定める流刑(るけい)のうち、もっとも重いもの。中流(ちゅうる)・近流(こんる)に比し京からの距離がもっとも遠く、『延喜式(えんぎしき)』では伊豆、安房(あわ)、常陸(ひたち)、佐渡、隠岐(おき)、土佐などが刑地とされた。
[編集部]
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普及版 字通
「遠流」の読み・字形・画数・意味
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