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他の方法で不服を申し立てることのできない決定または命令に対して,憲法問題などを理由に,最高裁判所へ申し立てる上訴。一般抗告の対象とならない裁判について,最高裁判所に憲法問題を判断する終審裁判所としての役割(憲法81条)を果たさせるために,この制度が必要となる。民事訴訟法では,特別抗告の理由は,原裁判の憲法解釈の誤りまたは憲法違反に限られる(民事訴訟法336条)ので,違憲抗告とも呼ばれる。刑事訴訟法では,そのほかに判例違反も特別抗告の理由となる(刑事訴訟法433条,405条)。いずれの場合も,特別抗告の申立てをするには,原裁判の告知を受けてから5日以内に,原裁判所に申立書を提出しなければならない。特別抗告の申立てがあっても,原裁判の執行は当然には停止されないが,原裁判所または最高裁判所は,特別抗告についての裁判があるまで,原裁判の執行を停止することができる。
→抗告
執筆者:後藤 昭
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抗告の一種。最高裁判所への抗告は一般には認められていないが、下級裁判所の決定・命令について憲法違反、憲法の解釈の誤り(および刑事訴訟においては判例違反)が問題となるときに、その最終的判断を最高裁判所に求める抗告。抗告提起期間は5日の不変期間とされている(民事訴訟法336条、刑事訴訟法405条・433条)。
[本間義信]
…抗告という名称は民事・刑事の訴訟法に限らず,非訟事件手続法・少年法など種々の手続法の中で用いられているが,ここでは,民事訴訟法および刑事訴訟法に定められた抗告について説明する。抗告の中で,地方裁判所または高等裁判所の管轄に服するものを一般抗告と呼び,最高裁判所に救済を求める申立てで,特定の理由(憲法違反など)による場合に限って認められるものを特別抗告,高裁が最高裁への抗告を許可した場合に認められるものを許可抗告と呼ぶ。一般抗告の中でも,申立期間の制限されない通常抗告(民事訴訟法では普通抗告ともいう)と,その制限のある即時抗告とが区別されている。…
※「特別抗告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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