広義には,対外資本取引に係る公的規制を撤廃し,外国居住者を相手とした株式・債券の売買や資金の貸借を自由に行わしめることをいうが,日本では慣習的に狭義に,外国から日本へ向けての直接投資(外資系企業の日本への進出)を自由化することを指すことが多い。
日本は,1964年にIMF協定8条の義務を受諾し(いわゆるIMF8条国への移行),輸出入取引等から生じる対外決済に関する公的制限を原則として行わないこととした。これに先立ち,1960年に大綱が定められた貿易・為替自由化計画が漸次実施に移されており,この結果,貿易取引およびそれに伴う対外決済についてはしだいに公的制限が撤廃されてきていた(これについては〈為替管理〉の項参照)。
しかし資本自由化の進展は遅れ,おもに昭和40年代以降に各種の自由化が進んだ。対内直接投資の部分的自由化は67年に始まり,以後しだいに自由化業種の拡大が行われた。75年には農林水産業・鉱業・石油業・皮革製品製造業以外の業種に係るものについては,届出のみで外資企業の日本への進出が自由に認められることになった。すなわち1980年に改正された〈外国為替及び外国貿易管理法(外為法)〉は,非居住者による未上場株式の取得,比率10%を超える上場株式の取得等をもって対内直接投資と定義し,所管大臣および大蔵大臣へ届け出るのみで行うことを原則的に認めている。ただし,(1)当該直接投資が国の安全や公共秩序維持を妨げるおそれのある場合や,(2)当該対内直接投資に係る事業と同種の日本における事業の活動の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすおそれのある場合等には,所管大臣はこの投資計画の内容を変更または中止させる権限をもっている。(2)の場合の規定は,外資による既存企業の〈乗っ取り〉を制限する趣旨である。なお,非居住者による上場株式の取得であっても,比率10%に満たないものは対内直接投資とはみなされず,通常は大蔵大臣への届出のみで自由に実行することが認められている。これがいわゆる間接投資である。ただし,間接投資であっても,日本の国際収支均衡の維持の困難,外国為替相場の急激な変動等の〈有事〉の場合には,規制が発動される可能性はある。
資本の国際的移動が発生する原因にはさまざまなものがある。たとえば,輸出相手国が関税等の貿易制限措置を採用しているので,相手国に工場を設置して現地生産をするほうが有利であるとか,原材料の確保・販売地域の多角化などをみずからの手で行うことが有利である,とかの理由があげられることが多い。これらを包括した一般的な資本移動の理論は必ずしも存在しないが,直接投資に限ってごく概略的にいえば,国際資本移動の本質的な意義は,経営上のさまざまなノウ・ハウ,マーケティングの方法,長年の経験と信用等の〈経営資源〉を蓄積してきた企業が,その経営資源の有効な用途を目指して海外に進出を図るところにある(〈国際資本移動〉の項参照)。その意味で,直接投資は個々の企業の成長と経営資源の蓄積とに不可分に結びついた現象である。これを投資受入国の立場からみれば,直接投資は要するに新規企業の参入を意味するから,それが独占的市場支配の強化を伴うようなものである場合を除けば,原則的には受入国の経済厚生を向上させる可能性が高い。先に述べた〈乗っ取り規制〉はややもすると自国既存企業の無差別的保護になりやすいので,その発動には慎重な配慮が必要である。
→貿易自由化
執筆者:武藤 恭彦
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…日本経済が復興するにつれて外資導入は順調に増加したが,資本移動等の自由化を要請する声も高まってきた。このため60年代半ばから徐々に自由化(資本自由化)が進展した。まず64年日本はOECDに加盟し,その規約に基づいて資本自由化に関する義務を負うことになった。…
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