日本歴史地名大系 「如意寺」の解説
如意寺
によいじ
貞応二年一二月日の播磨国司庁宣で国役が免除され、国衙使の入部が停止された。正応元年(一二八八)一〇月二七日大法師仙覚は執務掟書(三ヵ条)を定めた。毎年寺領への課役は油一斗(代一貫文)に限定すること、寺僧らのなかで権力者に頼ったり賄賂を使うなどによって濫訴を企てたとしても、それが道理のない訴えであれば叙用しないこと、もしそのような訴えがあった場合は全山の群議により反論すべきこと、さらに住僧や寺領に迷惑が発生したときは寺家として訴えをなすこと、公家・武家に裁判が持込まれたとしてもまかせてしまってなおざりにしないこと、以上の三ヵ条である。
如意寺
によいじ
如意寺
によいじ
如意寺
によいじ
如意寺
によいじ
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報