特別警報(読み)トクベツケイホウ

デジタル大辞泉 「特別警報」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐けいほう【特別警報】

従来の気象警報の発表基準をはるかに超える豪雨暴風などが予想され、甚大な災害の危険が差し迫っているときに、最大限の警戒を呼びかけるために、気象庁が発表する警報。平成25年(2013)8月30日から運用開始。大雨暴風高潮波浪暴風雪大雪の6種がある。地震津波火山噴火については、従来の「緊急地震速報(震度6以上)」「大津波警報」「噴火警報(居住地域)」が同等の警報に位置づけられている。
[補説]特別警報が出た場合、対象地域は数十年に一度しかないような危険な状況にあり、周囲の状況や市町村が出す避難指示避難勧告に留意し、ただちに命を守る行動をとる必要がある。

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共同通信ニュース用語解説 「特別警報」の解説

特別警報

警報の基準をはるかに上回る大雨や大津波などが想定され、重大な災害が起こる恐れが著しく高まっている場合に気象庁が発表する。2011年の紀伊半島豪雨などで警報では危機感を伝えきれなかったとの反省から、13年8月30日に運用を始めた。「大雨」など9種類がある。気象では、土壌中の雨量や積雪量、台風の中心気圧最大風速など客観的な指標を設けて判断。津波は3メートル超、火山は居住地域に重大な被害を及ぼす噴火、地震は震度6弱以上などが予想される場合が対象となる。「大雪」や「津波」の特別警報はまだ発表されたことはない。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「特別警報」の意味・わかりやすい解説

特別警報
とくべつけいほう

重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合、国民の安全の確保を図るために気象庁が行う最大の警告。特別警報の実施や関連措置を講じる、「気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律」(平成25年法律第23号)が2013年(平成25)5月31日に公布され、同年8月30日より特別警報の運用が開始された。これまで最大の警戒を呼びかけていた警報の発表基準をはるかに超え、数十年に一度しかないような非常に危険な状況にある場合に最大限の警戒を呼びかけるものである。特別警報は、気象に関する6種類(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)のほか、津波、火山、地震に関するものがある。すべての特別警報に共通するのは、「経験したことのないような異常な現象が起きそうな状況です。ただちに命を守る行動をとってください」「この数十年間災害の経験がない地域でも、災害の可能性が高まっています。油断しないでください」といった警告が行われることである。このような特別警報の出された地域の住民は、周囲の状況や市町村から発表される避難指示、避難勧告の情報に注意し、ただちに命を守る行動をとる必要がある。

 特別警報を発表する際に想定される災害の程度は、2011年に1万8000人以上の死者と行方不明者を出した東日本大震災における大津波、1959年(昭和34)に日本の観測史上最高の潮位を記録し、5000人以上の死者と行方不明者を出した伊勢湾台風の高潮、紀伊半島で100人近い死者と行方不明者を出した2011年の台風第12号などである。発表の基準となる指標は、1991~2010年までの20年間の気象観測データを用い、日本全国を5キロメートル四方にくぎった領域ごとに、50年に一度発生すると推定される降水量土壌雨量指数などの値を基準にして決められる。たとえば、大雨の場合には48時間と3時間の降水量および土壌雨量指数(水分が地中にどれだけたまっているかを示す)において、50年に一度の値を超える領域の出現数と今後の予報をもとに判断がなされ、「これまでに経験したことのない大雨」などの表現が用いられる。また、津波、火山、地震に関する特別警報の指標は、従来の警報のうち、危険度が非常に高いレベルと位置づけられていたもの(大津波警報、噴火警報、震度6弱以上)が発表基準となっている。

[編集部]

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知恵蔵 「特別警報」の解説

特別警報

重大な災害の危険性が著しく高まっている時に、気象庁が発表する最大限の警戒の呼びかけ。これまでの「警報」の発表基準をはるかに超える災害が予想され、該当地域で数十年に1度しかないような非常に危険な状況であることを知らせる。特別警報が出たら「ただちに命を守る行動」をとるよう気象庁は促している。
これまでにも、大雨・地震・津波・高潮などによる災害発生の恐れがある時、気象庁は気象警報・注意報を発表し警戒を呼びかけてきた。東日本大震災の津波や、2011年8月の台風12号による紀伊半島大水害でも警報が出されたが、「警報」は各地でしばしば出されていることなどから、極めて重大な災害発生の危険性があることを有効に伝えられなかった。このため、関係市町村長による避難勧告・指示の発令や、住民自らの迅速な避難行動に十分には結びつかなかった。こうしたことから、大規模な災害の発生が切迫していることを伝え、最大限の警戒を呼びかける防災情報として「特別警報」が創設され、13年8月30日から運用が開始された。
気象について「○○特別警報」として発表されるのは大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪の6種類で、従来の警報レベルをはるかに超える災害の恐れがある時。発表基準は「数十年に1度(一定地域で50年に1度など)」の状況が予想される場合。気象以外では津波・火山噴火・地震(地震動)について、従来の警報の範囲で危険度が非常に高いレベルのものを特別警報に位置付ける。この3種類の名称については従来使っていた大津波警報、噴火警報、緊急地震警報のままだが、危険度の高いものに限定して使われる。特別警報の発表に際しては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速など、過去の災害事例に照らし合わせ、地域の災害対策を担う都道府県知事及び市町村長の意見を聞く。また、市町村による住民等への周知活動が新たに義務化された。気象庁はホームページの開設、リーフレット・PRポスターの配布を行い、新聞・放送などによる政府広報を通じて周知、啓発を図っている。

(金谷俊秀  ライター / 2014年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別警報」の意味・わかりやすい解説

特別警報
とくべつけいほう

既存の気象警報(大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪)の基準よりさらに上の基準。重大な災害の危険が高まっている場合に発表される気象警報と,大津波警報の 3m超の大津波(→津波警報・注意報),緊急地震速報の震度 6弱以上の地震,噴火警報レベル4以上の火山噴火(→火山作用)の際に気象庁が発表する。発表されたら「すぐに命を守る行動をとることが必要である」警報。2013年8月30日運用開始。過去の例からみると,観測史上最高の高潮を記録し 5000人以上の死者・行方不明者を出した伊勢湾台風,ゆっくり進んだため紀伊半島に甚大な被害をもたらし,100人近い死者・行方不明者を出した平成23年台風第12号による豪雨,1万8000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災(→東北地方太平洋沖地震)における大津波などが対象となる。また,特別警報の創設で重要なのが,伝達ルートの多重化と伝達の義務化である。気象庁からの警報・特別警報の通知先に消防庁が追加され,従来の警報は日本放送協会 NHKが放送して住民に伝達する義務を負っていただけだったのに対し,特別警報では,気象庁→都道府県→市町村→住民という伝達ルートが法律で義務化された。

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知恵蔵mini 「特別警報」の解説

特別警報

重大な自然災害が起こる可能性が著しく大きい旨を警告する気象庁の防災情報。伊勢湾台風や東日本大震災における大津波など、「警報」の基準をはるかに超える自然現象に対し発表される最大の警告で、2013年8月30日より運用開始された。「○○特別警報」との名称で発表されるものは、大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪の6種類。特別警報が出た場合、数十年に一度の非常に危険な状況にあるとされ、気象庁は該当自治体に対応を求め、報道などでは「直ちに命を守る行動を」と呼びかけることになる。

(2013-8-29)

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