平安末期から室町時代にかけて荘園や公領で,荘官,地頭,守護,さらには荘園農民などが年貢を定額で請け負い,納入した年貢請負の制度。〈うけどころ〉とも言い,請け負われた年貢を請口,請料とも言った。請所のはじまりは平安末期に地方国衙の在庁官人らが荘官に代わって荘園年貢を徴収して本家,領家に送ったり,源平合戦の混乱期に地方の武士が荘園の管理を委任され,年貢納入を請け負ったことにあるとされている。その成立を年代を追ってみてゆくと,当初は下司ら荘官の請負が,ついで鎌倉時代には幕府口入(くにゆう)(推薦)や私契約にもとづく地頭の請所が多数成立し,南北朝・室町時代には守護や守護代による請負,禅僧や京都の土倉,酒屋など商業高利貸資本による代官請,さらには自治的な惣結合を強めていた荘園村落の農民たちによる地下(じげ)請,百姓請さえあらわれた。
鎌倉幕府はその草創期に御家人に対する一種の恩賞として関東の荘園,たとえば武蔵国河肥荘,相模国吉田荘などの請所の権利を御家人に口入した。一方,東国・北陸地方の寄進地系荘園においては,寄進者である下司などの在地領主が寄進当初に本家,領家との契約にもとづいて荘園支配の権限を自己の掌中に留保し,定額年貢の納入を行った例が多い。彼らが地頭になるとそれは自動的に地頭請所となった。近衛家,九条家のような摂関家領,東福寺領にこうした例が多い。同じ私的な契約にもとづいて成立した請所でも,鎌倉時代に荘官や地頭が荘園領主や国司と争い,結局は和与(示談)によって成立した請所は,山陽道を中心に,西国地方の荘園,公領にその例が多い。この種の請所では契約成立に際して種々の付帯条件が付けられた例が多く,請負者の権限はいちじるしく制約された。たとえば請負者が契約違反した場合は,一般に請所契約が解約され,自動的に本家,領家側派遣の荘官が入部したり,あるいは請所を停止して下地中分(したじちゆうぶん)の実施を義務づけられた例(近江国押立保,播磨国久留美荘跡部村)もあった。さらには請所契約の一つの条件として荘内の悪党討伐が請負者に義務づけられた例(越前国小山荘)もみられる。
鎌倉幕府はみずからが口入して成立した請所は終始保護の方針を貫いたが,私契約にもとづいて成立した請所に対しては,請負者が地頭,御家人であっても必ずしも一貫した保護政策をとってはいない。1222年(貞応1)には地頭,御家人が請所と称して荘園,公領の預所や郷司を追放することを禁じ,68年(文永5)には請所契約後20ヵ年経過したものについては領家側がかってに解約できない旨の法令を発布しているが,99年(正安1),1322年(元亨2)には文永の年紀法の適用をいちじるしく制限し,私契約請所における本所・国司側の立場や意向を尊重する方針を打ち出している。これは鎌倉末期における幕府と公家側との妥協的な関係を示唆したものとみることもできる。したがって一部の請所を除いて,鎌倉時代の地頭,御家人らの請所権は通説でいわれるような安定したものとはとうてい言いがたい。いずれにしても請所における契約年貢の納入は当初は守られたが,時代が下るにつれて,とくに南北朝・室町時代には守護などによる納入契約は守られないものがふえ,未進年貢が累積する例が多くなっていた。それは荘園・公領制の事実上の崩壊を意味していたといえる。
→地下請 →地頭請 →守護請 →代官請
執筆者:佐々木 銀彌
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荘園(しょうえん)制において、地頭(じとう)、荘官(しょうかん)、名主(みょうしゅ)らが領家(りょうけ)(領主)と契約して一定額の年貢納入を請け負い、そのかわり荘園支配の全権を委任される制度。請け負った荘地(下地(したじ))を請地(うけち)、請所(うけどころ)という。請け負った年貢を請料(うけりょう)、請口(うけぐち)といい、豊作凶作にかかわらず毎年一定とした。武士勢力の台頭とともに、とくに東国の荘園で請負が始まった。鎌倉幕府は御家人(ごけにん)保護の立場から一定の保証を与え、鎌倉口入(くにゅう)の請所として保護した。1268年(文永5)幕府は、請所として20年を経過したものは、領家といえどもかってに解任することはできないという法を定めて御家人を保護した。のち1299年(正安1)に、承久(じょうきゅう)の乱(1221)以後の請所については前記の法を適用しないと改めた。鎌倉時代の請負主体の多くは地頭で、これを地頭請といったが、室町時代には守護による守護請が行われた。有力武士による請負は、荘園年貢の納入額をしだいに減少させ、貴族、寺社の荘園領有を有名無実にした。応仁(おうにん)の乱(1467~77)後はとくにこの傾向が助長された。一条兼良(いちじょうかねら)はその家領(けりょう)について、摂津国(兵庫県)福原(ふくはら)荘は守護赤松氏の請負であるが年貢減少し、備後(びんご)国(広島県)坪生(つぼう)荘は守護山名(やまな)氏の請負であるが年貢の納入なく、越前(えちぜん)国(福井県)足羽御厨(あすわのみくりや)は守護朝倉(あさくら)氏に押領(おうりょう)されたと書き記している。一方、郷村制(ごうそんせい)の形成に伴い、名主、百姓らによる請負(地下請(じげうけ)、百姓請)も始まり、荘園制の崩壊がいっそう促進された。
[阿部 猛]
『安田元久著『日本荘園史概説』(1957・吉川弘文館)』
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中世,豊凶にかかわらず,毎年本所への一定額の年貢納入を条件に,荘園の下地(したじ)支配を請負者にゆだねた契約関係。その荘園をさすこともある。鎌倉中期,荘園年貢の押領(おうりょう)を拡大する地頭と,これに悩む本所の間の和解策として始められたもので,鎌倉時代には地頭による地頭請が多い。室町時代以後は,守護請や,守護被官・有力国人・京都の土倉や禅僧らによる代官請が一般的になり,惣村による地下請(じげうけ)もみられるようになる。最低限の年貢は確保しようという本所側の契約意図にもかかわらず,上納額はしばしば低減され,結果的には地頭や国人の荘園侵略の拡大をもたらすことも多かった。
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…〈うけどころ〉とも言い,請け負われた年貢を請口,請料とも言った。請所のはじまりは平安末期に地方国衙の在庁官人らが荘官に代わって荘園年貢を徴収して本家,領家に送ったり,源平合戦の混乱期に地方の武士が荘園の管理を委任され,年貢納入を請け負ったことにあるとされている。その成立を年代を追ってみてゆくと,当初は下司ら荘官の請負が,ついで鎌倉時代には幕府口入(くにゆう)(推薦)や私契約にもとづく地頭の請所が多数成立し,南北朝・室町時代には守護や守護代による請負,禅僧や京都の土倉,酒屋など商業高利貸資本による代官請,さらには自治的な惣結合を強めていた荘園村落の農民たちによる地下(じげ)請,百姓請さえあらわれた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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