一般に,扶養とは,自分の生活を維持するに足るだけの資産や能力がないために自分の生活を自分では維持することができない者に対して,その生活を援助するためのなんらかの給付を行うことをいう。扶養は単に事実上だれかによって行われるだけでなく,だれがだれをどのように扶養すべきかについて習俗,道徳,法等の規範によって定められていることが多い。
扶養に関する諸制度の具体的形態は,生産力の発展,生産関係の変化,文化の進展等に応じて,歴史的・社会的に異なっている。古く,生産力の発達が不十分でその社会のすべての成員を養うに足りなかった時代には,その成員の一部を殺害または遺棄することが事実上ひろく行われ,あるいは社会的に是認され,強行されていたこともあるといわれている。氏族が社会の最も重要な単位であった時代においては,その氏族に成員として参加することが個人生存の不可欠の条件とされている。そこでは集団としての生活があるだけで,特定の個人と他の個人との関係としての扶養は観念としても実体としても存在する余地はなかった。
親族間の扶養についての法的規制はローマ法に現れ,すでに古典時代に直系血族間の扶養は道徳的義務または自然債務として意識された。さらに帝政期に入ってからは扶養しない者に執政官が特別審理手続で制裁を加えるようになり,扶養義務は血族関係の法的効果の一つとして把握されるようになった。このように親族間の扶養義務が法的保護を受けるようになったのは,個人の地位の強化,家長権の制限・衰微,手工業の発展と商品交換の増大が背景にあった。また道徳的義務ないし自然債務としての扶養という観念の確立には,当時発生したキリスト教の人命尊重観念の影響があるとされる。中世ヨーロッパでは親族の扶養が法的な権利義務としての保障をうけていた証拠は見当たらないといわれる。
近世,資本主義の展開する中で富の蓄積の対極に貧困が形成され大衆的困窮状況があらわれてくる中で,もはや旧来の共同体的扶養や中世的慈恵だけでは対処できず,窮乏大衆の圧力におされて,公的扶養制度というべき社会保障制度の前史的形態の一つとしての救貧法が不承不承に制定されてくることになる。それはいわばやむをえざるものとして登場してくるものであるから,極力救貧財政を節約するためにも国家的救貧に先だって一定範囲の親族間において扶養が行われるべきことを要求することとなる。いわば親族扶養法は救貧法とのかかわりで明確化されてくるともいえる。
典型的な資本主義の展開を示すイギリスにおいてこの傾向は顕著である。元来イギリスでは親族間の扶養は,コモン・ロー上は単なる道徳的義務とされ訴訟による強制は認められなかったが,1576年の救貧法で,当時,教区の負担となることの多かった嫡出でない子(いわゆる私生子)の父母に初めて扶養責任が課せられた。貧困な労働無能力者の父母,祖父母および子に初めて扶養責任を課した1597年および1601年の救貧法における親族の扶養義務に関する規定が救貧費節減の目的をもっていたことは当時の立法事情から明らかであるといわれる。妻は夫の人格に包摂されて法的に無能力となるという夫婦一体制に基づくコモン・ロー上の原理から夫婦間の扶養義務は永く法的な問題とならなかったが,妻の独立の人格の承認に伴い1868年の改正救貧法は夫の扶養義務を規定し,70年の既婚婦人財産法は特有財産の限度において夫と子に対する妻の義務を規定するに至った。さらに1930年の救貧法では親族扶養に関して婚姻中の婦人の実親に対する義務が加えられ,従来の親族扶養義務規定もすべてここに含められて最も広範なものとなった。第2次大戦後の一連の社会保障立法の一環として,1948年に公布された国家扶助法にしても,また,それを改正した66年の社会保障法,さらには76年の補足給付法でも,夫婦相互や16歳未満の子に対する父母だけが国家的扶養に先行して要扶助者を扶養する義務を負うものとするにとどめていることが注目される。
アメリカ合衆国の場合,コモン・ローでは妻に対する夫の扶養義務と未成年子に対する父母の扶養義務が要求されているのみであるが,州の制定法上では,公的扶助に優先するものとして,このほか,障害または困窮の夫に対する妻の扶養義務,困窮両親に対する子の扶養義務,困窮成年子に対する父母の扶養義務,さらには困窮した兄弟姉妹や祖父母や孫に対する扶養義務までを定めているところもある。
ヨーロッパ大陸の諸国では親族間の扶養は近世初期から私法的な権利義務として扱われ,民法典の中に規定された。そして救貧法ないし戦後の公的扶助立法では,民法上の扶養義務が公的保護に優先すると定めるのが一般的である。民法上の扶養義務者は一般に配偶者と直系血族であるが,このほかフランスでは直系姻族相互にも扶養義務を負わせ,スイスでは兄弟姉妹にも扶養義務を負わせており,フランスや西ドイツ(現ドイツ)では離婚配偶者も一定の場合に以前の配偶者に対して扶養を要求できる(フランスでは1975年の新離婚法,西ドイツでは1976年の婚姻法改正第一法律)。
社会主義国家においては家族は社会主義社会の基礎的な細胞として重視され,〈国家の保護を受け〉(旧ソ連では1977年の憲法53条,旧東ドイツでは1974年の憲法38条1項),社会的養育と結合して家族による子の養育,家族に対する責任感の育成といった見地から家族間の扶養義務についても家族法で規定していた。旧ソ連では1968年の基本結婚家族法は,援助を必要とする労働能力のない配偶者は扶養能力のある他方配偶者から扶養をうける権利を有し,かつ,この権利は一定の場合は離婚後も存続するとしていた。また父母はその未成年(18歳未満)の子および労働能力がなく援助を要する成年子を扶養する義務があると定めていた。1977年のソビエト憲法66条は子は親の世話をし,親を援助する義務を負うとし,基本結婚家族法では,成年子は労働能力がなく援助を要する親を扶養するだけでなく彼らを世話する義務を負うとしていた。そのほか基本結婚家族法は,親のない未成年子について祖父母,兄姉,継父母に対し,労働能力のない要援助成年家族員で配偶者,親または成年子のない者について孫や継子に対して,またそのほか労働能力のない要援助者について,その者からかつて恒常的な養育と扶養を受けていた者に対して,それぞれ扶養義務を課すことができると定めていた。
1874年太政官達162号として制定されて以来50年余にわたって日本で一般救貧法のおおもととして行われてきた恤救(じゆつきゆう)規則では対象を戸籍上の家を同じくする者のいない独身,またはこれに準ずる極貧者に対象を限定することで,〈家〉を同じくする者の相互扶養義務を要求し,そのうえ,そのような独身極貧者について〈人民相互の情誼〉の名のもとでおよそなんらかの親縁のある者(愛媛県では同姓の者まで含めている)による扶養を要求し,それすらないときは隣保相扶のような地縁関係による扶養までをも要求した。このように広範な者に扶養を要求することで救貧財政の節減を期しえたのである。
98年公布・施行の民法第4編は,夫婦相互,直系血族相互,兄弟姉妹相互,夫婦の一方と他方の直系尊属で家を同じくする者相互のほか,戸主も家族すなわち戸籍を同じくする者に対して扶養義務者となるとした(747,954条)ことにみられるようにきわめて〈家〉的性格の強いものであった。そのうえ恤救規則を運用する当局はこのような明治民法の扶養義務規定をも上回る広範な親族扶養を依然として要求しつづけ,1912年福本誠代議士提案の養老法案理由書中で〈貧民の親族はおおむね貧民なり,何の余力ありてか族類窮老の扶持に及ばむや〉と鋭く批判されるほどであった。
ようやく,世界恐慌が勃発した29年,恤救規則では〈今日ノ実情ニ適セナイ〉として成立した救護法(1929公布)で初めて貧困者に対する国の公的救護義務を明らかにするとともに,公的救護に先行する扶養を要求される者の範囲を民法上の扶養義務者に限るとしたが,家族制度の美風の維持と濫救防止の名のもとに扶養義務者に少しでも扶養の能力ありと認定されると,現実に扶養をしていなくても困窮者は救護を受けることはできないとした。
このように能力ある扶養義務者の存在をもって保護の欠格条件とするやり方は,戦前の家父長制的家族制度が廃止されたはずの戦後もなお旧生活保護法(1946公布)に継承・温存された。憲法25条のもと保護をうけることが権利であることを明記した1950年成立の現行生活保護法に至ってはじめて,私法的扶養をもって保護の要件にかかわらせず,単に民法上の扶養義務者による扶養が実際に行われる限度で保護に優先するとする事実上の順位の問題に改められたのである(生活保護法4条2項)。もとより,ここに民法上の扶養義務者とは戦前のそれではなく,第2次大戦後1947年に全面改正され,48年1月施行された現行民法による扶養義務者である。
現行民法における扶養義務者は,(1)夫婦相互(752条),(2)未成熟子に対する親(877条1項),(3)その他の直系血族相互(877条1項),(4)兄弟姉妹相互(877条1項)であるが,このほか,(5)特別の事情があるときはその他の3親等内の親族についても家庭裁判所は扶養義務を負わせることができる(877条2項)。
夫婦は同居・協力・扶助の義務を負う(752条)が,扶養に要する費用については夫婦別産制(〈夫婦財産制〉の項参照)をとる日本民法では婚姻から生ずる費用として夫婦それぞれの資産・収入その他いっさいの事情に応じて分担する(760条)。内縁の夫婦も相互に扶養の権利・義務がある(1922年の大審院判決)。未成熟子はその親に対して扶養を要求する権利があり,親は,親であることによってその未成熟子に対してその生存に必要な経済的負担を行う義務がある。嫡出子か否か,実子か養子かを問わない。子と共同生活をしていない場合でも,親が親権者でない場合も同様である。親の未成熟子に対する扶養義務一般の民法上の根拠は直系血族関係に立つものとして民法877条1項に求められるが,未成熟子の扶養料を父母の間でいかに分担するかが家庭裁判所における審判事件として争われる場合で,父母が婚姻中のときは概して民法760条にいわゆる婚姻費用分担事件として扱われているようである。兄弟姉妹相互には父母の一方のみを同じくするいわゆる半血の兄弟姉妹も含まれるとするのが通説であるが,父母の双方を同じくするいわゆる全血の兄弟姉妹との間に相続分の差がある(900条4号)ことなどからして,全血か半血かは扶養の権利義務の成立,扶養の順位・程度・方法などについて考慮さるべき〈一切の事情〉(879条)の一つになりうると考えられる。直系血族と兄弟姉妹を除くその他の3親等内の親族の場合は,一方に扶養の必要があり他方に扶養の能力があるというだけでは足りず,それ以外に,扶養の義務を負わせるに足りる〈特別の事情〉が必要で,かつ,その場合でも家庭裁判所の審判を経ない限り扶養義務者とすることはできず,その意味で例外的または相対的扶養義務者といわれる。特別な事情とは,義務者が権利者から格別の精神上,物質上の恩恵をうけたというような場合をさすと考えられている。民法877条1項の範囲すら縮小するのが立法傾向で,現在立法論としても民法877条2項の廃止が主張されている。なお民法730条は〈直系血族及び同居の親族は,互に扶け合わなければならない〉とするが,本条は経済的な扶養義務に関するものではない。
今日,一般に,夫婦相互の場合の扶養義務と未成熟子に対する親の扶養義務を生活保持義務といい,その他の親族間の扶養義務を生活扶助義務といっている。生活保持義務はまさに夫婦であるそのことによって,または未成熟子に対する親であるそのことによって成立するもので,これらの場合には扶養をすることが夫婦たり,未成熟子に対する親たるの本来のあり方を保持するゆえんであるとされる。これに対して成人した子に対する親の義務や兄弟姉妹相互間における義務等,通常は生活単位を異にしている者の間に偶発的・一時的に生ずる扶養義務は生活扶助義務とよばれる。
生活保持義務者は自己の最低生活を割らない限りで相手を扶養する義務を負うが,生活扶助義務者は自己の社会的地位を維持するにふさわしい生活をして,なおゆとりがある場合に相手に対して最低生活維持を限度として扶養する義務を負うにすぎないとされている。扶養義務のこのような区別は,すでに1907年のスイス民法で配偶者間ならびに子に対する場合の扶養を生活保持Unterhalt,直系血族および兄弟姉妹相互間の扶養を生活扶助義務Unterstützungspflichtとよんで区別しているところにあらわれているが,日本では1928年中川善之助がはじめて唱道したのに始まり,戦後,学説上でもほぼ通説となり,家庭裁判所の審判例上でも,また生活保護行政上でも尊重されるに至っている。しかし両義務の通説的説明に対しては近年,疑点を指摘する向きも少なくない。そのうえ,扶養紛争に関する処理が日本では戦後,家事審判法によって訴訟事件としてでなく,非訟事件として組み立てられることになった結果,家庭裁判所がその具体的事件に応じていっさいの事情を考慮して扶養の程度をきめうるため,実際問題として扶養義務の区別に関する理論があらゆる場合にそのまま機械的に適用されるわけではないとされる。たしかに生活費の負担関係をめぐって家庭裁判所に家事事件としてあらわれる個々の扶養紛争事件の具体的妥当な解決という点からすれば生活保持,生活扶助区分論はそれほど大きな意味をもたないかのようであるが,非訟事件だからといって無原則的であってよいわけでなく,ことに公的扶助との関係では資本主義国家において扶養義務論が国家責任転嫁を合理化するものとなることを避けることがたいせつであり,その意味では,生活扶助義務者に生活保持義務者的な要求をすべきでないことを強調する実益がある。とりわけ生活扶助義務者が困窮者と同一世帯を構成しているような場合にそうである。それとともに憲法25条の生存権保障の趣旨から考えると生活保持義務者についてもその最低生活をわってまで扶養せよと要求してはならないことはもちろんである。それどころか,ますます複雑・高度化する現代社会での健康で文化的な労働力の日常的・世代的再生産を可能にし,また民主主義的人間像の形成を可能にするような意味での生活保持義務の履行が可能になるよう,積極的に賃金と社会保障的家族給付によって婚姻家族の維持,未成熟子の扶養がはかられるべきである。その意味でも,生活保持義務の生活扶助義務とは異なる独自の存在意義があると考えられる。
なお,1994年度全国家庭裁判所における扶養関係の事件の件数等は,乙類審判新受事件7295件中婚姻費用分担に関するものは725件(9.9%),扶養に関するものは753件(10.3%)である。
→生活保護 →生活保護基準
執筆者:小川 政亮
国際結婚,国際養子縁組を契機として家族生活も国際化する。夫婦や親子の間で国籍が違ったり,それぞれの生活の本拠が違った国に在ることなども珍しくはなくなってくる。こうした事情の下で扶養問題が生じると,いったいどこの国の法律を基準にし,どこの国の裁判所で問題を解決したらよいかが疑問になる。それが夫婦の間に起こったときは(離婚後のものも含めて)夫の本国法,未成年の子と親との間のものなら父(父のないときは母)の本国法,その他の親族間については扶養義務者(扶養を請求される者)の本国法を基準として,その解決をはかろうとしてきたのが従前の立場であった(法例(旧規定)14,16,20,21条)。
日本は1977年に子に対する扶養義務に関する準拠法条約(ハーグで1956年に採択)を批准し,嫡出非嫡出・実子養子を問わず21歳未満で未婚の子である限りはこの条約に従い,扶養権利者である子の常居所地の法律を基準とすることに改められた。扶養を必要としている者が現実に生活の本拠としている社会の経済的・社会的実情にそくした解決をして初めて妥当な結果が得られる,と考えられたからである。日本に常居所をもつ限り,上記の子は国籍のいかんを問わず,日本法に従って問題の処理がなされることになった(ただし,兄弟姉妹間の扶養については条約の適用はない)。さらに進んで,日本は扶養義務の準拠法に関する条約(ハーグで1973年に採択)の批准を行い〈扶養義務の準拠法に関する法律〉を制定し,1986年9月からは,成年・未成年を問わず,国際的な扶養義務についてのすべての問題はこの条約と上の特別法とによって規律されることとなっている。ここでも扶養権利者の常居所地法が原則的な基準となる。もしその国法では権利が認められないときは,まず権利者と義務者との共通本国法により,それでも権利を認められないときは日本法を適用する(1973年条約4~6条,法2条)。扶養を要する者に対して確実に権利を保障しようとする政策が採られている。もっとも,離婚当事者間の扶養は離婚の際に準拠した国法による(条約8条,法4条)。さらに,夫婦間または子に対するもの以外の扶養の場合は,権利者と義務者との共通本国法(そのないときは義務者の常居所地法)を援用し,それによれば義務を負わなくてもよいことを主張できる(条約7,8条,法3条)。以上は親族関係を基礎とした扶養義務であり,親子あるいは夫婦という法律上の関係のあることが前提になっている。こうした親族関係の存否については条約の適用はなく,またかりに条約の適用上なんらかの親族関係の存否についての判断がなされたとしても,それは本来の意味での親族関係の存否には影響を及ぼすものではない(1956年条約5条2項,1973年条約2条2項)。
生活保護などの公的な社会保障については,もちろん居住地国の公的機関の所属国法が一般的に基準となる。それらの公的保障が緊急・一時的に与えられ,その償還が要保護者の親族に対して求められることがある。そのような場合,そもそもそのような償還請求をすることができるか否かなどは,当該の公的機関が所属する国の法律によって定められる(1973年条約9条,法5条)。
こうして,日本を常居所とする人からする扶養の請求は,離婚後などのものを除き,国籍のいかんを問わずすべて日本の法律に従って判断されるようになったのである。なお,上記二つの条約の双方の締約国の間では,一般条約が優先することとされている(1973年条約8条)。また,扶養義務に関する国際的管轄と外国裁判の承認については,別個のハーグ条約があるが(1973年採択,77年発効),日本はこれを批准していないので,国際民事訴訟法の一般原則に従うことになる。扶養義務者の常居所地国に管轄を認めることにおそらく異論はあるまいが,上記の管轄・承認条約では,扶養権利者または義務者いずれか一方の常居所地国,権利者および義務者の双方の本国,および義務者が裁判に応じた場合(応訴地国),これらに国際的な管轄を認めている(7条)。
→国際私法 →国際民事訴訟法
執筆者:秌場 準一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…なお,姻族関係存続の有無と生存配偶者の再婚や氏のとなえ方は無関係である。姻族の法律効果のなかで重要なものは扶養である。家庭裁判所が特別の事情があると認めたときは,3親等内の姻族も互いに扶養の義務を負うことになる(民法877条2項)。…
※「扶養」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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