宮中において天皇に近侍し、主として炊事や食事などをつかさどった下級女官。「うねべ」とも読み、とも書く。采女の字は中国後宮の制に倣ったものであるが、「うねめ」の語義については「うなゐめ」すなわち処女の意、「氏之女」の転じたものなど諸説がある。大化前代から記紀にその名がみえ、大和(やまと)朝廷が地方豪族に服属の証(あかし)として子女を貢上させ、宮中に仕えさせていたことが知られる。大化改新の際これを継承して、郡を貢進の単位として少領(しょうりょう)以上の郡司の姉妹や女(むすめ)のうち容姿端麗な者を後宮に貢上させることを定めたが、その後令(りょう)制で制度として確立した。令の規定では、後宮の水司(もいとりのつかさ)に6人、膳(かしわで)司に60人、縫(ぬい)司などに若干名の采女を置き、宮内省の采女司がこれをつかさどった。采女の資養には庸(よう)と諸国の采女田の地子(じし)があてられ、名前は出身の郡名を冠してよぶのが普通であった。采女は原則として後宮の雑役に従う下級女官であるが、実際には女帝のもとにあって政治に参与したり、天皇の寵(ちょう)を得て子女を産むものなどもあって、奈良時代には女官として重要な位置を占めていた。807年(大同2)にいったん貢上を停止し、813年(弘仁4)以降は国が貢進の単位となって国名を冠して名前をよぶようになり、897年(寛平9)には国別の定員が定められた。その後、宮廷での地位はしだいに低下して廃れたが、陪膳(ばいぜん)采女、髪上(みぐしあげ)采女などは後世まで残り、江戸時代には社家や官人の子女が采女として宮中に奉仕した。
[平田耿二]
『磯貝正義著『郡司及び采女制度の研究』(1978・吉川弘文館)』▽『浅井虎夫著『女官通解』(1906・五車楼)』▽『曽我部静雄著『律令を中心とした日中関係史の研究』(1967・吉川弘文館)』▽『門脇禎二著『采女』(中公新書)』
能の曲目。三番目物。五流現行曲。世阿弥(ぜあみ)作か。出典は『大和(やまと)物語』の「吾妹子(わぎもこ)が寝くたれ髪を猿沢の池の玉藻(たまも)と見るぞ悲しき」の歌を骨子とする。帝(みかど)の寵(ちょう)を失ったことをはかなみ、池に沈んだ采女の悲恋物語が、奈良の春景色や、月に鳴くホトトギスのイメージなどの自然と同化しているのも能の戯曲と表現の一つの特色である。前段は春日(かすが)神社参詣(さんけい)の僧(ワキ)に、里女(前シテ)が春日の由来を語り、自分は入水(じゅすい)の采女の亡霊と告げて消える。後段では僧の弔いにより成仏できる喜びと、采女の生活の思い出が静かに舞われる。水の中の舞を強調し、この曲の主題を水で統一した演出もある。
[増田正造]
字通「采」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
古代の宮廷で天皇に近侍し,食膳などに奉仕した下級女官。地方豪族の娘が貢進され,出身地名を冠して呼ばれた。起源は5世紀ごろまでさかのぼり,国造(くにのみやつこ)や県主(あがたぬし)たちが,朝廷への忠誠の保証として貢進した。大化改新後は,郡の大領・少領(長官・次官)の娘や姉妹で形容端正な者が貢進され,〈伊勢国飯高郡采女飯高君笠目〉のように郡名を冠して呼ばれた。後宮の水司に6人,膳司に60人配属されたほか,他の後宮諸司の女孺(によじゆ)にも任ぜられた。采女関係の事務をつかさどる役所に宮内省所管の采女司があり,また采女の生活費に充てるため,諸国に采女田が置かれた。上級の女官に任ぜられたり,五位以上に叙せられるなど諸種の恩典に浴する者もあった。9世紀に入ると,貢進単位は国となり,〈紀伊国采女紀寛子〉のように国名を冠して呼ばれ,定員も47名に減員された。采女はその後長く存続したが,もはや形骸的存在であった。
執筆者:磯貝 正義
能の曲名。三番目物。鬘物(かつらもの)。作者不明。シテは采女の霊。旅の僧(ワキ)が奈良の春日の里を訪れると,若い女(前ジテ)が来て木を植えたので理由を尋ねる。女の言うには,春日明神がここに祭られた最初は,木陰さえない山だったが,藤原氏の人々がつぎつぎに木を植えてこのような茂みとなったもので,いわば神木の植樹なのだと説明する(〈カタリ〉)。女はさらに僧を猿沢の池に導き,帝の愛を失った采女が身投げをした所だと教え,自分はその采女の幽霊だと告げて池に入ってしまう。僧が弔いをすると,女(後ジテ)は昔の姿で現れ,采女の身にまつわる物語をし(〈クセ〉),舞を舞い(〈序ノ舞〉)などしてまた波間に消える。クセ・序ノ舞が中心だが,植樹の説明にもかなりの力をかけている。両者の関連性が薄いので,植樹のくだりを切り捨てる変型演出もある。
執筆者:横道 万里雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
後宮に出仕した女官。令制以前は,国造(くにのみやつこ)・県主(あがたぬし)など地方豪族が一族の女性を朝廷への服属の証として貢進し,天皇に近侍,とくに食膳に奉仕した。采女を母とする皇子女もいた。令制では,郡の少領以上の姉妹・娘で容姿の端正な者が3郡に1人貢進され,742年(天平14)からは郡ごとに1人となった。水司(もいとりのつかさ)・膳司(かしわでのつかさ)・女嬬(にょじゅ)にあてられ,采女司が統轄した。この時期の采女は高位に昇進した例が多い。9世紀に貢進が一時停止されたが復活,国別貢進となり,39国47人制となって存続したが,下臈(げろう)の地位となった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…日本古代の畿内貴族が,後宮の下級の女官である女孺(によじゆ)にあてるため貢進した女性。大化前代に,地方豪族である国造(くにのみやつこ)が,采女(うねめ)を朝廷に貢進する慣習があり,これが律令制にひきつがれ,郡司が姉妹子女を采女として貢進する制度として成立した。そして,これとは別に天武朝から畿内の諸氏は,年13~30歳の女性を,氏別に1人貢進することが定められたが,これを氏女という。…
…また律令支配機構に参加した女性を宮人(くうにん)と総称したが,中心は十二女司に勤務する女性らで,諸司が名に負う職掌で天皇に奉仕したが,天皇の家政機関的な性格が濃く,官位相当規定はない。諸司の掌(しよう)以上が〈職事〉,以下の女孺(によじゆ),采女(うねめ)らを〈散事〉とよぶが,男性官人に準ずる給禄の准位規定(表)があり,蔵司の筆頭である尚蔵以下の地歩が推定できる。そこでは蔵司を最高に,膳・縫司がこれに次ぎ,天皇に常侍して奏請・宣伝する内侍司(ないしのつかさ)は,その次に位置したが,しだいに内侍司の地歩が上昇し,蔵司と肩を並べるに至った。…
…神事に奉仕するものが衣服の上に着ける白衣。たとえば大嘗会(だいじようえ)のさいに,神饌(しんせん)や陪膳(ばいぜん)に奉仕する女官(采女(うねめ))の装束では,白の小袖に紅の切袴(きりばかま),これに絵衣(えぎぬ)という白地に草花模様を泥絵で描いた袿(うちき)様の衣を着け,さらに波衣(なみごろも)という薄縹(はなだ)に白く青海波をあらわした唐衣(からぎぬ)様の短衣を重ね,その上に襅を打ちかけて着るのである。こういう近世の襅は,白の生絹に草花や水などの模様を藍摺(あいずり)にしたもので,形も祭事に男子の用いる小忌衣(おみごろも)と似て,身二幅に袖一幅でおくみのない,襟つきの垂領(たりくび)形であるが,本来は小忌衣が垂領形であるのに対して,襅は貫頭衣形のものであったらしい。…
…男首長への支配権の一元化を通じて古代国家の形成がすすむにつれ,この体制は急速に消滅していった。ヒメ・ヒコ制を廃するために,宗教権をもったヒメを召し上げる制度として実施されたのが采女(うねめ)制であった。一方沖縄では,各家から国家のレベルに至るまで,ピラミッド型の二重支配体制ができ上がり,女性が長く宗教権を握り続けた。…
※「采女」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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