日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 日米相互防衛援助協定に基づき米国から供与された艦船、航空機、武器などの装備品と資材について、公になっていない構造や性能を「特別防衛秘密」と定め、不当な収集や漏えいを禁じている。自衛隊が発足した1954年に施行された。秘密の取り扱いを業務とする者が漏えいした場合は、10年以下の懲役に処するなどと規定している。2014年に施行された安全保障に関する重要情報を「特定秘密」に指定する特定秘密保護法とは異なる。
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…〈日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法〉(1954公布)の略称。単に秘密保護法ともいわれる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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