拘置所(読み)コウチショ

デジタル大辞泉 「拘置所」の意味・読み・例文・類語

こうち‐しょ【拘置所】

未決拘禁者死刑確定者を収容する施設刑事施設一種。→刑務所留置施設
[類語]監獄牢獄牢屋留置施設留置場刑務所豚箱獄舎獄窓獄中監房独房独居房収容所

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「拘置所」の意味・読み・例文・類語

こうち‐しょ【拘置所】

  1. 〘 名詞 〙 主に拘置監から成る刑事施設に付けられる名称。死刑囚、勾留した被疑者およびすでに起訴されている刑事被告人のうち勾留状によって拘束されている者などを収容する。現在、東京、大阪名古屋京都神戸広島、小倉の七か所にある。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「拘置所」の意味・わかりやすい解説

拘置所 (こうちしょ)

犯罪の嫌疑があるうえに,逃走または罪証隠滅のおそれがある被疑者および被告人は,刑事訴訟法上の強制処分である勾留によりその身柄を刑事施設に収容されることがある。この刑事施設を拘置所という。裁判所による有罪判決が確定し自由刑を執行するために受刑者を収容する施設は刑務所と呼ばれる。現行法上は,刑務所も拘置所も〈監獄〉の一種である(監獄法1条1項)。

 現在,東京,名古屋,京都,大阪,神戸,広島,北九州の7都市に本所として拘置所(そのほか,刑務所・拘置所等の所轄の支所として106の拘置支所)がおかれている。

 被勾留者も,拘置所において収容生活上の一定の規制を受けるが,勾留の主目的は被勾留者の逃走および罪証隠滅を防ぐことにあり,また被勾留者には〈無罪の推定〉を受ける刑事訴訟の当事者として手続上の防御権が保障されている点で,刑務所に収容される受刑者の場合と異なるため,その法的地位に応じた適正な収容生活の確保が拘置所に望まれている。法律上も,監獄法では,たとえば,作業につくか否かは本人の希望にまかせ(26条),なるべく独居拘禁に付することとしている(監獄法施行規則24条)ほか,衣類・寝具や糧食の自弁を許し(監獄法33,35条),接見や信書の発受に関してその相手方,度数などに制限をおかず(監獄法45,46条,監獄法施行規則123,129条1項参照),調髪の自由を認める(監獄法36条)など,受刑者とは違った配慮がみられる。

 監獄法は〈警察官署ニ付属スル留置場〉を監獄に代用することを認めている(1条3項)。これを代用監獄という。実際上も,とくに被疑者を勾留する場所として広く活用され,現在では,起訴された被告人の勾留は拘置所,被疑者勾留は代用監獄が原則というのが実情といわれる。しかし,近時,代用監獄の活用の当否について,監獄法改正問題とも関連させながら,理論上および実務上多様な論議が交わされている。

 なお,死刑の判決が確定し,その執行に至るまで,死刑確定者も拘置所に収容され,その処遇について,ほぼ被勾留者の場合に準ずることとされている(同法1条1項4号,9条)。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「拘置所」の意味・わかりやすい解説

拘置所【こうちしょ】

刑事施設(旧称監獄)の一種で刑事被告人,引致状により留置した者および死刑の言渡しを受けた者を拘禁する場所。現在,東京・大阪・名古屋・京都・神戸・広島・福岡の7ヵ所にあり,ほかに拘置支所もある。
→関連項目刑務所拘置代用監獄永田洋子

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「拘置所」の意味・わかりやすい解説

拘置所
こうちしょ

法務省設置法上の名称で、主として被勾留(こうりゅう)者や死刑確定者等を収容し、処遇する刑事施設のこと。「刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(平成13年法務省令第3号)」に基づき、2010年時点で、東京都葛飾区、立川市名古屋市、京都市、大阪市、神戸市広島市福岡市に本所としての拘置所が設けられ、そのほかに全国104の拘置支所が置かれている。

[石川正興]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「拘置所」の意味・わかりやすい解説

拘置所
こうちしょ

拘置所は未決監ともいわれ,罪責の確定していない被告人,被疑者を収容し,かつ確定した死刑囚をも拘禁する施設である (法務省設置法別表4) 。拘置所に収監される被告人,被疑者は,無罪の推定を受け,ただ逃亡の防止と罪証隠滅の危険防止のために身柄を拘禁されるものである (刑事訴訟法 60,208) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の拘置所の言及

【刑務所】より

…被疑者,被告人や受刑者を収容する刑事施設の総称として,大正期から,監獄に換えて用いられている語。1947年の法務省設置法では,刑事施設として,刑務所,少年刑務所,拘置所の3種が規定されており,そこでいう刑務所は主として受刑者を収容して自由刑の執行を行う施設(行刑施設)とされる。上記の3種に,少年院,少年鑑別所,婦人補導院を加えて,矯正施設ともいう。…

【牢屋】より

…室町幕府になると,使庁の獄は不明確になり,中期には侍所頭人の邸の一画に牢を作ることがあり,法華僧日親もこれに籠められている。【羽下 徳彦】
[近世]
 江戸時代の牢屋は拘置所たる性格をもつもので,その最大の機能は,刑事事件で取調中の者(ただしそのすべてではなく,重罪に相当するとの推定を強く受けたもの)を勾留することにあった。しかしこのほか,次の三つの機能をも有した。…

※「拘置所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

仕事納

〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...

仕事納の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android