デジタル大辞泉
「協賛」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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きょう‐さんケフ‥【協賛】
- 〘 名詞 〙
- ① ある計画などに賛成し、力を合わせて助けること。
- [初出の実例]「各位の御協賛を仰ぎ此盛典を挙行する」(出典:吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉九)
- [その他の文献]〔蜀志‐来敏伝〕
- ② 旧憲法下で、法律案および予算案を成立させるために、帝国議会が同意および承諾の意思表示を与えること。法律や予算の制定者は天皇であり、帝国議会はその補助にすぎないという考えを表わす語。
- [初出の実例]「凡て法律は帝国議会の協賛を経るを要す」(出典:大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)三七条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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協賛 (きょうさん)
明治憲法の用語。法律,予算,国債,予算外国庫負担契約を成立させるために必要な行為として,憲法が帝国議会に与えた権限(大日本帝国憲法5,37条,62条3項,64条1項)。憲法上天皇は神聖不可侵で統治権を総攬するものと定められていたため,議会の権限は天皇の大権行使を国民の利益のために制限する権能として立憲主義的に理解するよりはむしろこれを“お授け”する地位というように解されていた。ちなみに《憲法義解》は〈議会ハ乃(すなわち)協翼参賛ノ任ニ居ル〉と説明している。協賛はかような天皇の優越的地位とこれに見合う議会の従属的地位を併せ表現することばであり,議会が天皇の行為に対して承認を与えるという立憲主義的語感はここにはない。
→裁可
執筆者:結城 光太郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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協賛【きょうさん】
明治憲法の用語。天皇の法律・予算を制定する権能を補佐するために帝国議会が与える事前の同意(旧憲法5条,37条,64条1項等)。事後の同意である承諾に対する。
→関連項目裁可|勅令|立法機関
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普及版 字通
「協賛」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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