ペイオフ(英語表記)payoff

翻訳|payoff

デジタル大辞泉 「ペイオフ」の意味・読み・例文・類語

ペイオフ(payoff)

支払い。報酬。転じて、賄賂わいろ
金融機関が破綻したとき、預金保険機構に積み立てた保険金から預金者に一定額の払い戻しを保証する制度。現制度では1000万円までとされる。平成22年(2010)に日本振興銀行の破綻に伴って初めて実施された。
[類語]払い戻し返済弁済返金返却返還返品還付返上返送返戻奉還償却償還返納完済皆済返本返杯倍返し返す割り戻し割り戻す払い戻すリベートキックバック

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共同通信ニュース用語解説 「ペイオフ」の解説

ペイオフ

金融機関が破綻した場合に、預金保険制度に基づいて預金者に一定額を払い戻す仕組み。払い戻しを保証する金額には上限があり、利息の付く普通預金に関して全額保護するのは元本1千万円までとその利息に限られている。外貨預金などは保護の対象外。政府などが出資する預金保険機構が、払い戻しが必要になる事態に備えて金融機関から保険料を集めている。

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精選版 日本国語大辞典 「ペイオフ」の意味・読み・例文・類語

ペイ‐オフ

  1. 〘 名詞 〙 ( [英語] payoff ) 銀行など金融機関が倒産したとき、預金者に一定額の払い戻しを行なうこと。また、その制度。資金は金融機関があらかじめ預金保険機構に積み立てている保険金をあてる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「ペイオフ」の意味・わかりやすい解説

ペイオフ
ぺいおふ
pay off

預貯金を扱う金融機関が破綻(はたん)した際に、預貯金者に預貯金を払い戻すこと。預貯金の一定額まで(日本では元本1000万円までとその利子)の払戻しが保証されるが、これを超えた額については、破綻した金融機関の資産の状況によって、戻ってくる額が決まる。したがって、保証分以外が全額カットされる場合もあり得る。ペイオフの本来の意味は「精算」で、金融機関の破綻処理手段の一つである。払戻しは預金保険制度に基づき、預貯金者に保険の形で払い戻す。アメリカの連邦預金保険を参考に、日本では1971年(昭和46)に導入された。欧米では多くのペイオフ実施例があるが、日本では2010年(平成22)、初めて日本振興銀行に実施された。

 日本のペイオフは、利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、貯蓄預金などが対象で、外貨預金、譲渡性預金などは対象外であり、払戻しがない。なお、当座預金、利子のつかない決済専用の預金(決済用預金)は全額保護される。銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などについては預金保険機構が、農漁協については農水産業協同組合貯金保険機構実務を担当する。ペイオフ実施に際して、同じ預貯金者が一つの金融機関に複数の預貯金口座を保有する場合、それを集約名寄せ)したうえで、元本1000万円までとその利息を払い戻す。

 世界的に、金融システムがきわめて不安定な場合、ペイオフの凍結(預貯金の全額保護)、または払戻額の引上げがなされることが多い。アメリカでは、2023年のシリコンバレー・バンクの破綻でデジタル・バンク・ランが生じた際にペイオフが凍結され、ヨーロッパでもリーマン・ショック時にペイオフの凍結や払戻額の引上げが各国で実施された。日本では、バブル経済崩壊後の1996年(平成8)から2005年まで、ペイオフが凍結され(定期預金など一部預貯金商品は2002年に凍結解除)、預貯金が全額保護されていた。

[矢野 武 2023年12月14日]

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百科事典マイペディア 「ペイオフ」の意味・わかりやすい解説

ペイオフ

経営破綻した金融機関の預金を預金保険機構を通じて預金者に払い戻すこと。ペイオフの対象となるのは,預金の元本合計額で1000万円とその利息等が上限。ただし,2000年度末までは元本・利子の全額を保護する特例(預金保険料を払っていない外資系銀行などの商品は除く)があり,1997年に経営破綻した北海道拓殖銀行,1998年10月に経営破綻した日本長期信用銀行の預金者はこの特例で保護された。2001年3月末までこの特例とされたが,1999年12月末に1年間延期が決定された。2001年4月施行の改正預金保険法により2002年4月からペイオフが解禁(ただし普通預金,当座預金は2003年3月末まで全額保護される)されることとなったが,再度の延長ののち,2005年4月より全面解禁(当座預金,決済用預金を除く)された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ペイオフ」の意味・わかりやすい解説

ペイオフ
pay off

預金の払い戻し。民間の金融機関が倒産した場合,混乱を回避するために,預金保険機構に積み立てられた保険料から預金者に対し,一定額を払い戻す制度。日本では保護対象を,預金者1人につき預金 1000万円とその利息までとしている。 1000万円をこえる部分は,破綻金融機関に残った財産に応じて支払われる。 1971年の預金保険機構の創設後も,政府は弱い金融機関からの預金流失を懸念し,預金を全額保護する措置を維持してきた。しかし 2002年4月に定期性預金について,2005年4月には当座預金等の決済用預金を除く一般の預金についてペイオフが解禁され,全額保護の対象外となった。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「ペイオフ」の解説

ペイオフ

金融機関が経営破たんした場合、預金保険機構によって預金者への払い戻しを保証する制度。ただし、支払い保証には上限がある。2002年4月からは定期預金及び定期性預金について、さらに05年4月からは普通預金についても、預金者1人当たり元金1000万円までとその利息のみに制限された。そのため、「1000万円を超える預金は保護されない」ということをペイオフと呼ぶ場合もある。利用者は金融機関の信用状態を判断して預金先などを選別する必要がある。ただし、利息がつかない決済用預金は引き続き全額保護される仕組みになっており、そのことがペイオフ制度の形骸化につながるという指摘もある。

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投資信託の用語集 「ペイオフ」の解説

ペイオフ


預金口座を開設している金融機関が破綻した場合、一定額までしか払い戻しを保証しない制度のこと。

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