精選版 日本国語大辞典 「ペイオフ」の意味・読み・例文・類語
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銀行や信用金庫、信用組合、農漁協、労働金庫などの金融機関が破綻(はたん)した場合、預貯金者に預貯金を払い戻すこと。預貯金の元本1000万円までとその利子の払戻しが保証されているが、これを超えた額は、破綻した金融機関の資産の傷みぐあいによって、戻ってくる額が決まる。カットされる場合もあり得る。ペイオフ発動はアメリカなどで事例があるが、破綻処理の非常手段との位置づけで、日本で実施されたことはない。
ペイオフの本来の意は「精算」である。払戻しは預金保険法に基づき、預貯金者に保険の形で払い戻す。アメリカの連邦預金保険を参考に、日本では1971年(昭和46)に導入された。ただ金融機関が相次いで破綻し金融システム不安が広がった1996年(平成8)以降は、全面的に凍結され、預貯金は全額保護されていた。その後、金融システムが安定した2002年4月には定期預金、信託銀行の変動金利商品「ビッグ」(収益満期受取型貸付信託、預入れ期間は2年か5年)、長期信用銀行の半年複利運用の金融商品「ワイド」(利付金融債、預入れ期間は5年)などの預貯金でペイオフが一部解禁され、2005年4月からは、普通預金も解禁対象となった。ただ、当座預金や利子のつかない決済専用の預金(決済用預金)は、現在もペイオフの対象外で全額保護されている。外貨預金、譲渡性預金などは預金保険の保護対象外である。
[矢野 武]
『日本経済新聞社編・刊『何がどうなるペイオフのすべて』(2002)』
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