デジタル大辞泉
「口銭」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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こう‐せん【口銭】
- 〘 名詞 〙
- ① 江戸時代、問屋、仲買が生産者や荷主から徴収する手数料をいう。運送料、保管料、仲介手数料、資本利子、危険負担に対する報酬の意味をもつ。「くちせん」「くちぜに」とも称した。
- [初出の実例]「思ひのままにとるは口銭 国を治め本意達(たつす)る陶朱公〈還跡〉」(出典:俳諧・鷹筑波(1638)五)
- ② 売買のなかだちをした手数料。コミッション。
- [初出の実例]「外国館へ断りて一切此口銭を出さぬ訳に議定して」(出典:いろは新聞‐明治一五年(1882)一月一七日)
- ③ 人数に応じて課せられる税金。口前(くちまえ)。〔漢書‐貢禹伝〕
くち‐せん【口銭】
- 〘 名詞 〙
- ① 江戸時代、年貢が金銀銭で納められる場合に付加税として徴収された銭。一貫文につき三十文の割で徴収され、はじめは代官が収納して役所の費用にあてたが、享保一〇年(一七二五)以降は幕府に収められた。口永(くちえい)。くちぜに。
- [初出の実例]「思ひのままにとるは口銭 国を治め本意達る陶朱公(たうしゅこう)〈還跡〉」(出典:俳諧・鷹筑波(1638)五)
- ② 商業取引で、仲介した商人の得る報酬。こうせん。
- ③ 中世末から近世、船舶が入港する際に支払う料金。または、関税。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「口銭」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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口銭(こうせん)
こうせん
「くちせん」とも読む。
(1)一般には商業利潤のこと。中世には問丸(といまる)の得分をさしたが、江戸時代に問屋(といや)制度が確立すると、販売上の仲介手数料のほかに、当時の問屋は運送や保管を行ったので、それらの諸掛りをも含めて口銭とよび、荷主や買い主から徴収した。その後、江戸後期には口銭の内容も変化して、問屋が融通する資本の利子的要素をもつようになった。
(2)年貢の付加税の一種で口永(くちえい)のことをさす。金納の本租100文に対し3文を納めるものとされた。「くちぜに」とも読む。
[土肥鑑高]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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口銭
こうせん
「くちせん」「くちぜに」とも読む。江戸時代の商業利潤。中世の問丸における問米,問銭,問丸得分などが,近世問屋の発展につれて口銭と呼ばれるようになった。その内容には仲介手数料,運賃,保管料が含まれる。また中世末から近世には口銭は付加税の意にも用いられた。それは (1) 金納の本租の付加税で,銭をもって納めるもの (銀をもって納めるものは口銀,米をもって納めるものは口米) ,(2) 相場会所に課された売買税,(3) 中世の目銭 (めぜに,もくせん) に由来するという,入津料または関税,の意に用いられた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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口銭
こうせん
近世の取引上の手数料。荷受問屋は荷主から仲買への商品売買の仲介をする際,荷主への前貸金の利息とともに,荷主・仲買の双方から売捌価格に対して一定の割合で手数料を得る。この手数料が口銭である。口銭の割合は問屋仲間によって個別にきめられ,京都の糸絹問屋の場合は荷主と仲買の双方から売値の1%ずつ,あわせて2%の口銭,大坂の綿問屋では荷主から1.3%の口銭をとった。江戸では仕入問屋が多かったが,下り酒問屋は荷受問屋で,摂津国灘の荷主から3%の口銭を徴収した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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