天賦人権論[日本](読み)てんぷじんけんろん[にほん]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「天賦人権論[日本]」の意味・わかりやすい解説

天賦人権論[日本]
てんぷじんけんろん[にほん]

明治初期の啓蒙主義者,民権論者によって,広く主張された自由主義的人権思想であったが,民権運動発展の過程を通して理論的に純化され,西欧的な自然権思想と変らないものとなった。加藤弘之が 1882年『人権新説』で天賦人権を虚妄と論じたことから「天賦人権論争」が生じたが,植木枝盛は,『天賦人権弁』 (1883) において,人権を自然権概念によって把握しようとした。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android