日本歴史地名大系 「山口郷」の解説
山口郷
やまぐちごう
- 岐阜県:武儀郡
- 山口郷
鎌倉後期よりみえる郷名。旧武儀郡の南西部、長良川とその支流武儀川が合流する地点の北方の両河川に挟まれた地域に比定される。嘉元四年(一三〇六)六月一二日の昭慶門院領目録(京都大学蔵古文書集)に「美濃国山口郷」とみえ、仲成朝臣と二条僧都の知行であった。鎌倉末期の山口郷地頭は美濃佐竹氏の光基で(元弘三年六月八日「佐竹光基着到状写」秋田藩採集文書)、建武三年(一三三六)六月一一日には佐竹義基に「山口郷東西」などが勲功の賞として与えられた(「足利尊氏下文写」彰考館蔵古簡雑纂)。同四年三月一五日・一六日には佐竹義基は、
山口郷
やまぐちごう
現山口を遺称地とし、同所を含む一帯に比定される中世の郷。宗像社領であった。文永五年(一二六八)七月六日、宗像社の少宮司であった大中臣経実は、先祖より相伝の「宗像御神領内山口郷地頭職并地下沙汰人職」を宗像社に寄進している(「大中臣経実寄進状」宗像大社所蔵文書/鎌倉遺文一三、以下断りのない限り同文書)。同寄進状によれば当郷は往昔から宗像神領として「大宮司殿御管領之地」であった。同七年七月一〇日の大中臣経実請文(鎌一四)によれば、先の寄進に対し何らかの異論があったらしく、経実は当郷地頭職寄進のことを再度確認している。乾元二年(一三〇三)六月、宗像社公文所は当郷を含む一三ヵ郷を社領として注進した(宗像社家文書惣目録/宗像大社文書二)。
建武元年(一三三四)一二月二七日の雑訴決断所牒(南一)には前年(元弘三年)九月一七日の後醍醐天皇綸旨および今年三月二〇日の雑訴決断所牒のとおり、重恒(山口村の名主と思われる)の濫妨を停止し、宗像大宮司氏範が「山口村」の所務を全うするようにとある。
山口郷
やまくちごう
「和名抄」高山寺本・東急本・元和古活字本のいずれも訓を欠く。他国の山口郷には「也万久知」および「也末久知」の訓を伴うものがあり(ともに東急本)、当郷も「やまくち」と読んでよいものと思われる。初見は、平城宮出土木簡に、「山田郡山口郷」「米五斗」とみえるもので、国名を欠くが、「和名抄」によれば山田郡山口郷は尾張国にのみ所在しており、当郷のものとしてよかろう。この木簡は、奈良時代前半の資料と考えられる。
当郷は、「塵袋」に「尾張国山田郡山口郷内有
山口郷
やまぐちごう
山口郷
やまぐちごう
山口郷
やまぐちごう
山口郷
やまぐちごう
現成田市山口に比定される。
山口郷
やまぐちごう
山口郷
やまぐちごう
山口郷
やまぐちごう
山口郷
やまぐちごう
山口郷
やまぐちごう
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報