精選版 日本国語大辞典 「条例」の意味・読み・例文・類語
じょう‐れい デウ‥【条例】
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地方公共団体(都道府県・市町村など)がその権限に属する事務に関し、法令の範囲内で議会の議決を経て制定する自治立法をさす。地方公共団体の長がその事務について制定する規則とは異なる。明治憲法下でも、地方公共団体は条例を制定することができたが、中央集権制度の下にあって条例で規定すべき事項も少なく、刑罰を定めることも許されず、その重要性は小さかった。日本国憲法では、その第92条以下で地方自治、自治立法権が保障されたことに伴い、条例についても、その性質、規定事項、実効性の保障手段のすべての点で強化され、著しく重要性を増した。すなわち、条例は法令(法律だけでなく、政令・省令も含む)に違反することはできないが、地方公共団体の権限に属するすべての事務について規定できる(地方自治法14条以下)。
義務を課し、権利を制限するには条例を制定しなければならない(いわゆる侵害留保説の立法化)。命令をするとか、税金を賦課するには条例が必要となる。首長の定める規則や内部の要綱などで権利制限・義務賦課をすることはできない。補助金を支給するとか、休肝日を定める条例のように単なる訓示規定にとどまるものは本来条例がなくてもよいが、条例を制定してもよい。
また、条例の実効性を確保するため、刑罰規定(2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留・科料または没収)または5万円以下の過料を置くこともできる。
条例の例としては、工場誘致条例、育英資金貸付条例、公害防止条例、公安条例、青少年保護条例、ぐれん隊防止条例、ストーカー規制条例、迷惑防止条例、琵琶(びわ)湖周辺での有リン合成洗剤の使用を禁止する滋賀県の富栄養化防止条例、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例、犬害を防止する飼犬・野犬条例、消費者保護条例、情報公開条例、個人情報保護条例、政治倫理条例、県土保全条例、まちづくり条例、環境影響評価条例、廃棄物条例、放置自転車対策条例など、日常生活に密接な関係のあるものも多い。
2000年(平成12)の分権改革前は、いわゆる機関委任事務は地方公共団体の事務ではないので、条例の対象とはならないとされてきたが、改革後は、地方公共団体で行われている事務はすべて地方公共団体の事務とされ、自治事務だけではなく、法定受託事務でも、条例制定の対象となる。
条例のなかには、国の法律によって条例制定を地方公共団体に委任したり(屋外広告物条例、日影規制条例、景観規制条例など)、条例で制定できる範囲を示したり(大気汚染防止法、水質汚濁防止法など)するものがある。その種の条例においてはその授権の範囲内にあるかどうかが争点になるが、国の法律に授権されない独自の条例においては、地方公共団体の事務に関して規定されているか、国の法令に違反していないかが争点になる。たとえば、取引関係は国法である民法で定められているから、条例では介入できないので、品質保証条例では保証の内容を義務づけるのでなく、保証された内容を表示するにとどめるなど、くふうを凝らしている。まちづくり条例では、都市計画法、建築基準法に違反しないかが、つねに争点となる。
条例は一般には、議員からの提案か首長からの提案で、議会の多数決で制定されるが、住民が選挙権者の50分の1以上の連署により条例の制定改廃を請求することもできる(地方自治法12条、74条以下)。しかし、住民投票で条例を制定することは認められておらず、結局は議会で否決されることが多い。税金の値下げについては条例の制定請求も認められていない。住民自治は極めて不十分である。
[阿部泰隆]
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(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)
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…広義では,公共団体(地方公共団体,公共組合等)が,その自治権に基づいて制定する条例,規則,組合規約等をさし,狭義では,地方公共団体(都道府県,市町村等)の制定する条例,規則をさす。自主立法ともよばれ,公共団体にその遂行の義務と責任を課された公の行政を実施するため,自治権の範囲内において制定される。…
…その案を一定の期間ごとに審議し,その採るべきものを選んで集成したのが例である。例には種々な区別があって,律に関するものを条例といい,六部にわたった一般行政に関するものを会典事例(《乾隆会典》では則例,《嘉慶会典》《光緒会典》では事例)といい,各部限りのものを則例といい,1省内に限って行われるものを省例という。則例には,吏部則例,戸部則例,礼部則例,工部則例,理藩院則例その他多数ある。…
… なお,上記の意味での命令のほか,裁判所の定める規則(裁判所規則。憲法77条1項),地方公共団体の定める条例・規則を含めた法律以外の国法形式を命令ということもある。(2)行政機関が法律,条例の規定に基づいて国民に対し具体的に一定の義務を課することを命令という。…
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