労働法上は,労働者が労働時間の途中に自由に休息できる時間をいう。使用者は労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分,8時間を超えるときは1時間の休憩時間を与えなければならない(労働基準法34条1項)。ただし,次の者にはこの法定休憩時間を与えないでもよいとされている(1)長距離の旅客貨物の運送乗務員,(2)屋内勤務者30人未満の郵便局で郵便電信電話事業に従事する者,(3)農林,畜産,養蚕,水産の事業に従事する者,(4)事業の種類を問わない監督管理者および秘書など,(5)守衛や寄宿舎管理人など監視断続的労働に従事する者で,労働基準監督署の許可を受けた者。〈休憩時間一斉利用の原則〉が労働基準法34条2項に定められているが,次の例外がある。旅客貨物運送事業,物品の販売・保存・賃貸または理容の事業,映画製作,映写その他興行の事業,郵便電信電話事業,保健衛生事業,旅館料理店等の接客事業および官公署にはこの原則の適用がない。上記以外の事業でも交替制などの場合は労働基準監督署の許可を受けて休憩時間帯を別にできる。〈休憩時間自由利用の原則〉は,休憩時間に本質的な要請である(労働基準法34条3項),労働者の外出を不許可にしたり,組合活動に利用することを禁止もしくは制限してはならない。ただし,坑内労働者,警察官,消防吏員,常勤の消防団員,および教護院,乳児院等の児童福祉施設で児童と起居をともにする職員(この場合は教護院を除き労働基準監督署の許可が必要である)には,適用されない。
→休息
執筆者:渡辺 章
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
(泰)二中書に見(しめ)す〕詩 休憩の地に非ずと雖も 聊(いささ)か永日の閑を取らん 衞生自ら經
り 陰(ひそ)かに息(いこ)ひて
牽(しよけん)を謝せん字通「休」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…仕事休みには1日の労働の中で必要に応じてとる小時間の休憩と,1年の中に適当に配されている休日とがある。新潟県新発田市の農村部では,野良に出てもすぐに仕事にかからずに吸いつけ煙草などして休むことをオリヤスミといい,午前,午後各1回の休憩をタバコヤスミ,ナカヤスミ,食事後のをジキヤスミといっていた。…
※「休憩」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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