デジタル大辞泉
「禁止」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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きん‐し【禁止】
- 〘 名詞 〙 ( 古くは「きんじ」とも ) 人がある行為をしないようにとめること。やらせないこと。禁制。
- [初出の実例]「冝レ令所司厳加二禁止一」(出典:続日本紀‐和銅五年(712)一二月辛丑)
- 「禁止 キンジ」(出典:易林本節用集(1597))
- 「中隊全員の外出が禁止されたとしても」(出典:真空地帯(1952)〈野間宏〉六)
- [その他の文献]〔史記‐秦始皇本紀〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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禁止
きんし
抑制、制止あるいは禁制、禁忌の意味で使われ、生理的、心理的に正常な機能が妨害されることをいう。学習心理学では、学習された行動が失敗したり消失したりする過程を説明するための概念である。一般的には、興奮過程に対し抑制的に働く活動をいう。近親相姦(そうかん)の禁止というときの禁止は禁制、禁忌の意である。レビ・ストロースは、近親相姦の禁止は婚姻による女性の交換を保証する社会的制度であり、「禁止が社会をつくる」と述べている。
[外林大作・川幡政道]
『レヴィ・ストロース著、仲沢紀雄訳「人類学の課題」(『今日のトーテミスム』所収・1970・みすず書房)』
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「禁止」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の禁止の言及
【下命】より
…広義では,公の機関が人民に対して一定の事項(作為・給付・受忍または不作為)を命ずること。このうち不作為を命ずるものをとくに〈禁止〉と呼ぶ。下命は,立法作用たる下命(例,納税義務の法定,銃砲刀剣類所持の一般的禁止),司法作用たる下命(例,民事判決による金銭支払の命令,刑事判決による刑の言渡し)および行政作用たる下命に区別することができる。…
【行政行為】より
…
[行政行為の内容と効果]
以上の意味において,行政行為とは行政庁の種々の行為を包括する抽象概念であるが,具体的にみると,行政行為の内容としては次のようなものがありうる。(1)〈下命〉および〈禁止〉 人に一定の行動(作為,不作為,給付,受忍)を命ずることを下命,そのうちとくに不作為を命ずることを禁止という。行政行為による下命,禁止の例として,道路交通法に基づく違法駐車車両の移動命令,道路標識による通行禁止等がある。…
※「禁止」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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