氏姓制度(読み)シセイセイド

デジタル大辞泉 「氏姓制度」の意味・読み・例文・類語

しせい‐せいど【氏姓制度】

氏の組織基礎に、それを姓によって系列づけた大和朝廷の支配制度。朝廷を構成する氏は家柄や政治的地位官職に応じて姓を与えられ、また、経済的基礎として部民べみん奴婢ぬひを所有した。大化の改新以後、制度そのものは機能しなくなった。→うじかばね

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精選版 日本国語大辞典 「氏姓制度」の意味・読み・例文・類語

しせい‐せいど【氏姓制度】

  1. 〘 名詞 〙 大和政権の政治組織。令制前における、氏(うじ)と姓(かばね)を構成要素とした国政組織。血縁で結ばれた集団・ウジをカバネで系列づけて統治する政治制度

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改訂新版 世界大百科事典 「氏姓制度」の意味・わかりやすい解説

氏姓制度 (しせいせいど)

日本古代において,中央貴族,ついで地方豪族が,国家政治上に占める地位,社会における身分の尊卑に応じて,朝廷よりうじ)の名と(かばね)をあたえられ(氏・姓(かばね)をあわせて(せい)ともいう),その特権的地位を世襲した制度。大化改新ののち,律令国家におよぶと,戸籍制によって,氏姓はかつての部民(べみん),つまり一般の公民にまで拡大され,すべての階層の国家身分を表示するものとなり,氏姓を有しないものは,天皇,皇子,諸王と奴婢のみとなった。

このような制度は,原始共同体において,氏族部族が社会の単位となった,いわゆる氏族制度とは異なる。もちろん,氏姓制度の基盤も,血縁集団としての同族にあったが,それが国家の政治制度として編成しなおされ,同族のなかの特定のものが,(おみ),(むらじ),伴造(とものみやつこ),国造(くにのみやつこ),それに百八十部(ももあまりやそのとも)などの地位をあたえられ,それに応ずる氏姓を賜ったところに特色がある。その成立時期は,おそらく5,6世紀をさかのぼらないであろう。臣とは,葛城(かつらぎ),平群(へぐり),巨勢(こせ),春日(かすが),蘇我(そが)のように,大和を中心に畿内の地名を氏の名とし,かつては天皇家とならぶ立場にあり,朝廷においても最高の地位を占めた豪族である。連とは,大伴,物部,中臣,忌部(いんべ),土師(はじ)のように,朝廷での職務を氏の名とし,天皇に従属する官人としての立場にあり,朝廷の成立に重要な役割をはたした豪族である。伴造とは,連とも重なり合うが,おもにそのもとで朝廷の各部司を分掌した豪族で,秦(はた),東漢(やまとのあや),西漢(かわちのあや)などの代表的な帰化氏族,それに弓削(ゆげ),矢集(やずめ),服部(はとり),犬養(いぬかい),舂米(つきしね),倭文(しとり)などの氏があり,連,造(みやつこ),直(あたい),公(きみ)などの姓(かばね)を称した。百八十部は,さらにその下位にあり,部(べ)を直接に指揮する多くの伴(とも)をさし,首(おびと),史(ふひと),村主(すくり),勝(すくり)などの姓(かばね)を称した。国造は,代表的な地方豪族をさし,一面では朝廷の地方官に組みこまれ,また在地の部民をひきいる地方的伴造の地位にあるものもあった。県主(あがたぬし)は,これより古く,かつ小範囲の族長をさすものと思われる。いずれも地名を氏の名とし,国造には,君,直の姓(かばね)が多く,中には臣を称するものもあった。このように,氏姓制度とは,まず連-伴造-伴という,天皇のもとで朝廷を構成し,職務を分掌し世襲する,いわゆる〈負名氏(なおいのうじ)〉から生まれ,臣のように,もと天皇とならぶ地位にあった豪族にも及ぼされたものとみてよかろう。

 それでは,天皇のもとに朝廷を構成する臣・連・伴造・国造に統治される一般の民はどうか。彼らは朝廷をはじめ,天皇,后妃,皇子らの宮,さらに臣,連らの豪族に領有・支配される部民などがまずあげられるが,このような階層には,まだ氏姓は及んでいなかったとみられよう。ただ,そのなかでは,朝廷に出仕して,職務の名を負う品部(しなべ),王名,宮号を負う名代(なしろ)(名代・子代),屯倉(みやけ)の耕作民である田部(たべ)などの先進的な部民に,共同体のなかの戸を単位に編成されるもの,6世紀には,なんらかの籍帳に登載されるものが現れたことが予測され,比較的はやく氏姓を称するにいたったのであろう。それにたいし,豪族の支配下にあった民部(かきべ)は,在地の族長を介して,共同体のまま部に編入し,族長をへて貢納させる形のものが多く,各戸に豪族名を付して,某部・某人部などと称することはなかったと思われる。まして,地方の族長のもとには,部民化されず,族長の私的支配下にある農民が多く存在したはずであり,このような共同体的な農民は部民制と関係なく,したがって氏姓を称する機縁はまったくなかったとみられよう。

上記のような氏姓制度を打破して,臣・連・伴造・国造を律令国家の官僚に再編し,部民を公民として,一律に国家のもとに帰属せしめようとしたのが,大化改新にはじまる政治改革である。それが現実化するのは,天智・天武朝であったといってよい。

 まず,664年(天智3)の,いわゆる〈甲子(かつし)の宣〉において,大化以来の官位を改め,大氏,小氏,伴造氏を定め,それぞれの氏上(うじのかみ)と,それに属する氏人(うじびと)の範囲を明確にしようとした。これは,官位の改定によって,大・小錦位,つまり律令の四,五位以上に位置づけられる氏上をもつ氏を定めたもので,いわば官位と氏姓を連動させたものである。さらにこのような氏上に属する氏人を父系による直系親族に限ることとし,従来の父系,母系の原理による漠然とした氏の範囲を限定的にとらえることとした。したがって,物部弓削(もののべゆげ),阿倍布勢(あべのふせ),蘇我石川(そがのいしかわ)などの,いわゆる〈複姓〉は,これ以後原則として消滅することとなった。

 このような氏の再編の作業はひきつづき行われ,684年(天武13)に,〈八色の姓(やくさのかばね)〉が制定された。その目的は,上位の4姓(かばね),つまり真人(まひと),朝臣(あそん),宿禰(すくね),忌寸(いみき)を定めることで,真人は,継体天皇より数えて5世以内の世代の氏にあたえられたといわれ,皇子・諸王につぐ皇親氏族を特定したので,飛鳥浄御原令で,官位を皇子・諸王と貴族(諸臣)で区別したことと共通する。したがって,貴族の姓(かばね)としては,朝臣,宿禰,忌寸の三つで,これが〈甲子の宣〉の大氏,小氏,伴造氏の発展形であり,その間にさらに氏族の再編が進められ,朝臣52氏,宿禰50氏,忌寸11氏におさめられたのである。大宝令(701)にいたって,貴族の三位以上と四,五位の官位にともなう特権が明確にされ,これに応ずる氏姓も一応完成されたといえる。地方豪族についても,702年(大宝2),諸国国造の氏を政府に登録することによって,中央豪族とおなじ措置がとられたものと思われる。

 一般の公民については,670年(天智9)の〈庚午年籍(こうごねんじやく)〉,690年(持統4)の〈庚寅年籍(こういんねんじやく)〉によって,すべて戸籍に登載されることとなり,部姓を主とする氏姓制度が完成されることとなった。しかし,このときにおいても,まだ無姓のもの,族姓のものが解消されず,現存する大宝2年籍にも,氏姓を記入できないもの,国造族,県主族などと記されたものがかなりある。757年(天平宝字1),戸籍に,無姓と族姓を記することをやめるとした。これは地方豪族の配下の農民には,所属が定まらず無姓のままのもの,また国造,県主の共同体に属することを示すことによって族姓を仮称させたものがあり,新しい帰化人にも姓をあたええないものがあったことを示し,これ以後,それらに正式の氏姓をあたえることとした。

 8,9世紀において改賜姓がさかんに行われているのは,〈八色の姓〉において,上級の氏姓にもれた下級の身分のものや,これらの農民をおもな対象としたもので,その順位は,無姓→造,公,史,勝,村主,毗登(ひと)→連というようになる。これは,天武朝に,〈八色の姓〉に改姓するまえ,まず連への改姓が行われ,この連=小錦位以上を基点として,忌寸以上の四つの姓(かばね)へ改められたこととおなじ意味をもつ。もちろん,忌寸以上についても,補足的な改姓が行われており,なかでも,氏の名において春日より大春日,中臣より大中臣への改姓,また宿禰から大宿禰への姓(かばね)の改定が行われるなど,全般的に,氏姓はより緻密に浸透することになった。これらをみると,まず首位の昇叙があり,ついでそれに連なる直系親のみへの改氏姓が行われるといった順序で,同族のなかから有力な氏が抽出されたこととなる。この改賜姓を認可する権限は天皇にあった。

9世紀に,摂関政により,藤原朝臣がもっとも有力となり,また桓武天皇より平朝臣,源朝臣のように,諸皇子に氏姓をあたえ,臣籍に下すことが行われ,律令的氏姓の変化が現れた。一方,戸籍制はしだいに行われなくなり,10世紀には,地方豪族で実力を蓄えたものは,有力な貴族の家人となり,その氏姓をおかし,いわゆる〈冒名仮蔭(ぼうめいかいん)〉の現象が一般化した。そのため,天下の氏姓は,源・平・藤・橘か,そうでなければ,紀,菅原,大江,小野,惟宗(これむね),清原などに集中されるようになった。これは家業の成立によって,特定の家柄が固定されるようになったからでもある。たとえば,越前の敦賀氏,熱田大宮司家らが藤原氏から養子を迎え,藤原に改姓したり,それらの氏の女子をめとり,母系によって藤原,その他の姓を称した例もある。武士もまた,地頭として,本家,領家の氏をおかし,同姓を名のるものがふえた。ここにおいて,同姓の間でも,さらに族名を分かつ必要にせまられ,貴族では称号,武士では苗字(みようじ)が生ずるのである。

 一方,氏姓のほかに,同時に発達したのが字(あざな)であり,仮名(けみよう),呼名(よびな)ともいわれ,一種の私称であった。すでに《日本霊異記》に,紀伊国伊刀郡人文忌寸(ふみのいみき)を,上田三郎と称した例がある。上田は,伊刀郡上田邑の地名,三郎は三男の意である。氏姓にかわる苗字は,この字から発達したようで,名字(みようじ)と記すほうが古い。初期の苗字は字の一部で,父子兄弟が称を異にし,居住地や所領の名を苗字としたにすぎないが,やがて他国に移っても,一族の苗字は変わらぬこととなり,12世紀以後,氏姓とおなじように用いられることとなった。現在の姓は,基本的にはこの苗字に発している。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「氏姓制度」の意味・わかりやすい解説

氏姓制度
しせいせいど

「うじかばね」制度ともいう。氏(うじ)の組織を基にして、それを姓(かばね)によって秩序づけた大和(やまと)王権の支配制度をいう。

[原島礼二]

氏・姓の語

まず氏は男系の血縁を示す用語で、朝鮮語の族(ul)のlがdになって、古代にはudiと発音されていたともいわれる。そしてかつては、氏をギリシア、ローマにみられる氏族共同体(クラン、ゲンス)とみる説もあったが、津田左右吉(そうきち)の研究以来、いまでは原始社会の氏族とは無縁であることが明瞭(めいりょう)になっている。すなわち、氏の名は、まず、蘇我(そが)、巨勢(こせ)など居住地の地名によるものと、物部(もののべ)、中臣(なかとみ)、忌部(いんべ)、土師(はじ)(はにし)など、氏の職業の名によるものとがあったが、いずれも大和王権の支配組織と不可分なものであった。

 次に姓(かばね)は、姓の字を多くあて、その本来の意味を、「あがめな(崇名)」「かばね(骨)」「かばねな(骨名)」などの国語から解釈する説、および古代朝鮮語の骨=族という意味を日本読みにしたとする説があるが、後者のほうが有力である。そのいずれをとるにしても、「かばね」は氏を尊んだ名で、氏そのものをもさし、また氏の名の下に普通つけたが(蘇我(そがの)・臣(おみ))、ときには氏と姓を両方あわせて、「かばね」とよぶこともあった。

[原島礼二]

姓の起源

姓(かばね)の起源については、古く各地の首長を、その支配した地名に彦(ひこ)、姫(ひめ)などの尊称をつけてよぶ慣習からきているとされ、この尊称を原始的カバネとよぶ人もいる。そのほかにも戸畔(とべ)、耳(みみ)、玉(たま)、主(ぬし)、守(もり)、根子(ねこ)、君(きみ)、別(わけ)、祝(はふり)、積(つみ)が知られる。『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』では、諸国の大官が「卑狗(ひこ)」「多模(たも)」「弥弥(みみ)」などの名称でよばれている。また埼玉県行田(ぎょうだ)市の稲荷山(いなりやま)古墳出土鉄剣の辛亥(しんがい)年(471年か531年)銘文には、「乎獲居(お(を)わけ)」という人物の名がみられるが、この「ワケ」は原始的カバネ、すなわち首長の尊称の一つであったとされている。

[原島礼二]

氏姓制度の成立

このような尊称を基にしながら、氏・姓の制度が5~6世紀に成立していく。それは、大和王権が全国への支配を拡大していくなかで生み出されたものである。この氏の実態をみると、氏は多くの家からなり、有力な家族の首長が氏全体の族長という地位を占め、その直系・傍系の血縁者や非血縁の家族が、この首長に従属していた。氏の首長(氏上(うじのかみ))は氏集団を率い、氏を代表して朝政に参与し、その政治的地位に応じて姓を与えられた。この姓は、首長のある範囲の血縁者にも与えられ、その氏の政治的地位を表すものともなっていた。氏には氏人(うじびと)のほか、奴婢(ぬひ)や部民(べのたみ)が所属していた。そのうち奴婢は氏内の各家族に所有され、売買、贈与、相続の対象となった。また部民は、大和王権の大王から与えられた農民・漁民などで、氏に対して貢納と賦役の義務を負わされていた。このような氏を基にした氏姓制度の成立に応じて原始的カバネ(尊称)も変質していった。古代の姓は多数にわたるが、その性質によって姓を二つに分けることができる。

 その一つは、氏の出自によって与えられるもので、蘇我臣、春日臣(かすがのおみ)、紀臣(きのおみ)など、臣を称する氏の多くは、神武(じんむ)天皇から孝元(こうげん)天皇までの諸代の天皇の子孫とされている。また上毛野君(かみつけぬのきみ)、息長(おきなが)公など、君・公を称する氏は、開化(かいか)天皇以降の諸代の天皇の子孫に限られている。それに対して、大伴連(おおとものむらじ)、中臣(なかとみ)連、物部(もののべ)連のように連を称する氏は、神武天皇より前の神々の子孫ということになった。このように、出自別に分けられた氏は、臣が多く遠い皇親に、公が近い皇親に、また連が天神・天孫の子孫と区分されており、氏姓制度が確立し、大和王権の全国支配が拡大するなかで、天皇とその祖先神を中心としながら、有力な豪族が秩序づけられたものにほかならないのである。

[原島礼二]

姓の賦与と地位

そうした姓(かばね)のなかには、ほかに別(わけ)も含まれるが、こうした秩序づけは、これを氏族の政治的地位からみると、次のような実態によるところが多い。すなわち、臣は畿内(きない)の有力な豪族を中心に与えられたもので、連は、大王に直属する有力な伴造(とものみやつこ)を中心に与えられたものといえよう。

 ところで、姓のもう一つのタイプは、大和王権の官職と関係して与えられたものである。たとえば造(みやつこ)は、皇室部民の伴造氏族の多く、および手工業関係の伴造氏族の若干、あるいは秦造(はたのみやつこ)のように、有力な渡来系氏族に与えられている。また直(あたい)は、全国各地の国造(くにのみやつこ)に与えられ、また有力な渡来系氏族(倭漢直(やまとのあやのあたい))にも与えられた。そして国造のなかでも有力な豪族は、上毛野君(かみつけぬのきみ)(上野(こうずけ)国)、肥君(ひのきみ)(肥後国)のように、君という姓を与えられている。さらに村主(すぐり)、勝(すぐり)、吉志(きし)など、朝鮮との関係の深い姓は、多く渡来系氏族に与えられた。官職関係の姓としては、そのほかに首(おびと)、稲置(いなぎ)、阿比古(あびこ)、国造、県主(あがたぬし)、画師(えし)、薬師(くすし)、史(ふひと)、日佐(おさ)、神主(かんぬし)、視(はふり)などがある。

[原島礼二]

氏姓制度の転換

このような姓と氏を結び付けた氏姓制度は、やがて大化改新を経て、壬申(じんしん)の乱(672)後の天武(てんむ)朝に大きな転機を迎えた。684年(天武天皇13)に制定された八色(やくさ)の姓(かばね)がそれである。

 八色の姓ではまず、天皇の神格的地位が強化されたのに応じて、皇室に近い血縁氏族若干を、8種の新姓のトップ真人(まひと)に位置づけた(前記の公(きみ)姓皇親氏族)。続いて第二位の朝臣(あそん)には、中臣(なかとみ)(藤原)、石上(いそのかみ)(物部)など畿内の最大級貴族をこれにあて、大伴(おおとも)、佐伯(さえき)など有力な連(むらじ)姓豪族には第三位の宿禰(すくね)を与えた。以下第四位の忌寸(いみき)、第五位の道師(みちのし)を置いて、その下位に従来の上級の姓だった臣と連を位置づけた(第八位は稲置)のである。このように、八色の姓によって、氏姓制度の伝統的秩序は再編成され、皇親を天皇の神格的地位の側近とする体制が成立した。

 その後、奈良・平安時代を通じて朝臣が事実上上位を占め、多くの氏族が朝臣姓を求めたため、朝臣を名のる氏族数がしだいに増加した。それにつれて、再編成された氏姓制度そのものが機能しなくなり、後世には尊称として姓の一部が生き続けるだけとなった。

[原島礼二]

『阿部武彦著『氏姓』(1966・至文堂)』『前之園亮一著『研究史 古代の姓』(1976・吉川弘文館)』『原島礼二著『古代王権の形成』(1977・校倉書房)』

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百科事典マイペディア 「氏姓制度」の意味・わかりやすい解説

氏姓制度【しせいせいど】

(かばね)をもつ(うじ)を構成単位とした日本古代の支配体制。特権的地位を世襲(せしゅう)した。朝廷の有力な諸氏は臣(おみ)・連(むらじ)などの姓をもって政務に参加し,これに次ぐ諸氏は造(みやつこ)そのほかの姓で伴造(とものみやつこ)として職務を世襲し,臣・連のなかの最有力者は大臣(おおおみ)・大連(おおむらじ)という地位につき,天皇をたすけて政務を担当した。有力な豪族は直(あたい)・首(おびと)などの姓をもち,国造(くにのみやつこ)や県主(あがたぬし)という地位を世襲し,地方を支配した。国家の財政・軍事・祭祀・裁判なども基本的には氏を単位として構成された。このような氏姓制度は,7世紀前後から氏の経済的基礎である私有地や私有民の争奪をめぐって氏が家々に分解する傾向を生じたためと,大化改新後の律令制度では氏や家よりも個人の能力を重んずるたてまえをとったことにより,急速に衰退したが,のち再編・変質の動きもみられた。→八色の姓
→関連項目位階勲等豪族大和政権

氏姓制度【うじかばねせいど】

氏姓制度(しせいせいど)

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「氏姓制度」の解説

氏姓制度
しせいせいど

日本古代の族制的な身分制度。中央や地方の豪族に,その国家機構における役割や社会的な地位に応じて,朝廷から氏(うじ)と姓(かばね)とを与え,豪族はそれを世襲した(氏と姓とを含めて姓(せい)と称することもある)。ウジは大和政権を構成する諸豪族がそれぞれ他と区別するために帯びた称呼で,大伴(おおとも)・中臣(なかとみ)など朝廷の職務を名に負う伴造(とものみやつこ)氏族においてまず成立し,ついで葛城・巨勢(こせ)など地名を負うウジが出現したと考えられる。ウジの基盤は血縁的な同族集団であるが,大和政権のもとでは,それは政治的な身分秩序としての性格をもつものであった。他方,カバネはそれぞれの氏の職務・家柄などを示す称で,5世紀後半以降まず臣(おみ)・連(むらじ)・君(公)などのカバネが成立し,ついで渡来氏族の品部(しなべ)の伴造としての造(みやつこ)や,国造(くにのみやつこ)のカバネとしての直(あたい)などが出現したと思われる。その後大和政権の発展にともなってウジ・カバネの賜与の範囲は拡大し,7世紀初めには臣・連・伴造・国造・百八十部(ももあまりやそとものお)とよばれる身分体系が形成された。さらに7世紀後半には中央集権的な国家機構が形成され,670年(天智9)の庚午年籍(こうごねんじゃく)など全国的な戸籍の作製が進み,一般の人民にも部(べ)姓を主とする氏姓が付与され,氏姓は天皇・皇親(親王・諸王)・奴婢(ぬひ)以外のすべての人民を含む,国家的な身分制度となった。他方豪族層の氏姓の再編も進み,天智朝には氏上(うじのかみ)や大氏・小氏の制が定められ,684年(天武13)には真人(まひと)・朝臣(あそん)・宿禰(すくね)・忌寸(いみき)のカバネが新設されて,皇親を中心とする新たな氏姓秩序の形成がはかられた(八色の姓(やくさのかばね))。律令制のもとで氏姓は位階の制と対応し,国家秩序を保持する役割をになったが,9世紀に入ると,貴族社会内部の変化や呪術的な思想の消滅によって,氏姓の規範的な役割は失われ,氏姓は国家的な身分制度としての意味を失っていった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「氏姓制度」の解説

氏姓制度
しせいせいど

大和政権の氏を単位とする政治・社会の組織
支配階級を構成する豪族の同族集団である氏の社会的地位を姓 (かばね) によって政治的に秩序づけた制度。中央には臣 (おみ) ・連 (むらじ) の姓を有する大豪族と皇室の部民を管理する伴造 (とものみやつこ) や造 (みやつこ) などの姓を有する小豪族とがあり,皇室を中心に政権を形成。地方には公 (きみ) ・直 (あたい) などの姓を有する国造 (くにのみやつこ) と県主 (あがたぬし) ・稲置 (いなぎ) などの氏があり,国・県 (あがた) を支配した。4世紀以来,大和政権の発展とともにしだいに整備されたが,大化の改新によって廃止された。また,この時期に発展した文化が古墳文化と飛鳥文化である。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「氏姓制度」の意味・わかりやすい解説

氏姓制度
しせいせいど

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世界大百科事典(旧版)内の氏姓制度の言及

【姓氏】より

… 大化前代の国家は氏を単位として編成されていたが,朝廷に対する世襲的な職掌の軽重によって(かばね)が与えられ,それによって秩序づけられていた。この支配体制は氏姓(しせい)制度と呼ばれる。大和朝廷は全国統一を進める途上で各地の旧豪族にそれぞれ姓を与えたため,姓の種類はさまざまであったが,そのおもなものは,(おみ),(むらじ),国造(くにのみやつこ),県主(あがたぬし)等であった。…

※「氏姓制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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