日本大百科全書(ニッポニカ) 「有事法制」の意味・わかりやすい解説
有事法制
ゆうじほうせい
戦時法制のこと。「有事法制」は防衛省用語。
第二次世界大戦後、日本は日本国憲法(1947年施行)により「戦争」を「放棄」したため、「戦時」における法制は存在していなかった。しかし、1954年(昭和29)に防衛庁(現在の防衛省)・自衛隊が創設されると、対内治安任務に加えて、対外防衛の任務が付与され、「自衛力」を保持するに至った。政府は憲法解釈として、自衛権を否定しておらず、したがって「必要最小限度の防衛力」は保持できるとの見解をとった。ここから、自衛力を行使するにあたっての法制の必要性が生じたわけであるが、当時の国内情勢では防衛庁設置法と自衛隊法の制定が限度であり、しかも、自衛隊法で予定されていた政令すらも整備し得なかった。
これが問題の出発点であった。防衛庁の法務を主管する部署ではこの有事法制をどうするのかの検討作業が進められたが、当時の情勢の下では、部内の検討にとどまらざるを得なかった。
これが政治問題として初めて浮上したのが、「三矢(みつや)研究」問題であった。これは1965年(昭和40)、岡田春夫(1914―1991)衆議院議員(社会党)が、自衛隊統合幕僚会議が主宰して秘密裏に実施した幕僚研究のとりまとめの文書(昭和38年度統合防衛図上演習)の一部を入手し、国会で暴露し、佐藤栄作内閣を追及して、社会的に大きな波紋をよんだ事件である。「極秘」のランクのこの文書は朝鮮半島で戦争が勃発(ぼっぱつ)したとの想定に基づいた、自衛隊としての作戦研究であり、このなかで戦時法制が存在しないため、第二次世界大戦時の戦時法制のなかから77~87本の法令を取り上げて、国会に緊急上程して約1週間で成立させるというシナリオを描いていた。この時は「非常事態諸法令」と呼称されていた。マスコミ、世論は厳しくこのことを批判したため、これ以降、自衛隊ではこの種の研究は対外的にタブーとされるに至った。
次にこの問題が政治問題となったのは、1978年(昭和53)夏のことであった。自衛官のトップである栗栖弘臣(くりすひろおみ)(1920―2004)統合幕僚会議議長が週刊誌の誌上、またその後の記者会見の席上、自衛隊は「奇襲攻撃を受けた場合、超法規的に行動しなければならない」と発言したことをきっかけとして「有事法制」の問題が国会を含めて大きな問題となった。福田赳夫(たけお)首相、金丸信(かねまるしん)(1914―1996)防衛庁長官は栗栖議長を更迭しつつ、有事法制の研究の推進を指示した。それはこの1年前の1977年7月28日に福田首相が三原朝雄(みはらあさお)(1909―2001)防衛庁長官に「有事法制の研究」の指示をしており、防衛庁内でその作業中であったからである。防衛庁は栗栖問題を鎮静化するために1978年9月21日、「防衛庁における有事法制の研究について」との文書を発表し、(1)有事法制の研究は法案化を目的としたものではないこと、(2)奇襲対処の問題は別途検討するとの見解を示した。
防衛庁では有事法制を3分野に分類して研究した。第一分類は防衛庁所管の有事法制であり、これは1981年4月22日に研究の結果についての概要が発表された。防衛庁以外の他省庁所管の有事法制は第二分類とされ、この研究も終わり、1984年10月16日に概要が発表された。いずれの省庁にも属していない第三分類については、一切公表されず、「防衛白書」の記述から推測すると、1988年に研究は終了し、内閣官房にあげられた。これで防衛庁としての研究の段階は終了し、あとは政府レベルの課題となった。政府として有事法制の法案化、そしてその制定に動き出すのは2001年(平成13)である。これは1997年にガイドライン(日米防衛協力のための指針)が改定され、日米両軍が周辺事態と武力攻撃事態に対処することとなったこと、また、有事法制を制定することが取り決められたことによる。政府は先に周辺事態に対処する法制である周辺事態法・自衛隊法改正・日米物品役務相互提供協定(ACSA(アクサ))改正・船舶検査法の整備を行い(2000年に終了)、ついで、武力攻撃事態に対処する有事法制の整備に着手したのである。
有事法制の整備は二段階で行われ、第一段階では武力攻撃事態法・安全保障会議設置法改正・自衛隊法改正が2003年に成立・公布された。国民保護法制など第二段階のものは2004年の通常国会に提出され、同年6月に可決・成立した。この個別法とよばれたものは次の7法律・3条約・協定からなるものである――国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)、米軍行動円滑化法(武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律)、特定公共施設利用法(武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律)、外国軍用品等海上輸送規制法(武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律)、捕虜取扱い法(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律)、国際人道法の違反行為処罰法(国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律)、自衛隊法改正、ACSA改正、ジュネーブ条約追加議定書Ⅰ(1949年8月12日のジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書Ⅰ)、ジュネーブ条約追加議定書Ⅱ(1949年8月12日のジュネーブ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書Ⅱ)。これによって、日本の有事法制はいちおうの整備を終えた。
なお、奇襲対処については2000年12月に部隊行動基準の作成等に関する訓令が制定され、法的にはこれによって対処可能となった。部隊行動基準とは自衛隊用語で、国際標準では「交戦規則=rules of engagement」である。
[松尾高志]
『山内敏弘編『有事法制を検証する』(2002・法律文化社)』▽『全国憲法研究会編『憲法と有事法制』(2002・日本評論社)』▽『小森陽一・辻村みよ子著『有事法制と憲法』(2002・岩波ブックレット)』▽『西沢優・松尾高志・大内要三著『軍の論理と有事法制』(2003・日本評論社)』▽『水島朝穂編著『世界の「有事法制」を診る』(2003・法律文化社)』▽『内外出版編、西修監修『詳解有事法制――国民保護法を中心に』(2004・内外出版)』▽『森本敏・浜谷英博著『有事法制 私たちの安全はだれが守るのか』(PHP新書)』