デジタル大辞泉
「使」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
し【使】
〘名〙
※
万葉(8C後)二〇・四四五五・
題詞「天平元年班田之時使葛城王従
二山背国
一贈
二薩妙観命婦等所
一歌一首」
※栄花(1028‐92頃)鶴の林「下の家司左衛門尉ためかたをば、使かけさせ給宣旨下させ給」
つか・える つかへる【使】
〘ア下一(ハ下一)〙 (「使う」の可能動詞)
① 使うことができる。
つかん‐・す【使】
〘自サ変〙 (「つかむす」と
表記。「つかいす(使)」の
変化) 使いをする。用たしをする。
※大唐西域記長寛元年点(1163)五「事、聞かれ議有るときには、通ひて使(ツカ)むして往復することのみ」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
使
し
仏教用語。煩悩と同義語。煩悩は人を駆使して迷妄を起さしめるので使と称される。使に 10種あって十使といわれる。それらは (1) 貪欲,(2) 瞋恚,(3) 愚痴,(4) 慢,(5) 疑,(6) 身見,(7) 辺見,(8) 邪見,(9) 見取見,(10) 戒禁取見の 10種である。前5種をその性質が遅鈍で制伏しがたいから「五鈍使」といい,あとの5種をその性質が猛利であるから「五利使」という。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の使の言及
【検非違使】より
…京都の警察・裁判を管掌した令外官(りようげのかん)。略して使とも。弘仁年間(810‐824)の中ごろ創置されたと推測されており,その初見は816年(弘仁7)に左衛門大尉となり検非違使の事を兼行したとみえる興世書主である。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」