



(史)(し)。
・
(吏)・
(事)はもと同形。〔説文〕八上に「伶なり」とあり、使令の意。金文では
を使役の意に用い、「令~
~」(~をして~せしむ)という形式を「~
~事~」という形式でしるす。事は遠く外に使して史(祭の名)を行うことで、事(まつり)の使者を意味する字であった。
シム・セシム・タトヒ・ツカヒ・ツカフ・シタガフ・ヤル・ツカサドル・タテマツル/大
オホイウ(オ)モ/副
スクナイオモ/假
タトヒ/
タテマタス
・
shi
は同声。事dzhi
は、祭の申文を捧げる形である
の上部に偃游(えんゆう)(旗飾り)をつけた形で、
の声義を承ける。仕dzhi
も事と同声で、事仕の意がある。
は内祭、事は外祭に使すること、それに奉仕することが王事であり、そのような祭政一致の形態が古代王朝の実体であった。
▶・使介▶・使客▶・使官▶・使館▶・使気▶・使君▶・使指▶・使嘴▶・使事▶・使者▶・使酒▶・使主▶・使女▶・使臣▶・使人▶・使星▶・使節▶・使嗾▶・使長▶・使丁▶・使典▶・使転▶・使費▶・使符▶・使副▶・使聘▶・使命▶・使訳▶・使用▶・使吏▶・使料▶・使令▶・使伶▶出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…京都の警察・裁判を管掌した令外官(りようげのかん)。略して使とも。弘仁年間(810‐824)の中ごろ創置されたと推測されており,その初見は816年(弘仁7)に左衛門大尉となり検非違使の事を兼行したとみえる興世書主である。…
※「使」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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