商法ということばを、商売の方法という意味ではなく、法律の法としての商法の意味で用いる場合には、商法という名前で存在する法律(法典)をさす場合と、商法という呼び名で理論的に把握できる法分野をさす場合とがある。前者を形式的意義における商法といい、六法全書に掲載されている商法典(明治32年法律第48号)をさし、後者を実質的意義における商法といい、企業に特有な生活関係を規律するために形成された法の総体のことを意味する。
[戸田修三・福原紀彦 2021年6月21日]
法分野の独自性を理解する手掛りは、その法分野が対象とする生活事実にある。実質的意義における商法が対象としている「商」は、もともと経済的意義における商、すなわち生産者と消費者の間に介在して、財貨の転換流通を媒介する行為を意味していた。しかし、近代社会における商法では、その対象が拡大され、経済上の商のほか、運送・銀行・保険のような補助商、クリーニング業・洋服の仕立屋・染色業のような製造・加工業、場屋(じょうおく)営業(ホテル、映画館、レストラン、ゲームセンターなど)から、さらに、擬制商人という概念を媒介として、農業・漁業などの原始産業の一部にまでその対象が及んだ。その結果、今日では、商法は、企業という経済主体そのものを対象とし、その生活・活動の秩序を規律する法的ルールの総体であると理解されるようになった。この考え方を企業法説という。ここに企業とは、資本的計算のもとに、一定の計画に従い継続的な意図をもって営利行為を実現する独立の経済主体である。
[戸田修三・福原紀彦 2021年6月21日]
私たちが生活する社会の原型とされる近代市民社会において、法とは国家の権力によって強制され実現が保障される社会規範をいい、法は市民社会秩序を形成し維持する役割を果たしている。近代市民社会の法(近代市民法)には、おもに、公法、刑事法、民事法という三つの分野があり、それらの法分野では、基本的な概念や技術(とくに法というルールを社会で実現する力としてのエンフォースメント)が異なっている。商法(企業法)は、民事法の分野に属し、実体法として民法の特別法という位置づけにある。商法(企業法)にも備わっている民事法共通の特質としては、第一に、私的自治の原則をベースとして、「人」と「人」との「権利」「義務」「責任」の法律関係を設定して社会の秩序を形成していることにあり、第二に、法で定められた内容の実現が、行政や刑罰の力による強制を通じてではなく、ひとりひとりが権利を主張したり必要に応じて民事の裁判を起こしたりすることを通じて行われるというように、私人の果たす役割が大きいということにある。
[戸田修三・福原紀彦 2021年6月21日]
(1)民法との関係 商法は、一般法である民法に対する特別法という関係にあり、一般法である民法の規定では企業関係の需要を処理できないために、これを変更・補充する特別法として存在する。
(2)労働法との関係 企業の活動を補助する人的な要素(企業補助者)には、企業に雇用されて労務を提供するという場面と、企業の対外的営業活動を補助するために取引関係上一定の地位にたつ場面とがあり、労働法という法分野では、前者の場面を労働者の生活利益の保護の観点から法的ルールを設けているのに対して、商法は、後者の場面を関係者の利益調整の観点から法的ルールを設けて規律している。
(3)経済法との関係 商法は、個々の経済主体の利益を基礎として、これら相互間の利益の調整を図ることを目的とする法分野であり、いわば水平的な関係を規律している。この点において、国民経済の利益を基礎として、個々の経済主体の利益を超える全体的な調和を図ることを目的とする法分野で、いわば垂直的な関係を規制する経済法(たとえば独占禁止法)とは異なる。
(4)消費者法との関係 消費者という経済主体に着目した法分野である消費者法と商法とは、ともに企業と消費者との間(BtoC:Business to Consumer)の法律関係を規律する場面があることで似ている。消費者法の分野には、消費者という経済主体の属性と社会的経済的役割を前提に、消費者の保護と自立を理念として、企業と消費者間の法律関係を規整するという特色がある点で商法と異なっている。
[戸田修三・福原紀彦 2021年6月21日]
企業という経済主体の活動には、営利性・集団大量性・反覆継続性・迅速性・定型性・連鎖性という技術的な性格があり、商法(企業法)という法分野は、それら企業生活関係の特殊な性格を反映している。そのことは、企業組織に関する側面と企業取引活動に関する側面とに分けて観察することができる。企業組織に関する側面では、企業の維持強化という理念(価値)に基づき、企業取引活動に関する側面では、企業取引の円滑化という理念(価値)に基づき、それぞれ、商法(企業法)に特色ある法的ルールを生み出している。
[戸田修三・福原紀彦 2021年6月21日]
法源とは、ある法分野を具体的に認識する法規範の存在形式のことをいう。商法の法源には、商法典、商事特別法令、商事条約、商慣習・商慣習法、商事自治法(定款や取引所の業務規程のようなもの)がある。普通取引約款の法源性については議論がある。なお、商法は、民事実体法のルールを中心とする法分野であるが、実体法に加えて訴訟法のルールや、民事法に加えて罰則などの刑事法のルールも散見される。そこで、企業関係に関与する経済主体の利益の調整を目的とする限り、それらのルールも商法の分野に含めて理解するのが一般的な見解である。
[戸田修三・福原紀彦 2021年6月21日]
商法という名の法律(商法典)に含まれるルールの内容は、複雑で多岐にわたっている。商法典は、第1編総則では、通則に続いて、商人、商業登記、商号、商業帳簿、商業使用人、代理商などの制度を定め、第2編商行為では、商行為の通則的規定のほか、交互計算、匿名組合など商法上の特殊契約に関する規定を置き、さらに、伝統的な各種の営業である仲立・問屋(といや)・運送取扱・運送・場屋・倉庫の各営業と企業取引の類型に関する規律を定め、そして第3編海商では、海上企業に関する組織としての船舶・船舶所有者・船長や、海上企業取引の中心をなす海上運送のほか、海上危険への対応策としての共同海損・海難救助・船舶衝突・海上保険に関する規定や、船舶金融に関する規定を置いている。
[戸田修三・福原紀彦 2021年6月21日]
日本で最初の近代的な商法典は、ドイツの法学者・経済学者ロエスレルの草案に基づき1890年(明治23)に制定された。その後、ドイツ1861年商法典を模範として1899年に新たな商法典が制定され、この新商法典がたびたびの改正を経て、今日に至っている。1911年(明治44)には、商法会社編を中心に大改正がなされた。1930年(昭和5)の手形法条約および1931年の小切手法条約の成立を受けて、「手形法」(昭和7年法律第20号)および「小切手法」(昭和8年法律第57号)が制定されて、商法典中にあった手形編は廃止された。1938年には商法典の総則編と会社編の大改正がなされ、同時に「有限会社法」(昭和13年法律第74号)が制定された。
第二次世界大戦後、1950年(昭和25)には、商法第2編(会社編)、とくに株式会社に関する画期的な改正が行われ、その後、会社編と特別法の改正が相次いだ(1955年、1962年、1966年、1974年、1981年、1990年、1993年、1994年、1997年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年)。
2005年(平成17)には、商法第2編(会社編)、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」(商法特例法)および「有限会社法」を統合して、全979条からなる大法典の「会社法」(平成17年法律第86号)が成立し、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)によって、商法典も改正され、商法典の構成は、第1編総則、第2編商行為、第3編海商と改められた。
2008年には、「保険法」(平成20年法律第56号)が制定・公布され、商法第2編(商行為編)に第10章として定められていた保険の諸規定が削除された。
商法第2編(商行為編)の諸規定は、1899年に新商法が制定されて以来、商法の総則編や会社編に関する諸規定と比べると、改正がきわめて少なかった。しかし、2018年の改正では、各種運送についての総則的規律の新設、荷送人の危険物に関する通知義務、荷受人の権利、運送人の責任の消滅、契約責任と不法行為責任との関係、複合運送に関する規律の新設、旅客運送に関する規律の見直し等の運送法制全般に関する改正が行われ、第3編(海商編)の改正も行われた。
また、商法第2編(商行為編)の諸規定は、民法の特別法としての位置づけにあることから、2017年の民法(債権関係)改正の影響を受けて、時効制度・法定利率・有価証券の制度が、民法に吸収される形で削除された。この民法・商法の改正の動向は、平成における民法の商化現象とみることができる。
[戸田修三・福原紀彦 2021年6月21日]
『戸田修三著『概説商法Ⅰ』改訂版(1970・南雲堂深山社)』▽『落合誠一・大塚龍児・山下友信著『商法Ⅰ――総則・商行為』第6版(2019・有斐閣)』▽『福原紀彦著『企業法総論・総則――商法(総論・総則)・会社法総則等』第2版(2020・文眞堂)』▽『福原紀彦著『企業法要綱2 企業取引法――商法(商行為・海商)・保険法/金融取引・消費者取引・電子商取引と法』第2版(2021・文眞堂)』
通常は商法典をさす。日本には1899年に制定され,同年6月16日から施行された商法(第1編総則,第2編会社,第3編商行為,第4編海商)がある。ところが〈商法〉という名称をつけて制定された法典(形式的意義における商法)はドイツ,フランス,日本などにはあるが,イギリス,アメリカ,あるいはノルウェー,スウェーデンなどには商事に関する多数の成文法はあるが,いわゆる商法典はない。それはそれぞれの国における沿革的事情や立法政策によるものであり,また商法典を有する場合にもその内容は,国により時代によって同じではない。商法典がないからといって商法がないわけではない。商法典の有無や内容と関係なく,〈商法〉として統一的体系的に把握されるべき特殊の法域(実質的意義における商法)が認められる。つまり企業関係に特有な法規の総体である商法は,国や時代によって,その形式や内容は同じではない。商法典は実質的意義における商法の発展の歴史の一つの発現形態である。
消費者自身による天産物の採取や狩猟による自給自足の自然経済から,ときおり行われる余剰物の交換を経て,計画的な交換経済に入るや,生産者と消費者との間に立って財貨の流通を媒介する営利活動たる〈商〉が発達し,それを業とする〈商人〉が出現し,このような生活関係を規律する原始的な慣習的市場法である〈商法〉が生ずるに至った。10世紀に入りしだいに平和が回復するや食料等農村の生産物を都市に供給し,都市の完成品を近隣で売却するだけの商業から,より大きな利潤を求めて需要の大きな物資を生産地で安く仕入れそれを遠方の有利な消費地に運んで高く転売することを業とする商人が出現した。この財貨の流通転換の媒介を意味する〈商〉は企業の原初的形態である。商人はより大きな利益を求め,財貨の単純な転売にとどまらず,原料を購入してこれを加工し,またはこれにより製造した製品を売却するところの工業も自己の領域におさめた。さらには,財貨の転換を媒介する営利行為(固有の商)の必要を満たすための多数の補助行為,例えば,仲立ち(ブローカー等),取次ぎ(問屋,運送取扱人等),代理商,運送業,倉庫業,保険業,銀行,旅館等のごときもしだいに独立の業者として成立するに至り(補助商),さらには固有の商とは直接の関係はないが固有の商や補助商の行為と同一の経営方法によるものも企業活動として営まれるようになった(第三種の商。例えば,旅客運送,生命保険等)。このようにしてしだいに企業活動の対象は固有の商を離れて拡大していった。これらはいずれも利益の獲得を目的とする企業活動である点において共通の生活関係である。これらの企業活動の手段として,商業登記,商号,商業帳簿,交互計算などの法技術的制度が発達し,さらに資本と労力を結合し企業活動を共同して行うための組織として匿名組合や各種の会社制度が発達した。この貨幣価値の増殖を目的とする商人(企業)の活動の方法や組織に絶えず改良が加えられてきている。この営利企業の活動と組織に関する法が商法である。
古代においても個々の商事制度ないし規定は存在したが,独立の法部門としての厳格な意味の商法はまだ出現しなかった。近代的商法の直接の前駆とみられるものは,地中海貿易の発達に伴い成立したイタリアを中心とする地中海沿岸の商業都市の商人の間に慣習法として形成され,それがしだいに都市法にとり入れられていった。その内容は初めは主として行政法的および訴訟法的なものであったが,しだいに多数の私法的法規をも加えられ,組合員たる商人に適用された。その意味でそれは商人のための階級法というべきものであった。同様の現象はドイツ商人が海外において結成した大ドイツハンザ同盟に属する諸都市の商人のギルドの自治法の成立にもみられる。現代の商法の認める多くの制度はこの時代に起源を有する。
中世の封建制度が崩壊し,中央集権国家が成立し,ギルドや都市経済に代わって国家経済が現れるに及び,商法もその性格が著しく変化した。しだいに従来の階級的法から商事法として一般化する傾向を生じ,その内容もそれまでの行政法的規定から私法的規定が重要性をもつに至った。しかし,真に近代的商法の名に価する立法はナポレオン制定のフランス商法典(1807公布)である。フランス革命の平等思想に基づき,ナポレオンは国民の全階層を包含する民法典とともにこれまでの商人階級の法の立場を脱却した商に関する特別の法典としての商法典を制定した点に画期的意義を有する。フランス商法典は一定の行為を〈商行為〉として列挙し,その商行為を営業とするものを〈商人〉として,その権利義務を定めた(商事法主義)。このフランス商法典がその内容の優秀性においてその後の諸国の立法に甚大な影響を及ぼした。
フランス商法典に次ぎ近代的商法として成立したのは普通ドイツ商法(旧商法。1861公布)である。これはフランス商法典と同じく商事法主義の立場をとったが,商人に関係のない一定の営利行為をも商法の適用を受ける絶対的(客観的)商行為として認め,さらに商人がその営業のためにする行為たる付属的商行為も認め,商法の適用があるものとして,商法を商人およびその活動に関する特別法たらしめる一種の折衷主義をとった。このドイツ旧商法は日本現行商法のモデルとされた。1869年にドイツ帝国が成立すると民法典を制定し,それとの調整を図るため97年にドイツ帝国商法(新商法)が制定された。このドイツ新商法は当時における経済の発展,とりわけ新しい営業の発達を考慮していわゆる絶対的(客観的)商行為を廃止し,フランス商法典のとった商事法主義を捨て,企業関係を対象とする法というふたたび新しい意味の商人法主義の立場が復活し,商法史上注目すべき意義を示した。現在の諸国の商法は,フランス法系,ドイツ法系,イギリス法系の三つにほぼ大別することができる。イギリスでも商事法については多数の成文法が制定されているし,立法権は各州に属するアメリカ合衆国にあっても,統一商法典はじめ,各州がそれぞれの立法権により統一法を採用し,また州際通商および外国通商に関する事項については,連邦法として制定された成文法があり,かなり統一が進められている。
日本においては,平安朝末期から専業の商人が発生し,商事的制度も漸次発達した。とくに江戸時代になると平和が続いたため,商業はしだいに盛んとなり,商事的制度も相当に発達をとげたが,商取引に関してはもっぱら慣習法が支配していた。現在の日本の商法および商事制度は,これらとはまったく無関係に明治維新後急激な経済体制の資本主義化にともない外国から輸入されたものである。とくに経済の近代化のためには経済の担当者である企業の近代化を実現する必要があり,全国8ヵ所にそれぞれ通商会社と為替会社(一種の金融機関)とを設立して特別の保護を加えたが,まだ一般的法規はなかった。しかしやがて統一的商法典を必要とし,ドイツ人レースラーに命じて起草させた商法草案を基礎として,1890年に公布されたのが,いわゆる旧商法典である。しかしその施行をめぐって抗争があり(〈法典論争〉の項参照),一部が93年に施行されただけで他は施行を延期され,結局99年に新たに公布されたのが現行商法(新商法典)である。それはドイツ旧商法にならっているので,時代遅れの規定が若干残っている。たとえば,非商人の一時的営利行為を含む絶対的(客観的)商行為(501条)を認め,一種の折衷主義をとっている。その後日露戦争後の泡沫会社の乱設に対応するための改正(1911),第1次世界大戦後日本の経済の飛躍的発展に応ずるため,株式会社法に英米法の制度を導入した改正(1938),第2次世界大戦後に資本調達の機動化を図るための授権資本制の採用,機関の権限の分配等の株式会社法を中心とした改正(1950)を行った。それは会社法の基調をこれまでのドイツ法的立法からアメリカ法にならって修正変革するという,1899年の商法制定以来の画期的大改正であった。その後も経済の発展に適応するためしばしば改正を行っている。例えば,株式会社の計算規定の近代化をねらった改正(1962),株式会社監査制度の強化のための改正(1974)等がある。このほか統一条約批准の結果制定された手形法(1932公布),小切手法(1933公布),国際海上物品運送法(1957公布)や,商法典の規定を補充しまたは変更する商事特別法令,例えば,有限会社法(1938公布),〈株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律〉(1974公布)なども多い。
1970年代は,企業の反社会的行為をいかにしてコントロールしていくかという観点から,企業の社会的責任について盛んに議論がされた。最近,アメリカ法律協会(ALI)が〈コーポレート・ガバナンスに関する基本原則〉を発表した。そこでは会社の目的,会社の構造,取締役の義務などが論じられている。
日本でもバブル経済の崩壊後に社会的に非難されるさまざまの企業の行為が明らかにされた。コーポレート・ガバナンス(企業統治)の議論に盛んになされるようになったが,企業経営者の不公正な行為をいかなる方法,組織,制度によって抑制するかが中心となっている。
商法は企業関係の特殊な需要により形成された特殊の法域なので,経済生活の進歩発展にともない変化する必要があるため,一般私法たる民法に対して特色を生ずる。例えば,経済的需要に応じて営利目的を実現するため絶えず変化発展するという進歩的傾向があり,経済関係の変動に敏感に反応するために技術的性格を有する。また経済取引が国際間に行われることから生ずる現実の必要から,世界的な統一を志向する傾向がある。19世紀以来商法の国際的統一運動が進められ,統一条約として手形(1930),小切手(1931),船舶衝突,海難救助(1910),船主責任制限,船荷証券(1924,57),国際航空運送(1929,59)その他多くの商事に関する条約が成立している。近時は国際連合によって国際取引関係の法の統一化が進められている。
→会社 →海商法 →小切手 →商慣習法 →商行為 →商人 →手形 →有価証券
執筆者:菅原 菊志
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企業および企業活動に関する法規。日本では1893年(明治26)会社法・手形法・破産法としてその一部が施行されたのが最初(旧商法)で,株式会社の設立には免許主義が採用された。しかし99年ドイツ法にならって大きく改正され,準則主義をとる現行商法が制定された。1911年に一部改正,38年(昭和13)には株式会社法を中心に大改正された。第2次大戦後はアメリカ法の影響をうけて50年に大改正され,取締役会・代表取締役制度がとりいれられるなど,所有と経営の分離が法的に保障された。81年には株式総会の活性化をはかるための改正が行われ,99年(平成11)の改正では株式交換・株式移転制度が導入され,持株会社や完全子会社の創設が容易になった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
…商慣習法とは商事(企業関係)に関する慣習法であって,商法の重要な法源をなすものである。 商法は沿革的には,企業関係の需要に応じて断片的な商慣習法として発達してきたものであるが,近代に入って商取引がいっそう活発になり,また中央集権国家が成立するや,漸次制定法化されるに至ったものである。…
※「商法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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