不輸・不入(読み)ふゆふにゅう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「不輸・不入」の意味・わかりやすい解説

不輸・不入
ふゆふにゅう

不輸とは荘園(しょうえん)で国家的賦課免除された特権で、不入とは荘園内に国・郡司が立ち入ることができない特権をいう。不輸の内容は、国家の税制体系が変化するとともに変わった。律令(りつりょう)国家の段階では、律令国家税制体系のなかで唯一の地税であった租(そ)だけが不輸の対象とされた(不輸租)。不輸租の特権は、国家公認の荘園である官省符荘(かんしょうふしょう)だけに付与された。10世紀初頭に王朝国家となると、国家税制は官物(かんもつ)、臨時雑役(ぞうやく)の二本立てとなり、不輸の対象も官物となり(不輸官物)、官省符荘でも不輸官物の荘田と、官物は国に納めなくてはならない荘田とが分けられるようになった。また臨時雑役も免除されるようになった(雑役免)。王朝国家になると、国司の任国内支配に中央政府があまり干渉しなくなったので、国司が任期中だけ荘園の不輸を認める国免荘(こくめんのしょう)が現れるようになり、1040年(長久1)の荘園整理令以降は、長期にわたって不輸の実績を積んできた国免荘は合法的存在となった。

 不入はけっして不輸の結果生じたのではない。官省符荘は不輸租の特権が与えられたが、まったく不入ではなく、国使が荘田を調査して不輸を認定するのであった。不入権がどのように形成されたかはまだ十分には解明されていないが、11世紀ごろ在地領主が中心となって開発された領域で、しだいに国・郡司が検田のため入部することが困難になり、それが一般の荘園に広まって、まず検田使の不入が権利として認められるようになった。こうして国使不入の権利が拡大したと考えられる。

[坂本賞三]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不輸・不入」の意味・わかりやすい解説

不輸・不入
ふゆ・ふにゅう

国家権力により荘園領主に与えられた特権。不輸とは租を免除されること,不入とは国衙の検田使や収納使の荘園内への立入りを拒否できる権利。不輸は令制に定められた寺田神田など,公的な性格をもっている田に認められた特権であったが,9世紀中頃から荘園領主は荘園の完全な一円支配を目指すようになり (→一円知行 ) ,不輸の特権を得ることに努めた。このため荘園領主は種々の口実をもとに不輸の申請を政府に行い,政府は国司に現地調査を命じ,その報告に基づいて,太政官および民部省から承認の旨を記載した太政官符民部省符が下された。このような手続立券荘号と呼び,不輸の特権を得た荘園を官省符荘といった。一方,新開田についての不輸の特権は,検田使の報告に基づいて国司が決定するため,荘園領主と国司との紛争が絶えず,このため荘園領主は検田使や収納使の立入りを拒否する権利を政府に申請し,不入の権利を獲得した。その後,不入の意味は次第に拡大され,警察権の立入りをも拒否できるようになり,不輸・不入の特権をもつ荘園領主は,完全に国家の支配を脱し,独立した領主権をもって支配するにいたった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「不輸・不入」の解説

不輸・不入
ふゆ・ふにゅう

国家権力による荘園に対する干渉を拒否できる特権
不輸は租税の免除。不入は検田使の荘園立入りを拒否できる権利であるが,のちには国家警察権の行使をも排除できる権利にまで拡大された。寺田・神田などを除いては,本来荘園は租税を納める輸租田であったが,9世紀ごろから不輸権,11世紀頃からは不入権をも得るようになった。これらの権利は,太政官符・民部省符,あるいは国司免判により承認された。

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