検察官が不起訴処分とした事件で、新たな証拠が発見されたり、検察審査会で「不起訴不当」「起訴相当」の議決が出されたりした場合、不起訴処分を取り消して再び捜査に着手すること。検察内部の手続きで、時効が成立しない限り、いつでも再起して、起訴することができる。不起訴処分は公訴提起ではないため、判決が確定した同一事件で再び罪に問うことを刑事訴訟法が禁じている「一事不再理の原則」も適用されない。
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