デジタル大辞泉
「回避」の意味・読み・例文・類語
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かい‐ひクヮイ‥【回避】
- 〘 名詞 〙
- ① 物事をよけて、それにあわないようにすること。事態がそうならないようにすること。
- [初出の実例]「凡応レ輸課税、及入レ官之物。而廻避詐匿不レ輸」(出典:律(718)逸文・廐庫・課税廻避不輸条)
- 「したがはざらんと廻避せんとすとも、うべからざるなり」(出典:正法眼蔵(1231‐53)自証三昧)
- [その他の文献]〔後漢書‐周沢伝〕
- ② 訴訟事件で、裁判官や裁判所書記官が、自分に除斥または忌避の原因があると考えた時、裁判所の許可を得て自発的に事件の担当から退くこと。〔仏和法律字彙(1886)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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回避
かいひ
ある事件を担当することになった裁判官または裁判所書記官が、自己がその事件と特殊な関係にあると判断したときに(具体的には除斥(じょせき)原因、忌避(きひ)原因があるとき)、自らその事件の担当から辞退すること(民事訴訟規則12条、刑事訴訟規則13条・15条)。回避をするには、その者につき監督権を有する裁判所等の許可(民事訴訟規則12条)、あるいは、その者の所属する裁判所等の合議体の決定(刑事訴訟規則13条・15条、刑事訴訟法23条)が必要である。この制度は、裁判の公正・公平を保障し、ひいては司法に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
[本間義信]
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普及版 字通
「回避」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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回避
かいひ
Selbstablehnung
訴訟手続上,裁判官または裁判所書記官がみずから除斥または忌避の原因があると認めた場合,みずから職務の執行を辞退することをいう。この場合,回避が認められるためには,司法行政上の監督権がある裁判所の許可,または所属裁判所の決定が必要である (刑事訴訟規則) 。
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出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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世界大百科事典(旧版)内の回避の言及
【除斥】より
…なお,裁判所職員がみずからこの除斥原因または忌避事由が存在すると判断する場合には,除斥の裁判を待つことなく,みずから,司法行政上の監督権をもつ裁判所の許可を得て当該事件の担当からはずれることができる。これを回避という(刑事訴訟規則13条)。 裁判官,裁判所書記官のほか,家事事件における参与員(家事審判法4条),執行官(執行官法3条)にも除斥の制度が適用され,裁判所速記官についても同様に解される。…
※「回避」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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