デジタル大辞泉 「許」の意味・読み・例文・類語 きょ【許】[漢字項目] [音]キョ(漢) [訓]ゆるす もと がり ばかり[学習漢字]5年〈キョ〉1 願いを聞き入れる。ゆるす。「許可・許諾・許否・許容/允許いんきょ・官許・裁許・聴許・特許・認許・免許・黙許」2 おおよその数量を表す語。ばかり。「許多きょた/少許」〈もと〉「親許・口許・国許・枕許まくらもと・目許」[名のり]ゆく[難読]許多あまた・許婚いいなずけ・許嫁いいなずけ・幾許いくばく がり【▽許】 《「かあ(処在)り」の音変化という》[接尾]人を表す名詞または代名詞に付き、その人のいる所へ、…のもとに、の意を表す。「妹いも―と馬に鞍置きて生駒山いこまやまうち越え来ればもみち散りつつ」〈万・二二〇一〉[名]《が形式名詞化したもの》人を表す名詞に助詞「の」を介して付き、その人のもとに、の意を表す。「約束の僧の―ゆきて」〈宇治拾遺・七〉 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「許」の意味・読み・例文・類語 がり【許】 [ 1 ] 〘 接尾語 〙 ( 「が‐あり」または「か(処)‐あり」の変化した語 ) 代名詞または人を表わす名詞に付き、その人の許(もと)に、その人の所に、の意を表わす。格助詞「に」や「へ」を伴わないで、移動の意を含む動詞に直接に続く。[初出の実例]「広橋を馬越しがねて心のみ妹我理(ガリ)やりて我(わ)はここにして」(出典:万葉集(8C後)一四・三五三八)「典薬頭、清麿がり行きてしかじかと歎きいひければ」(出典:御伽草子・福富長者物語(室町末))[ 2 ] 〘 名詞 〙 ( [ 一 ]の用法から変化したもの ) 人を表わす名詞に、格助詞「の」を介して付き、その人の許(もと)に、その人のいる所に、の意を表わす。形式名詞のように使われるようになったもの。[初出の実例]「つとめてもなほいみじう降るに、ある人のがりやりし」(出典:阿波国文庫旧蔵本伊勢物語(10C前)A)「這ひ起きて約束の僧のがりゆきて、物をうち食ひてまかり出でけるほどに」(出典:宇治拾遺物語(1221頃)七) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
普及版 字通 「許」の読み・字形・画数・意味 許常用漢字 11画 [字音] キョ・コ[字訓] ゆるす[説文解字] [金文] [字形] 形声声符は午(ご)。午に(御)(ぎよ)の声がある。〔説文〕三上に「聽(ゆる)すなり」とあり、聴許する意。〔書、金〕は、周公が武王の疾に代わることを祖霊に祈る文で、「爾(なんぢ)の、我に許さば、我は其れ璧と珪とを以て、歸りて爾の命を俟(ま)たん」とあり、また金文の〔毛公鼎〕に「上下の否(否)を四方に許(くわくきよ)(明らかに)せよ」というのも、神意についていう。金文の字形に、午の下に祝詞の器の形である(さい)を加えるものがあり、午は杵形の呪器。これを以て祈り、神がその祝を認めることを許という。邪悪を禦(ふせ)ぐ禦の初文は、その最も古い字形はに作り、午を以て拝する形である。午を以て祈り、神がこれに聴くことを許という。[訓義]1. 神がきき入れる、ゆるす、みとめる、約する。2. したがう、くみする、まかせる。3. 所・処と通じ、ところ、もと。4. 所・可・計と通じ、ばかり、ほど。5. 唐・宋以後、指示代名詞として用いる。これ、この、かれ、かの。6. 語末の助字。7. 許許・邪許など、かけ声、擬声語。[古辞書の訓]〔名義抄〕許 ユルス・コヅ・コトハル・アラハス・ススム・モト・トコロ・アタフ・ユヅル・オホキナリ・ハカル・バカリ・アバク・ソシル・ハカラフ[語系]許xa、計kii、可khai、(所)shia、處(処)thjiaは声に通ずるところがあり、特定の義において通用する。[熟語]許可▶・許嫁▶・許下▶・許国▶・許賽▶・許字▶・許身▶・許人▶・許多▶・許諾▶・許容▶・許許▶[下接語]意許・允許・官許・恵許・軽許・公許・裁許・赦許・従許・少許・省許・推許・聴許・勅許・特許・認許・免許・黙許・邪許 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報 Sponserd by
百科事典マイペディア 「許」の意味・わかりやすい解説 許【ゆるし】 日本の伝統芸能用語。技芸や技能の伝承において,その相伝内容に初許(はつゆるし)・裏許・中許・奥許などの段階を設け,各段階ごとに,師匠から弟子に伝授の印可証明(免状)を与える制度。とくに江戸時代中期以降,家元制度の確立に伴って,素人の被教習者が多い芸能諸種目において,免許組織の体系化が進んだ。免状取得には金銭の授受が伴ったが,免状は,被教習者にとっては個々の技芸の到達度と,同門の仲間内での位置を明確にするものであり,一方の教授者にとっては,自らの知的所有権の確保と経済保護につながるものであった。また,免状を与えられた弟子は,さらに自分の弟子に同様な免状を与えることができるようになり,家元制度をより確固たるものにすることにつながった。こうした免許制度は,謡曲・地歌・箏曲をはじめ,茶道・花道・香道・囲碁・将棋など,数多くの実演芸能種目に及んだ。とくに地歌・箏曲などでは,免許に対する金銭的謝礼を〈許し金〉などといい〈曲許し〉と称して,場合によっては1曲だけの伝授も行われた。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by