世界大百科事典 第2版 「すり(掏摸)」の意味・わかりやすい解説
すり【すり(掏摸)】
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
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…〈手元の盗〉は知人宅,旅籠屋(はたごや)等で手元にある品を,ふと出来心で盗んだもので,盗品の額により10両以上は死罪,10両以下は入墨敲(五十敲)の刑が科せられた。〈軽き盗〉とは〈往来通り懸りの盗〉に適用されるもので,これには家の前,縁先などに出ているもの,物干竿に掛けてある衣類等を盗む場合のほか,〈途中にての小盗〉すなわちすりが含まれ,風呂屋で他人の衣類と着替えて帰る〈湯屋の盗〉とともに,最も軽い敲刑(ただし10両以上の場合は死罪)に処せられた。なお窃盗犯の累犯体系は,他の犯罪の場合と異なる独特のもので,敲刑を受けたものは再犯で入墨刑,入墨刑のものが次に盗みを犯したときは死罪となる定めであった。…
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