律令国家の広域行政区画。また日本全国を表す語としても用いられた。五畿は山城・大和・河内・和泉・摂津の畿内の5ヵ国をさし,七道は東海道・東山道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・西海道(各項目参照)をさす。畿内は皇都周辺の特別行政地域として646年(大化2)に設置された。七道は都から地方にのびる幹線道路を基準として全国を七つに区分したものであるが,その成立時期は明らかでない。《日本書紀》の天武天皇4年(675)2月条にいくつかの国を列挙した記事がみえるが,その配列はのちの道制による配列とはいちじるしく異なるので,律令的な道制の成立はこれよりあと,少なくとも飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりよう)の成立以後ということになろう。ただし771年(宝亀2)に,それまで東山道に所属していた武蔵国を東海道に移しているので,道制成立後も所属の国や配列に多少の手直しが行われたことが知られる。律令国家の中央集権支配は国・郡・里制,ことに国を通じて行われたが,その国に対する支配は畿内と道を単位として行われた。地方に対する政策は道を単位に実施されることも多く,中央政府が国に下す公文書は道ごとに国衙から国衙へと順次リレー式に送られた。また地方官を監察する巡察使,人民の労苦を訪察する問民苦使(もんみんくし),軍事的目的をもって設置された節度使などは畿内および七道を単位に派遣され,東海道巡察使,山陽道問民苦使などとよばれた。五畿七道のうち畿内は,天子の側近ということで優遇され,大宝令の規定では人民の租税のうち調の半分と歳役(庸)の全部を免除することが定められている。七道のなかで特異な地位を占めていたのは西海道である。すなわち西海道にはこれを統轄するための機関として大宰府(だざいふ)がおかれ,他の諸道では国から直接都に送られる調・庸もすべて大宰府に収納され,その一部が京進された。また大宰府は掾以下の国司および郡司の詮擬権を認められるなど,他の諸道に比して強い独立性を保持していた。
→駅伝制 →国
執筆者:長山 泰孝
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律令制(りつりょうせい)の基本行政単位である国の上部に設定された地方行政上の地域区分。五畿は山城(やましろ)(京都府)、大和(やまと)(奈良県)、摂津(せっつ)(大阪府・兵庫県)、河内(かわち)(大阪府)、和泉(いずみ)(大阪府)の5か国。大化改新の詔(みことのり)(646)には「畿内国(うちつくに)」の東西南北の境界を示しており、692年(持統天皇6)には大倭(やまと)、河内、摂津、山背(やましろ)の「四畿内」と称される範囲であった。五畿となるのは、河内に設置された和泉監(いずみのげん)がいったん廃止ののちに和泉国となった757年(天平宝字1)以後のことである。五畿は、都城の所在した大和、山城をはじめ、京職(きょうしき)に準ずる摂津職支配下の摂津など、首都圏ともいうべき要国であって、政治、経済、文化の中心地域。畿内制設定の当初は、畿内は畿外から軍事的に防衛され、また官人を任用する王城周辺の特別地域であり、大宝令(たいほうりょう)でも調(ちょう)の半分と庸(よう)が免除されるといった優遇がなされていた。七道は、東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道をさす。東海道14か国は安房国(あわのくに)が復活した757年、東山道9か国は諏訪国(すわのくに)を廃した731年(天平3)に確定したが、その後771年(宝亀2)東山道に所属する武蔵国を改めて東海道所属とした。北陸道7か国は加賀国(かがのくに)を分置した823年(弘仁14)、山陰道7か国は丹後国(たんごのくに)を設置した713年(和銅6)、山陽道8か国は安芸(あき)・周防(すおう)両国界が定められた734年(天平6)、西海道9国2島は多褹島(たねがしま)が大隅国(おおすみのくに)にあわせられた824年(天長1)に最終的に確定した。南海道6か国だけは当初から変化がなかった。七道はそれぞれ京師(けいし)から放射状に発する同名の官道で結ばれており、巡察使や問民苦使(もみくし)などの地方監督官の派遣や、政策の伝達、実施なども畿内・道ごとに行われることが多かった。大陸、半島に近い西海道は内治、外交、国防上の重要地域として大宰府(だざいふ)の統轄下に置かれていた。七道に編成された諸国には、大・上・中・下の等級があったが、都からの距離によって近・中・遠国の区分もなされた。五畿七道の区分は以後日本の地方区分の基本となった。
[金田章裕]
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律令制下での地方区分。五畿(五畿内)は山背(山城)・大倭(大和)・河内・和泉・摂津の畿内5カ国の総称。757年(天平宝字元)和泉国成立以前は四畿であった。七道は東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海の各道の総称。諸国は畿内と七道のいずれかに所属していたので,「五畿内七道諸国」は諸国の総称としての意味もあった。諸国全体が四畿七道に区分されて把握される体制が確立したのは,天武朝後期である。律令条文には畿内や諸道を単位として行政官をおく規定はないが,諸道ごとに節度使や観察使などが設置された時期もあり,律令行政の行われた時代を通じてこの区分が維持された。
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