ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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おもに近世における賤民(せんみん)的身分に起因して差別を受けている人々が居住する地域をさす。近代以後の政策による移転や流入等によって必ずしも近世の賤民居住地域と一致するわけでない。
1871年(明治4)、明治政府は「解放令」を「一君万民」と開化政策の一貫として発布したため、被差別部落の人々にとって「開化」は差別からの解放を意味し、彼らは「一君万民」思想にも取り込まれながら、教育や生活改善を通じて「開化」実現をめざすが、部落外の人々は「旧習」に則り、差別・排除を行おうとする。1880年代になると部落の経済的窮乏が進行し、コレラの流行などとも相まって、被差別部落に対して不潔・病気・異種といった徴表が付与されていく。さらに明治民法制定にともなう「家」意識の浸透は、「異種」と見なされる被差別部落の人々を自らの「血筋」や「家」から排除する方向に作用した。
日露戦後に全国的に展開された部落改善政策は、被差別部落を個人の恣意(しい)では変わりえない人種を異にした存在であるとする認識を民衆レベルに浸透させ、内務省や府県当局が使用した「特殊(種)部落」という呼称が、それまでの「新平民」に替わって定着する。しかし被差別部落側からの不満も噴出し、内務省や民間融和団体帝国公道会は融和政策に転じていく。
1918年(大正7)の米騒動と1922年の全国水平社結成は社会に部落問題の重要性を再認識させ、水平社による差別問題の告発を受けて1925年中央融和事業協会が設立されて本格的な政策が展開される。またデモクラシーの潮流のなかで普遍的平等思想が社会的に認知されたことも大きな意味をもった。しかしそれは部落差別解消には直結せず、1930年代以後戦時体制が進行するなかで、社会の側の差別意識を内包したまま、部落問題は「国民一体」というたてまえのなかに解消されていった。
戦後は、基本的人権の尊重を謳った日本国憲法のもとで部落解放運動が再開され、1965年(昭和40)の同和対策審議会答申は、部落問題を「国の責務」として認めるに至る。それを受けて同和対策事業が実施され、部落内外の住環境や経済面の格差はかなり解消したが、ねたみ差別意識や「エセ同和」など新たな問題も生じた。また、2002年には特別措置法も廃止されたが、今なお存在する差別を等身大にとらえつつ、いかにそれに向き合うかという模索が続けられている。
[黒川みどり]
『黒川みどり・藤野豊編著『近現代部落史』(2009・有志舎)』▽『黒川みどり著『近代部落史――明治から現代まで』(2001・平凡社)』
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…1871年(明治4)8月28日,明治新政府は〈太政官布告〉を発して,〈非人(ひにん)〉の呼称とともにこの呼称も廃止した。しかし,被差別部落への根強い偏見,きびしい差別は残存しつづけたために,現代にいたるもなお被差別部落の出身者に対する蔑称として脈々たる生命を保ち,差別の温存・助長に重要な役割をになっている。漢字では〈穢多〉と表記されるが,これは江戸幕府・諸藩が公式に適用したために普及したものである。…
※「被差別部落」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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