召喚(読み)ショウカン

デジタル大辞泉 「召喚」の意味・読み・例文・類語

しょう‐かん〔セウクワン〕【召喚】

[名](スル)人を呼び出すこと。特に、裁判所被告人証人鑑定人などに対し、一定日時裁判所その他の場所出頭を命ずること。「証人として召喚される」
[類語]呼び出し呼ぶ呼び寄せる呼び付ける呼び出す召し出す呼び立てる差し招く召致召集招集招致招聘招請招来

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「召喚」の意味・読み・例文・類語

しょう‐かんセウクヮン【召喚】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 人を呼び出すこと。ある場所に来るように呼びつけること。
    1. [初出の実例]「泉はやがて兄弟を私宅に召喚し」(出典:日本読本(1887)〈新保磐次〉六)
  3. 特に、裁判所が被告人・証人・鑑定人などに対して、一定の日時に裁判所、または裁判所の指定した場所に出頭することを命ずること。召喚状を発して行なう。〔仏和法律字彙(1886)〕
    1. [初出の実例]「召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し」(出典:刑事訴訟法(1948)一五二条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「召喚」の意味・わかりやすい解説

召喚
しょうかん

裁判所、裁判長または受命裁判官が、被告人、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、または身体検査を受ける被告人以外の者に対し、一定の日時に裁判所その他の一定の場所に出頭を命ずる強制処分をいう(刑事訴訟法57条、69条、273条2項、152条、153条、171条、178条、132条、刑事訴訟規則102条)。原則として召喚状を発してこれを送達しなければならない(同法62条、65条)。被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、または応じないおそれがあるときは、裁判所は、被告人を勾引(こういん)することができる(同法58条2号)。また被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないことは、保釈勾留(こうりゅう)の執行停止の取消事由となる(同法96条1項1号)。召喚に応じない証人または身体検査のため召喚を受けた被告人以外の者は、さらにこれを召喚し、またはこれを勾引することができる(同法152条、135条)。代替性がないからである。

 これに対して、召喚に応じない鑑定人、通訳人、翻訳人を勾引することはできない(同法171条、178条)が、これには代替性があるからである。召喚を受けた証人または身体検査を受ける被告人以外の者が正当な理由がなく出頭しないときは、過料、費用賠償、刑罰の制裁を受けることがある(同法150条、151条、133条、134条)。上告審では、公判期日に被告人を召喚することを要しない(同法409条)。なお、被告人の出頭の義務が免除されている場合の召喚は、通知性質を有する。

[内田一郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「召喚」の意味・わかりやすい解説

召喚 (しょうかん)

裁判所が,被告人・証人・鑑定人・通訳人・翻訳人に対して,一定の日時に裁判所など指定された場所に出頭することを命ずる処分(刑事訴訟法57,150,152,171,178条)。通常は,召喚状を発し,これを送達して行うが,これらの者が出頭する旨を記載した書面を差し出し,または出頭した者に対して口頭次回の出頭を命じたときは,その必要はない(65,153,171,178条)。召喚は,出頭の義務を課する強制処分であって,被告人または証人が正当な理由なしに召喚に応じないとき,または応じないおそれがあるときは,裁判所は,その者を勾引することができる(58,152条)。ただし,被告人は控訴審においては公判期日に出頭することを要しないとされているように(390条),出頭が免除されている場合は,召喚は,強制処分ではなく,出頭の機会を与える通知たるにとどまる。
送達
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「召喚」の意味・わかりやすい解説

召喚【しょうかん】

被告人証人などに対して一定の日時・場所に出頭を命ずる裁判所の意思表示(刑事訴訟法57条等)。召喚状により行うが,召喚を受けた者は出頭する義務がある。これに応じないと勾引(こういん)され,証人には過料や刑罰の制裁もある。控訴審では被告人の出頭を必要としないにもかかわらず召喚を必要とするが,この場合は出頭の機会を与えるにすぎない。
→関連項目強制処分令状

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「召喚」の意味・わかりやすい解説

召喚
しょうかん
Ladung

裁判所が被告人や証人,鑑定人に対して裁判所または裁判所外の一定の場所に出頭を命じる旨の裁判をいう (刑事訴訟法 57,153,171) 。召喚された者はこれに応じなければならず,応じない者には (鑑定人を除いて) 勾引の手続がなされるし (58条) ,また証人の場合にはそれに加えて過料などの制裁が課される (150~2条) 。したがって召喚は裁判所による強制処分といえる。召喚は召喚状に基づいて行われる (62条) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android