ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
届出伝染病
とどけいででんせんびょう
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伝染病予防法で定められた伝染病(感染症)の分類名。1999年(平成11)の伝染病予防法廃止に伴い、この用語は使用されなくなった。
[編集部]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…一方,生体が感染症に罹患しても病原体が排出されないか,または排出されても他の生体を感染させにくいものは非伝染性感染症といい,破傷風,虫垂炎,瘭疽(ひようそ),毒素型食中毒などは伝染病とはいわない。しかし日本では,広義の伝染が感染と同義に用いられているところから,届出伝染病の規定には破傷風も含まれている。 感染に引き続いて発病するかどうかは,病原微生物の種類,量,その他の感染関与因子と,生体側の感受性,免疫,その他の感染抵抗因子,すなわち微生物と生体とのバランスによって決まる。…
※「届出伝染病」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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