治は、昔よりの
規なり。~中正の銓する
、但だ門第を存し、
部の彝倫(いりん)、仍(な)ほ才擧せず。~
座(各省長官)、
代貢士の方、
賢の體を審議すべし。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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