検察官[アメリカ合衆国](読み)けんさつかん[アメリカがっしゅうこく]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

検察官[アメリカ合衆国]
けんさつかん[アメリカがっしゅうこく]

アトーニーゼネラル Attorney General以下の連邦検察官系列と州検察官系列とがある。 (1) 連邦検察官は,裁判所の裁判区に対応して各州1名ないし4名の連邦地方検事 District Attorneyを配している。連邦地方検事は大統領によって任命され,司法長官が任命する検事補 assistant U.S.Attorneyを部下とし,彼らを指揮監督して職務を行なっている。連邦地方検事の職務は,連邦の法律顧問として連邦行政機関における法律問題に関与するとともに連邦犯罪を対象として連邦裁判所に対して公訴権を実行することであり,連邦のアトーニー・ゼネラルの下に中央集権的な官僚組織を形成している。 (2) 州検察官は,州またはそのなかのカウンティー Countyの法律顧問であると同時に,連邦犯罪以外の通常犯罪を対象として公訴権の実行にあたるものであるが,各州がその歴史的な背景に従って独自の制度をとっている。州のアトーニー・ゼネラルおよび州地方検事 District Attorneyは選挙によって選ばれ,州地方検事は原則として州のアトーニー・ゼネラルの指揮には服さない。州地方検事は,みずから検事補 assistant District Attorneyを任命し,彼らを指揮監督してその事務を行う。州のアトーニー・ゼネラルおよび州地方検事は政界への進出のステップである場合が多く,また,検事補は裁判官となるためのステップである場合が多い。州によっては,弁護士業務と検察官の公務を併立させるパートタイムの検事補もいる。日本の検察官制度が,犯罪の捜査および公判維持の双方重点をおいているのに対して,アメリカの検察官制度は,連邦および州ともに主として公判活動に重点をおいており,検察官が独自に犯罪捜査をすることは通常行われていない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android