ヨーロッパで生まれた用語と概念で,今日ではアメリカ大陸でも,また,日本を含めたアジアの諸地域でも使用されている。民謡(ドイツ語ではVolksliedまたはVolksgesang,英語ではfolksong)の語はもともとは歌を指すが,楽器を含んだり,舞踊を伴うものも,この名称で総称することがあった。しかしここでは,民謡を声楽に限定し,楽器による民謡を含めるためには,民俗音楽Volksmusik(ドイツ語),folk musicの名称で記述を進めることとする。
民謡あるいは民俗音楽は,それぞれの民族性を強く示すものと考えられている。これは,音楽を国際的な言語だとする考えとよい対照をなしている。アメリカのA.ロマクスは,このような民俗音楽観に基づいて,世界の233の文化から代表的と思われる民謡を集めて,その音楽的な特徴(リズム,旋律,発声法など)を比較し,また,その民謡を生み出した文化の社会構造の特徴(生産性,政治形態,社会の階層化,性的慣習など)との関連を調査した。ロマクスは類似の研究を民俗舞踊に関しても行った。
このような使い方では,民謡は文化全体(あるいは民族や共同体)を代表するものと考えられていることになる。これが民謡,民俗音楽,民俗舞踊という用語の最も広い使い方である。
これに対して,18世紀後半のJ.G.ヘルダー以来の使い方は,民謡や民俗音楽の〈民〉にあたるVolk,folkを重視するため,ある文化や社会の中に含まれる音楽の諸ジャンルの中から特定のものだけを指すことになる。それは,ヨーロッパの内部で国を越えて通用する芸術音楽ではなく,それぞれの土地の民衆Volkの精神が作り上げた音楽であったり,あるいは,民衆によって受け入れられた音楽である,と考えられてきた。民衆の概念そのものにも変化があるが,比較的広く了承されてきたのは,ウィオラWalter Wiora(1906-97)による〈人口の中の心的・社会的基底層の総体〉とするものである。これには,〈農民,牧人,坑夫,民衆楽師の全部と,これらの基底層と本質的に変わらない限りの公衆〉が含まれ,これらの人々が,他の層とは異なり独自の民俗音楽をもつと考えられたのである。ヨーロッパやアメリカ,カナダで,民謡や民俗音楽という言葉がよく使われているのは,こうした社会層の違いによる複数の音楽ジャンルがあって,それらを区別するのに便利だからである。とくに北アメリカでは芸術音楽と民俗音楽の区別だけでなく,都市と大衆とマス・メディアに結びついたポピュラー音楽,それにアメリカ・インディアンに代表される小規模の民族のもつ部族音楽tribal musicの間の区別も用いる必要が出てきている。しかし,この種の社会層の区別がなかったり,あるいは,区別はあっても,それぞれが固有の音楽ジャンルをもたない場合には,その文化に対して民俗音楽という用語を適用することは無意味である。たとえばアフリカやオセアニアには,この語を使わないのが普通である。そのため,一つの民族のもつ音楽という意味で,民族音楽ethnic musicの方が使われる。したがって,どの民族や文化も,民族音楽はもつが,民俗音楽をもつとは限らない。逆に,ドイツの民族音楽の中には,J.S.バッハの作品のような芸術音楽も,20世紀のポピュラー音楽も,民俗音楽も含まれることになる。これが,民俗音楽を狭く解釈した場合である。
以上のような用語のあいまいさにもかかわらず,民謡・民俗音楽の概念が生まれて,音楽の収集と研究が行われてきたことは,人間の音楽活動をとらえるうえで,大きな役割を果たしてきた。まず,民謡の歌詞と旋律に関しては,19世紀中ごろからしだいに研究が盛んになってきた。ドイツにおけるツッカルマリオAnton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio(1803-69),エルクLudwig Christian Erk(1807-83),ベーメFranz Magnus Böhme(1827-98),ロシアにおけるバラーキレフ,ポーランドにおけるコルベルクOsker Kolberg(1814-90),さらに,イギリスにおけるシャープCecil James Sharp(1859-1924),ハンガリーにおけるバルトークやコダイら,多くの業績を残している。この種の研究者の間に協力関係をつくるために1947年に国際学会が設立された。それが〈国際民俗音楽協会International Folk Music Council〉である(1981年〈国際伝統音楽協会International Council for Traditional Music〉と改称された。これは研究対象が次に規定するような民俗音楽にとどまらず,各地の民族音楽にひろがったためである)。この学会は,会員の研究対象としての民俗音楽について,55年には次のような定義を発表している。
〈民俗音楽とは,口頭伝承の過程によって発展してきた音楽伝統の産物である。この伝統を形成する要因は次のものである。(1)現在と過去を結びつける連続性。(2)個あるいは集団の創造的衝動に由来する変奏。(3)音楽が生き続けるための(諸)形式を規定する共同体の選択。〉
民俗音楽という用語は,ある共同体がポピュラー音楽や芸術音楽の影響を受けずに基礎的な段階から発展させてきた音楽に対して適用されるが,それはまた,個人の作曲家に由来するものであっても,その後,ある共同体のもつ生きた,記されない伝統に吸収された音楽であれば,それにも適用される。
〈作曲されたポピュラー音楽で,ある共同体が既製のものとして受け継いだものは,この用語には含まれない。なぜならば,それに民俗的な性格を賦与しているのは,その共同体によるこの音楽の再成形である再創造だからである〉。
この短い定義からだけでも,当時の民俗音楽研究者がこの音楽について一般に考えていた特徴を引き出すことができる。それらは,(1)口頭性,(2)連続性,(3)変奏性,(4)共同体の選択,の4点である。
(1)口頭性とは,音楽の伝承が楽譜や文字によらず,口頭(身体や目を使って覚えることを含める)によることを指している。西洋音楽の中でも,このように楽譜を使わない音楽が昔からあったにもかかわらず,楽譜と音楽の結合を当然のことと考える風潮が強かった。楽譜によらない民謡や民俗的な器楽を採集することによって,この種の音楽のあり方にも光を与え,正当なあり方として評価し始めたのは,この分野の研究の功績である。しかし,口頭性をもって,ただちに民俗音楽に不可欠の特徴とはできないことが,次のような理由で主張されるようになった。第1は,民俗音楽の世界でも,旋律や歌詞を記したものが古い時代からかなりあった。第2に,地域によっては,楽譜をもたない芸術音楽があったこと。第3は楽譜を最も使うようにみえる近代の西洋音楽でも,伝承においては口頭性も重要な働きをしていること。このような現状を反映して,最近では,記された楽譜から過去の民俗音楽を復活上演する試みが盛んになっている。しかし,口頭伝承が重要性をもち続けることは当然であり,この点で民俗音楽の役割は大きい。
(2)連続性の規定は,過去から現在への連続性とともに,ある程度の古さを民俗音楽に要求していることになる。古いものが生きた伝承として捨てられずに残されるというあり方は,西洋の芸術音楽の場合はむしろ近代の傾向である。このため,連続性は民俗音楽を他のジャンルと区別するのに有効に働いた。また,古さという特徴はポピュラー音楽と区別するのにもある程度は使うことができた。実際,この連続性のおかげで,都市の制度化された音楽においては,姿を消してしまっている古い楽器が,民俗楽器として使われていることを見いだすことも多い。また逆に,古い旋律が新しい楽器で演奏されたとしても,これも連続性の規定には抵触しないものとして許容される。このことを比喩して,〈古い瓶の中の古い酒〉だけでなく,〈新しい瓶の中の古い酒〉や〈古い瓶の中の新しい酒〉は,民俗音楽として認められる,という考えが強い。しかし,〈新しい瓶の中の新しい酒〉が民俗音楽ではない,というのも後に記すように,自明ではない。
(3)変奏性は,演者が音楽を変えうることを示している。楽譜のある音楽を対象にした西洋音楽史が,一つの正しいものへと収斂する作品概念に基づいていたのと異なり,民俗音楽では変奏性を認めることにより,過去において作られた多様なものの存在だけでなく,将来も変えうる面があることを示している。
(4)共同体の選択は,いくつかの点で,民俗音楽の性格に深くかかわっている。第1は作者が個人であろうと集団であろうと,それが民俗音楽として機能するためには,当該の共同体によって選択されたものでなければならないことである。これが,新しい音楽語法形成に力点を置いてきた西洋近代の芸術音楽と異なる点である。第2に,共同体の選択は,多くの場合,民俗音楽がそれぞれ特定の機能をもって,社会的文脈で使用されていることを示す。この歌は結婚の際のどの段階で使われるとか,この歌はこの作業には不可欠である,というのが,こうした機能の例である。民謡・民俗音楽・民俗舞踊では,分類がこうした機能に基づいて行われることが多い。たとえば,イギリス各地とアイルランドの民謡を収集したケネディPeter Kennedyは,民謡の類別に,求愛行為,愛,誘惑,不幸な結婚生活,職業,田園生活,集り,気晴し,できごと,旅をする人々,といった概念を用いている(1975)。また,日本では,柳田国男が,民謡を10種に分類することを提案した(1936)が,これも,民謡が組み込まれている社会的文脈による分類である。
共同体による選択を,さらに強調して考えると,民謡や民俗音楽を,音楽様式として定義するのではなく,その音楽が実践される過程によって定義せざるをえなくなってくる。この考え方に立てば,新しい歌であっても,また,作詞者・作曲者がわかっている歌であっても,共同体が選択し,歌い手と聴き手の間に,共通の場での相互作用があればよいことになる。先述の比喩を使えば,この考えでは,〈新しい瓶の中の新しい酒〉も,古い要素をどこかにもっていた他の場合と同様,民俗音楽でありうる。〈瓶〉と〈酒〉,また,〈古い〉〈新しい〉といった表現も,比喩にすぎないので,音楽や舞踊に具体的に対応したときには,どの部分までが〈瓶〉であるのか,また,どの程度から〈新しい〉と判断すべきかは,文化や担い手によって異なってくる。最近では,ヨーロッパでも外部の観察者には民謡とは聴こえないほどの新しさをもった音楽が〈民謡〉の名のもとで作り出されている。作り方の中には,それらを〈新しい瓶の中の新しい酒〉と考えられるものも,〈新しい瓶の中の古い酒〉と考えられるものもある。しかし,作り手と聴き手にとっては,それが,反戦なり,反体制なり,愛なり,共通の文脈の中での相互作用を起こす過程である限り,民謡や民俗音楽の名前で呼ばれることが多い。
民俗音楽や民俗舞踊と呼ばれながら,このような社会的文脈をもたないものがある。本来の文脈や機能が消滅したにもかかわらず,それを,単に一つの音楽や舞踊としてではなく,民俗の名を冠したものとして保存する態度は,民俗そのものではなく,民俗主義(フォークロリズム)的と呼ばれる。たとえば,オーストリアのチロルで結婚式という文脈で踊られていた舞踊は,一つの村では今でもその文脈で踊られているので,元来の民俗舞踊である。しかし,別な村では,一度とだえた伝統を復活はしたものの,結婚式では用いず,観光用に踊っている。この場合は,民俗主義的な舞踊と考えられる。
以上のように,民謡を一義的に定義するには,多くの困難がある。このことは,もっと音楽的に定義する場合でも同じである。欧米で民謡研究が盛んになった時期は,音楽学校が設立されて,特定の音楽の教育が制度化されて,それが〈芸術〉音楽として概念化された時期でもある。民俗音楽を,芸術音楽に比べれば,単純で単旋律で音階が簡単または特殊である,とする考え方は,制度化された音楽を基準にした判断にすぎず,実体に合っていないことがしだいに明らかにされている。楽器の中で最も広い範囲で使われているバイオリンを例にしてみよう。アイルランドやスコットランドの民俗音楽では,その地の音楽学校の学生が弾くようにバイオリンを弾いてはならない。おおざっぱにいって,左腕を下げ,弓も根元よりは中央寄りをもち,運弓は常に斜めになる。通常の五線譜への採譜ではわからないのは,3度の音程が,短3度と長3度の間にあることである。こうした様式上の約束を守らなければ,どんなバイオリン演奏も,これらの土地の民俗音楽とはみなされない。同じことは,リズム感や発声法など,記譜しにくい部分で,とくに重要になっている。こうした特性に大きな関心を払わずに,どこそこの民謡は5音音階だ,7音音階だ,あるいは教会旋法だ,と規定するのはきわめて危険である。
日本でのヨーロッパ音楽の理解は,ヨーロッパの内部で制度化され,またある程度〈国際化〉された音楽様式(管弦楽,室内楽,オルガン,ピアノ,オペラなど)に焦点を当ててきたため,ヨーロッパの人々が自ら民俗音楽と呼ぶものを無視する傾向にあった。しかし,ヨーロッパには,産業化にもかかわらず,上述のような規定に合致する民俗音楽の活動がいまでも認められる。たとえば,社会的文脈の例では,オランダのドイツ国境に近いトウェンテ地方の〈ミットウィンテル・ホールンMidwinter hoorn(真冬のホルン)〉があげられる。これは,完全に木だけでできた自然ホルンで倍音だけを出す楽器であるが,使用するのは12月のキリスト教暦の降臨節から1月の公現祭までのほぼ1ヵ月に限られる。この期間中だけ,楽器を練習し,吹奏するが,その目的は,森の悪霊を除くためといわれ,今日でも,この伝統は守られている。また,ポルトガル北方のトラズ・オズ・モンテス地方では,朝から晩まで,祈りや農作業に対して,ロマンスと呼ばれる多くの歌から,村ごとに特定の者が選ばれて使われている。また,ヨーロッパ各地に広く分布する〈ロンメルポット〉(太鼓の膜に棒を挿して,その棒をこすって音を出すもの)も,キリスト教の祭りと結びついている。
ヨーロッパの楽器は,学校制度の外側では,他の地域と同じように,きわめて大きな多様性をもっている。体鳴楽器では,口琴(ジューズ・ハープ)が広く分布し,がらがら,鈴の類も種類が多い。石琴(リトフォン)はイギリスで使われ,また,日本の木板(版)(もつぱん)を思わせるようなチャラパルタ(大きく厚い板の上に,木の棒を上から落として音を出す)がバスク地方で使われている。気鳴楽器では,さまざまなフルート族,ダブル・リード,シングル・リードの楽器が,地域的な音程と音色の好みをもって使われている。二つのパイプから同時に音を出す管楽器や,複数のパイプを束ねたパンパイプも多い。バッグパイプは,地域差をもちながらも広く普及しているため,芸術音楽が民俗音楽を模倣する場合には,この楽器が弦楽器のハーディ・ガーディとともに最も頻繁に使われた。弦鳴楽器に関しては,バイオリン,チェロ,ギター,ハープなどに多くの民俗的な種類があることを知る必要がある。ビオラ・ダモーレのように共鳴弦をもったバイオリンには,ノルウェーのハリングフェレがある。弦を押さえるのにキーを使い,弦を奏するのには弓を使うという楽器は,スウェーデンのニッケルハルパで,これは内蔵する弓を回転するハーディ・ガーディに似た点がある。
これらの楽器は,その種類によって,合奏に組み込まれたり,和声的な関係に置かれたりする。オランダの〈真冬のホルン〉のように,1本だけでしか使わないものもあるが,アコーディオンに代表される楽器は,和声的な合奏関係を強化するために使われやすい。両者の中間的なものとしては,同一の音を出し続ける,いわゆる,ドローンを備えた楽器がある。上述のバッグパイプ,ハーディ・ガーディのほか,民俗的なチェロも,この役割を果たしやすい。ドローンは1音だけでなく,しばしば,完全5度離れた2音も使われる。芸術音楽の古典的和声理論では,中間に3度の音を含んだ3和音を基本とするために,5度離れたこの2音を〈空虚5度〉と呼ぶが,ヨーロッパの民俗音楽でも,何かが欠けたものと考えられているわけではない。
ヨーロッパの中でも,楽器だけでなく,声の質や歌い方は多くの変化がみられる。現在は地域差がみなおされている時期で,芸術音楽の歌い手の中には,古い音楽や現代音楽の歌唱法のために,民俗的なものを使おうとするものがいる。また,合唱に関しては単声部だけでなく,二つ以上の声部によるブルガリアやユーゴスラビアの方法がしだいに知られるようになってきた。
ヨーロッパ(それにアメリカやオーストラリアなど)では,民俗音楽の要素を用いた作品が,歴史的に多くの作曲家により作られてきた。バロック時代のテレマン,ロマン派のリストやグリーグ,少し新しいところではイギリスのボーン・ウィリアムズ,ハンガリーのバルトーク,ルーマニアのエネスコ,アメリカのコープランド,オーストラリアのグレーンジャーPercy Aldridge Grainger(1882-1961)などが目だつ例である。しかし,最近ではこの傾向だけでなく,むしろ民俗音楽に従事している音楽家の方が,記譜されて残っていた古い音楽や現代のポピュラー音楽の語法を取り入れて,新しい民俗音楽を作り出していく傾向もみられる。この点は,オランダやフランスのほか東ドイツのような社会主義国も同じである。
カナダとアメリカの場合は,ヨーロッパから移住した人々が,元来の独自性を民俗音楽の形で維持する傾向が強く,それも,イギリスやフランス系のような大きな人口だけでなく,ポーランド系,アルメニア系,といった比較的少数の人々の間でも,この傾向が強くなっている。
ヨーロッパと北アメリカ以外の地域でも,冒頭に述べた規定からみて,民謡・民俗音楽・民俗舞踊の用語を適用できる地域はある。制度化された芸術音楽とそうでないものとが意識的に分けられている日本や中国や朝鮮半島などでも,これらの用語を使うことは有効であろう。一方,一つの文化の中にこうした区別がない場合は,その文化のもつ音楽の総称としては民族音楽の方が望ましい。また,大きな集団の中にある小集団の文化の場合にもそれなりに芸術音楽と民俗音楽の区別がある場合(たとえば,上述のカナダのポーランド人グループ)を除けば,部族音楽という用語の方が民俗音楽よりは正確であろう。
執筆者:徳丸 吉彦
日本で民謡の語が一般化したのは近代以降である。明治中期,作家の森鷗外や英文学者上田敏などが民謡の語を使用したのは,ドイツ語のフォルクスリード,英語のフォーク・ソングの訳語としてで,国文学者の志田義秀は1906年に発表した《日本民謡概論》で,民謡とは技巧詩・芸術詩を意味するクンストポエジーKunstpoesieに対するフォルクスポエジーVolkspoesieすなわち民間の俗謡の意であると述べている。以来,前田林外編《日本民謡全集》(1907),童謡研究会編《日本民謡大全》(1909)などが出て,民謡の語は徐々に普及するようになった。一般には明治以前からあった俚謡(りよう)/(さとうた)などの語が用いられた。いずれも地方民間の,ごく通俗的でひなびた歌の意で,古代にいう風俗(ふぞく),近世にいう在郷歌,鄙歌(ひなうた)などとほぼ同義である。1914年,文部省文芸委員会が全国道府県から集めた郷土の歌を《俚謡集》と名づけて刊行したのもその意味で,レコードもその種の歌を俚謡と銘打って売り出すことが多かった。しかし大正年間(1912-26)からはしだいに民謡の語が普及し,宮城県出身の後藤桃水(とうすい)らが1922年に大日本民謡研究会を組織したり,北原白秋,野口雨情,中山晋平,藤井清水(きよみ)(1889-1944)らの詩人・音楽家が新民謡運動を興したりして,いつしか民謡は従来の俚謡・俗謡以外にも,芸人の手で洗練された地方歌,俚謡の形式と気分を生かした創作歌謡までを含む広い概念のものになった。
日本民俗学の祖柳田国男は,民謡を〈平民のみずから作り,みずから歌っている歌〉(《民謡の今と昔》),〈作者のない歌,捜しても作者のわかるはずのない歌〉(《民謡覚書》)などと規定し,そうした歌謡の歌われる場と目的の面から民謡の種類を次のように分類した。(1)田歌 畑歌を含む。田打歌,田植歌,草取歌,稲刈歌など。(2)庭歌 屋敷内の作業場での仕事に伴う歌。稲扱(いねこき)歌,麦打歌,稗搗(ひえつき)歌,麦搗歌,臼搗歌,粉挽歌,糸引歌,地搗(じつき)歌など。(3)山歌 山林原野に出て歌う歌。山行歌,草刈歌,木おろし歌,杣(そま)歌,茶山歌など。(4)海歌 水上の生活,水産一般の作業に伴う歌。船卸歌,船歌,潮替歌,網曳歌,鯨歌など。(5)業歌(わざうた) ある職業に携わる人だけが歌う歌。大工歌,木挽歌,綿打歌,茶師歌,酒屋歌(酒造歌),たたら踏歌など。(6)道歌 馬子歌,牛方歌,木遣(きやり)歌(木遣り),道中歌など。(7)祝(いわい)歌 座敷歌,嫁入歌,酒盛歌,物吉歌など。(8)祭歌 宮入歌,神迎歌,神送歌など。(9)遊歌 田遊歌,鳥追歌,正月様,盆歌,踊歌(盆踊歌,雨乞踊歌)など。(10)童(わらべ)歌 子守歌(眠らせ歌,遊ばせ歌),手鞠歌,お手玉歌など(以上《民謡覚書》)。この柳田分類に対して,折口信夫は,柳田のいう民謡を(1)童謡,(2)季節謡,(3)労働謡に分類する以外に,(4)芸謡の存在を挙げている。芸謡は芸人歌のことで,日本では各時代を通じて祝(ほかい)びと,聖(ひじり),山伏,座頭(ざとう),瞽女(ごぜ),遊女などのように,定まった舞台をもたず,漂泊の生活の中で民衆と接触しつつ技芸を各地に散布した人々があり,この種の遊芸者の活躍で華やかな歌が各地に咲き,また土地の素朴な労働の歌が洗練された三味線歌に変化することもあった。瞽女歌から出た《八木節》,船歌から座敷歌化した《木更津甚句》などがその例である。一方,音楽方面から民謡研究に生涯を賭けた町田佳聲(かしよう)(1888-1981)は,この芸謡を俗謡と呼んで区別して,一般民衆の歌う俚謡と並立させ,さらに民謡全体を,(1)郷土民謡,(2)わらべ歌,(3)流行歌に大別した。さらに昔から口伝えに伝承されてきた〈自然〉と〈創作〉があるとして次のように分類した。(1)自然民謡 (a)俚謡,(b)俗謡,(c)踊歌。創作民謡 広義には一定の地方に限られない創作民謡。狭義には一定の土地を対象として創作された民謡。(2)自然わらべ歌,創作わらべ歌,(3)自然流行歌 普通の歌謡が大衆の支持を得て流行化した歌。創作流行歌 レコード会社が商品として製作した歌(《日本民謡集》)。
古来,歌に言霊(ことだま)の呪力を感じた日本人は,歌詞に願意を盛り込んで地域の祭事,家の宴にこれを斉唱して事の成就を祈った。祭歌,祝儀歌などで,新築,婚礼などの祝宴に一座参集の者が次々に歌唱するのもこれに由来する。労作歌も元来は生産成就の願意を高唱しながら労働するもので,季節ごとに特色があった。また求愛も歌で成就すると信じ,農耕祈願も兼ねて,男女が山に登って歌を交換することも古代の歌垣(うたがき)の習俗にみられ,その後も臼挽きなどの労作歌や盆踊歌などに恋歌の伝統が残った。近世,三味線の登場から,農漁村の歌を遊里で座敷歌化する傾向が生まれ,逆に遊芸人の歌が民謡化することもあった。歌調も5・7・5・7・7の短詞型と,7・7または7・5繰返しの口説(くどき)型のものに固定した。明治以後,洋楽の普及や作業の機械化などのため民謡は漸次衰退したが,大正年間に北原白秋,中山晋平らが伝承民謡の特質を現代に再生させる新民謡運動を興し,また町田佳聲などの研究者が採訪活動を進め,レコード,放送もまた積極的に民謡を採り上げた。それに呼応して,民謡再興に取り組む伝承者も出て,しだいに活力を取り戻した。以来プロの歌手が輩出し,その技巧化した歌が民謡の主流を占めるに至った。一方文化庁は,1979年以来土着の民謡に対して全国民謡緊急調査を実施して歌の記録化を図っている。
執筆者:三隅 治雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
一般的には「民衆の生活のなかで生まれ、うたい継がれてきた歌」と解することができるが、その概念、定義には時代および思想的背景による相違が顕著である。
日本語の「民謡」ということばが今日でいう意味で使われ始めたのは、明治中期の1890年代に森鴎外(おうがい)、上田敏(びん)らがドイツ語のVolkslied(あるいはその英訳のfolk song)の訳語として使用するようになってからだといわれている。しかしこのドイツ語自体も、1773年にドイツの思想家ヘルダーによって提唱された合成語(Volks=民衆の、Lied=歌)であった。したがってこうした成立の事情を反映して、「民謡」という概念は歴史的・空間的に制約をもっているということが指摘できる。
歴史的制約とは、民謡という概念がドイツ・ロマン派の思想的背景から生じてきたことを意味する。ドイツ・ロマン派にとって民謡とは、民衆精神の神秘的で自然的な所産の一種であった。のちにこうした考えは批判され、民謡という概念は詩的虚構であって、ロマン派の文学者や彼らに続いた研究者たちの夢みたものにすぎないという、民謡虚構論ともいうべき極端な意見も出るに至った。虚構論はともかくとして、今日においても民謡という概念は、多少なりともこうしたロマン的な色彩を帯びているとはいえ、民謡について考える際には、こうした歴史的制約に留意する必要がある。
空間的制約とは、Volkということばが元来、国民のなかの基層の人々を指し示していることに由来する。すなわち、民謡ということばには、階層化された社会(ヨーロッパ封建制社会が一つのモデルとして措定されていることはいうまでもない)における基層社会の人々が担う歌という意味合いがその前提として含まれている。したがって、階層化が生じなかったり、比較的少なかった社会(たとえばオセアニアのメラネシア社会など)においては民謡の概念は成立しにくいのであり、民謡の概念の適用にはおのずと空間的な制約があるといえる。
民謡という概念には以上のような制約があることを十分に踏まえたうえで、民謡の定義、特色などについて考察する。
[田井竜一]
従来民謡の定義に関しては、さまざまな議論がなされてきたが、ここでは、1954年に国際民俗音楽協会International Folk Music Council=IFMC(1981年に国際伝統音楽協会International Council for Traditional Music=ICTMと改称)のサン・パウロ会議で採択された民俗音楽の定義を取り上げる。これはいままでの民俗音楽の定義を集大成する形で練り上げられたもので、この定義はほぼ民謡にも当てはまると思われる。
以下、「民俗音楽」を「民謡」に読み替えて紹介すると、まず民謡は共同体のなかにおいて育ち、口伝の過程を通して発展してきた音楽伝統の所産であるとされる。そしてこの伝統を形成する諸要因として、現在と過去とを結び付ける継続性、個人あるいは集団の創造的衝動から生ずる変形、いままで残されてきた音楽の形あるいは多様な形の決め手となる共同体の選択があげられている。
以上の定義から、(1)共同体、(2)口伝、(3)継続性、(4)変形、(5)選択という民謡における五つの特色を抽出することができる。次にそれらについて詳細に述べる。具体例はヨーロッパのものが中心になるが、これは単に民謡研究史上、イギリスのセシル・シャープ、ハンガリーのバルトークとコダーイ、ルーマニアのコンスタンティン・ブライロユらの活躍によって資料が比較的そろっているという理由によるにすぎない。
[田井竜一]
(1)共同体 民謡の担い手は共同体の構成員であり、彼らは労働・儀礼・信仰・娯楽をつねにともにする人々であった。したがって民謡も、そうした事柄と密接に関連している。日々の労働に結び付いた仕事歌には、草刈り歌や紡ぎ歌、乳搾りの歌、粉挽(ひ)き歌など多彩なものがある。これらの歌は、単に仕事の能率を高める機能を果たしているだけではなく、たとえばブルガリアの耕作歌のように、作物の成長を促進させるといった一種の呪術(じゅじゅつ)的な力ももっているとされる場合もある。儀礼に関したものでは、誕生・成年・結婚・死といった人生儀礼にまつわる歌がその中心になる。とくに婚礼の歌はヨーロッパ各地にみられ、しかも婚礼の各場面に即してうたわれる歌が厳密に決められていることが多い。またその歌詞はきわめて象徴性に富んでいる。さらに死者への哀歌も各地にみられ、ルーマニアなどでは職業的泣き女によってうたわれる。信仰に関連したものでは、バルカン半島周辺に多くみられる雨乞(あまご)い歌や、スペイン、イタリアなどの聖地行列の歌などがあげられる。なお北欧やスイスの羊飼いがうたう家畜集めの歌も、本来は災いから身を守るための呪術的な色彩が強かったといわれている。また春・秋の祭りなどの年中行事にまつわる歌も各地に伝承されている。そのほか、踊りに伴う歌や芸能と結び付いた歌など、枚挙にいとまがない。このように民謡は共同体、およびそこでの日々の暮らしと密接に結び付いており、共同体を離れては民謡は成立しえないのである。
(2)口伝 民謡の伝承はおもに口頭による。しかし、すべての民謡が口伝・口承で伝承されているわけではない。ヨーロッパにおいても中世の早い時期から、印刷物の形で民謡が流布していたし、日本においても中世・近世にかけて多数の民謡の詞章を集めた書物が出版された。こうした状況があるにもかかわらず、口伝は民謡においてきわめて重要な意味をもっている。それは、口伝が単に民謡を伝承する方式であるだけではなく、民謡を再創造する過程をうちに含んでいることに由来する。従来口伝による伝承はあやふやで、規範的でないといわれてきた。確かに「失念」は口伝という伝承形式の避けられない点ではあるが、あまりにそれを強調してしまうのは問題である。むしろ口伝という伝承形式であるがゆえに、人々は自分が受け継いできた民謡に自分なりのくふうを凝らすことができ、それによって民謡が再創造されてきた点を重視すべきであろう。
ある民謡研究者が数十年ぶりにスコットランドを訪ねて、前回の調査でうたってもらった人に同じ歌をもう一度うたってもらい、前のものと比べてみたところ、その二つはかなり違ったものであった。最初その民謡研究者は、本来の歌を失念してしまったせいかと考えたのだが、詳しく検討した結果、そうではなくて、その歌い手の人生経験の深まりによって民謡もその姿を変えていったことがわかったのである。おそらくその民謡は彼の子供たちに伝えられるであろうが、子供たちも彼らなりのくふうをして次の世代に伝えていくことであろう。こうしたエピソードが物語っているように、口伝は民謡が伝承されていく方法の一つであるにとどまらず、それがつねに生まれ変わり、再創造される過程でもあるのである。なお、口伝に際しては、身ぶりや身体動作を伴って伝承されることも多いことを指摘しておきたい。
(3)継続性 民謡がその伝承性を保つためには、それなりの時間的継続性が必要である。このことは口伝や変形で述べる事柄と矛盾するように思われるかもしれない。しかし、まったく変化の生じない伝承も考えられない一方で、跡かたもなく変わってしまうという伝承も考えられない。民謡は、ある一定の範囲での空間・時間的継続性をもっているのが普通で、そのことが民謡を一時的な流行歌と区別する基準になる。また、民謡はときとして驚異的な継続性をみせることがあり、何百年も前のイギリスのバラッドが、何千キロメートルも離れた北米のアパラチア山脈で現在もうたい継がれているという事例を、セシル・シャープが報告している。
(4)変形 ここでは民謡の成立過程が問題になる。従来、民謡の成立過程については、民謡は民衆によってつくりだされ、うたい変えられていくと主張する「創造説」(ヨーゼフ・ポンマーら)と、民謡は社会の上層の人々が作曲したものが下層に流れ、うたい崩されていくものにすぎないという「受容説」(ハンス・ナウマンら)の二つの説があり、さまざまな議論がなされてきた。しかし実際の成立過程を詳細に検討すると、両方のケースが存在し、どちらか一方に限定することは不可能である。むしろここで注目しなければならないのは、どちらの場合にせよ、民謡がつねに人々によって変形されていくという事実である。
また古くから議論されてきたもう一つの問題に、民謡の創始者(作曲者)は「個人」か「集団」かというのがある。従来とかく議論された「集団創作」は、特殊な場合を除いては例外的である。民謡の創始者(作曲者)は通常は個人であるが、彼は一種の匿名性を帯びている。つまり、地域によっては創始者(作曲者)の名前がその民謡とともに伝承される場合もあるが、通常は特定の創始者(作曲者)が問題にされないことのほうが多い。これは民謡における創作(作曲)が、西洋古典音楽などでいわれるような、個人の作曲によって完了するのではなく、他の人々や集団によってつねに変形され、再創造され続けることと関係があるように思われる。いずれにしても、民謡における変形およびそれによる再創造が民謡をどれだけ生き生きしたものにしているかについて、強調しすぎることはない。
(5)選択 たとえそれが他の場所から移入されたものであるにせよ、特定の個人が創作したものにせよ、民謡は共同体によって選択され、受け入れられていく。また受け入れられたものも、前述のように、つねに共同体のメンバーによって変形されていくのである。逆にいえば、たとえそれが都市の流行歌や軍歌などであっても、それが共同体に選択され、受容されたものであるならば、民謡とよぶこともできる。こうした意味で共同体の選択は、民謡の誕生と展開を方向づけるシンク・タンクとしての役割を果たしているといえるだろう。
以上みてくると、民謡の特色の本質は、共同体における改作と再創造にあるということができよう。
[田井竜一]
近年の社会の急激な変化に伴って、伝統的な共同体の暮らしのなかではぐくまれてきた民謡もしだいに失われつつある。そうした一方、観光用にアレンジされたものや、専門の作曲家によってつくられたもの、マスコミに結び付いたものなどが目につくようになってきている。この種のものに対して、「第二の民謡」とか「偽物の民謡」などと批判することはたやすい。しかしたとえ観光用のものであっても、それが「共同体」の人々によって受容され、意味づけられているならば、それらもれっきとした「民謡」であり、正統に扱われるべきであろう。共同体における一連の作用がある限り、民謡はけっしてなくなることはないと思われる。
[田井竜一]
『秋山龍英編『民謡研究リーディングス』(1983・音楽之友社)』▽『ズッパン著、坂西八郎訳『ドイツの民謡』(1973・岩崎美術社)』▽『ブラナック著、竹下英二訳『アイルランドの民俗音楽とダンス』(1985・全音楽譜出版社)』▽『W.DanckertDas europaisch Volkslied(1970, Bouvier)』▽『P.Kennedy (ed.)Folksongs of Britain & Ireland(1975, Casseu)』
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…里は村里,俚はいやしい,ひなびたなどの意で,在郷歌,風俗歌(ふぞくうた)(風俗)などと同義。明治20年代ごろ,英語のフォーク・ソングfolk songなどの訳語として民謡が使われだしてから,民謡に包含されるようになった。民謡【三隅 治雄】。…
…つまり,洋楽系の日本人の音楽は,〈日本の音楽〉というが,〈日本音楽〉とはいわないという考え方である。 この〈日本音楽〉には,いわゆる邦楽のほかに,民謡,童歌(わらべうた),民俗芸能の音楽などの民俗音楽や唱歌(しようか),軍歌,童謡,歌謡曲なども含まれることがある。このうち,民俗音楽は広義の〈邦楽〉に入れることもあるが,唱歌,軍歌,歌謡曲などは〈邦楽〉には入れないのが普通であるだけではなく,後述のように洋楽に扱うこともある。…
…民衆が共同で作りあげ歌い伝えた,作者不明の歌。すなわち民謡であるが,日本で〈フォーク・ソング〉と呼ぶ場合,実際にはアメリカの民謡,それも純粋の伝承民謡より,むしろ民謡の形や感覚を借りて作られた歌を指すのが普通であり,それを本来の民謡と明確に区別するために〈モダン・フォーク・ソング〉といった呼び方も行われる。このような歌は,本来の民謡とは逆に,職業的な作者が作詞・作曲し,職業的な歌手が歌ってレコードとして商品化されていることが多く,実質的には民俗音楽ではなくてポピュラー音楽の部類に属する。…
…もとは英語のフォークロア,すなわち〈民俗〉〈民間伝承〉〈民俗学〉などを意味する言葉だが,これが同じ綴りのままスペイン語に入り,20世紀に入ってのちしだいに〈民謡〉〈民俗音楽〉を指すようになった。さらに現代では,大衆音楽でも民俗的な要素を多少とももつものならフォルクローレと呼ぶように意味が拡大されている。…
※「民謡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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