デジタル大辞泉
「沽券」の意味・読み・例文・類語
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こ‐けん【沽券】
- 〘 名詞 〙
- ① 売買契約を交した際に、売主から買主に与える証文。売券(うりけん)。売券状(うりけんじょう)。売券(ばいけん)。沽却状。沽券証文。沽券状。沽券手形。
- [初出の実例]「或称二相伝一号二請所一、或帯二沽券質券等一、多以領作之由、有二其聞一」(出典:新式目‐弘安七年(1284)五月二〇日・関東御教書)
- 「しからば信乃が成長(ひととな)るまで估券(コケン)は某領かる也」(出典:読本・南総里見八犬伝(1814‐42)三)
- ② 売値。売価。
- [初出の実例]「あんとんの向ふこけんの高ひとこ」(出典:雑俳・川柳評万句合‐天明三(1783)満一)
- ③ 品位。体面。品格。
- [初出の実例]「内の沽券(コケン)が町並だから、よもや乞食は客にしめえと、無駄と思って化けこんで」(出典:歌舞伎・日月星享和政談(延命院)(1878)六幕)
沽券の語誌
( 1 )古辞書では「沽券」を「コケン」とも「ウリケン」ともよんでいる。
( 2 )沽券には物件の価格も記されていて、「物件の価格が記された証文」でもあったわけで、そこから②のように「価格」自体をも意味するようになり、さらに③の意味をも派生させたと考えられる。
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沽券
こけん
「估券」とも書き,売券,沽却状ともいい,文書の形式から,避文 (さりぶみ) ,去状ともいう。土地,家屋,そのほか諸権利を売却するとき,売主の発行する証文。令制では,土地売買のとき,売主が沽券を出すのではなく,その地の下級支配者である郷長などが,上級の官司 (国郡司) に解文 (げぶみ) を提出して許可をとった。平安時代中期には,売主が直接買主に沽券を渡すようになったが,沽券の様式は,なお解文の形式で書かれ,郷保 (きょうほ) の役人などが証判を加えることが多かった。平安時代末期になると,売主だけの署名か,または私的な証人が連署する沽券に変った。このような私券制に変ると,権利の証明や売買の保証のため,手継証文の交付や,追奪担保文言の記入が必要となった。
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普及版 字通
「沽券」の読み・字形・画数・意味
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世界大百科事典(旧版)内の沽券の言及
【沽却】より
…売却すること。中世の土地売却証文は,一般にその冒頭を〈売渡〉〈沽却〉などの文言で書き出すので,〈[売券]〉〈沽券〉〈沽却状〉などという。平安時代から鎌倉時代前期には,むしろ沽券が一般的といえるが,以後しだいに売券に圧倒されていく。…
【売券】より
…不動産,主としてその上に設定された諸権利を売り渡すときに,売主から買主に渡される私的な証文をいう。中世では沽券(こけん),沽却状(こきやくじよう),近世では売渡状(うりわたしじよう),売渡証文などと称する。 奈良時代には,公田の売買は禁止され,墾田・園地・宅地の売買は許された。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」