大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう)(読み)だいにほんていこくけんぽう

日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう)
だいにほんていこくけんぽう

1889年(明治22)2月11日に制定・公布され、翌90年11月29日に施行された日本の憲法典の正式名称。通称明治憲法あるいは旧憲法ともよばれ、1947年(昭和22)5月2日まで存続した。

[池田政章]

制定の経緯

徳川封建体制を解体した明治政府は、政府に不満をもつ士族たちの自由民権運動に突き上げられて、憲法の制定に熱意を示すようになり、1876年(明治9)9月元老院に草案起草を命じた。こうして、憲法制定の第一歩が踏み出された。元老院は、国憲取調委員を設けて、各国の憲法を参照し、同年10月「日本国憲按(けんあん)」第一次草稿を作成、さらに78年第二次草案をつくった。これはベルギー憲法などの影響を強く受けて、民主的な色彩の濃いものであったから、岩倉具視(ともみ)らの強い反対を受け、再修正されて、80年「日本国憲按」(第三次確定案)として奏上されたが、採用されなかった。このころ、民間にあっても私擬(しぎ)憲法(私人のつくる憲法草案)が盛んに提出された。なかでも植木枝盛(えもり)の私案憲法「日本国国憲按」などは急進的で、政府を大いに刺激したため、政府も憲法制定の必要性を痛感し、国会開設までに憲法を制定することを宣明した。

 こうした経緯ののち、明治憲法制定の歴史の最後の幕は伊藤博文(ひろぶみ)の渡欧によってあけられた。彼はドイツの法律学者グナイストやシュタインの教えを受けて、ドイツ諸邦、とくにプロイセンの立憲君主制に日本国体に適合する政治組織をみいだした。帰国後、彼を中心として、井上毅(こわし)、金子堅太郎らが加わって最初の試案を1880年に作成、さらに88年に確定草案を完成した。この間何回かの起案、修正は民間の動きとはまったく無関係に秘密裏に行われ、絶対主義的政府の体質にあった案が作成された。成案は枢密院の諮詢(しじゅん)を経て、89年2月11日に欽定(きんてい)された。これが大日本帝国憲法であり、一度も改正されることなく、第二次世界大戦後、新憲法「日本国憲法」の施行(1947年5月3日)前日まで存続した。

[池田政章]

明治憲法の構造と特質

実質的意味の明治憲法は、大日本帝国憲法皇室典範(憲法と同時に制定)に分かれ、いずれも等しく最高の成文法とされたから、成文憲法は二つあることになる。したがって、いっさいの成文法もそれに従って政務法と宮務法に分かれた。形式的意味の憲法、すなわち大日本帝国憲法は、上諭および7章76条からなり、簡潔で、かなり弾力性があった。それゆえに権力的支配が乱用される可能性を内包していた。帝国憲法は、その範型としたドイツ立憲君主制の場合と同じく、自由主義、民主主義の理念と、天皇制絶対主義の妥協として生まれたものであるが、その根本規範的部分である国体規定の第1条、および政体規定である第4条に加えられた注釈により、強い神権主義的色彩を帯びている。

 民主的要素としては、政府に対するコントロールが弱いながらも議会が設置され、君主の専断防止のため大臣助言制を採用し、司法権の独立の原則を確立し、臣民の権利を規定するなどの点があげられ、それが封建社会の近代化に貢献した。さらにその後の憲政史にみられるように、2回の憲政擁護運動の成果として大正デモクラシー、政党政治の開花に大きく寄与している。しかしながら他方、天皇主権の原理にたち、統治権の総攬(そうらん)者として大きな権能が天皇に与えられた。独立命令、一連の緊急権が天皇の大権事項とされ、また枢密顧問制、貴族院の設置、軍の統帥権の独立などの反民主的要素が天壌無窮の神話に基づく天皇の絶対性と結び付いて、日本の民主化を閉塞(へいそく)し、神権主義的政治構造をつくりあげていった。こうした憲政の歩みは、そのまま大日本帝国憲法の特質とその歴史的役割を物語るものにほかならず、こうした神権主義のたどり着いた「八紘一宇(はっこういちう)」運動の挫折(ざせつ)こそ、帝国憲法の命運を端的に表現したものといえよう。

[池田政章]

『美濃部達吉著『憲法撮要』(1923・有斐閣)』『家永三郎著『歴史のなかの憲法 上巻』(1977・東京大学出版会)』『『歴史公論64号 大日本帝国憲法』(1981・雄山閣出版)』

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