日本大百科全書(ニッポニカ) 「審判(法律)」の意味・わかりやすい解説
審判(法律)
しんぱん
法律上次のような各種の意義がある。
(1)訴訟における審理と裁判、または審理と判決のこと。訴訟における審判は公開の法廷で行われるのが原則である。裁判所は審判の請求を受けた事件について裁判をしなければならず、審判の請求を受けない事件について判決をしてはならない(刑事訴訟法378条3号)。付審判の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなされる(同法267条)。
(2)家庭裁判所が家事事件手続法で定める家庭に関する事件および少年法で定める少年の保護事件について行う手続をいう。家事事件手続法では、決定の意味でも用いられる。
(3)行政機関が前審として争訟を審理・裁定する手続をいうこともある。たとえば、独占的状態があると認められる場合に、公正取引委員会が当該事件について行う審判手続を開始するような場合である。
[内田一郎]
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