デジタル大辞泉
「臣」の意味・読み・例文・類語
や‐つ‐こ【▽臣/▽奴】
《「家つ子」の意》
[名]
1 古代の最下級の隷属民。財物として売買・譲渡の対象となり、労働に使役された者。家族を構成することができなかった。奴婢。
「住吉の小田を刈らす児―かもなき―あれど妹がみためと私田刈る」〈万・一二七五〉
2 家来。臣下。また、従者。しもべ。
「君をば天とす。―らをば地とす」〈推古紀〉
3 そのものにとらわれて心身の自由を奪われることのたとえ。とりこ。
「ますらをの聡き心も今はなし恋の―に我は死ぬべし」〈万・二九〇七〉
4 人などをののしっていう語。やつ。
「松反りしひてあれやは三栗の中上り来ぬ麻呂といふ―」〈万・一七八三〉
[代]一人称の人代名詞。自分をへりくだっていう語。男女とも用いる。わたくしめ。
「―はこれ国つ神なり」〈神武紀〉
しん【臣】
[名]君主に仕える人。家来。臣下。「不忠の臣」
[代]一人称の人代名詞。家来が主君に対して自分自身をへりくだっていう語。「臣の一存でいたしました」
[類語]家来・臣下・家臣
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や‐つ‐こ【臣・奴・僕・官奴】
- [ 1 ] 〘 名詞 〙 ( 「家つ子」の意 )
- ① 人に使われる身分の低い者。奴婢(ぬひ)。
- (イ) 古代の賤民のうち、最下級の奴隷。売買・贈与・譲渡の対象となり、人格は認められず、家族も形成しない。令制では、官有の公奴婢(くぬひ)と私有の私奴婢に大別される。やつこらま。つぶね。
- [初出の実例]「住吉の小田を刈らす子賤(やつこ)かも無き 奴(やつこ)あれど妹が御為と私田刈る」(出典:万葉集(8C後)七・一二七五)
- (ロ) ( 「やつご」とも ) 身分の低い召し使い。奴僕。
- [初出の実例]「カノ ノウニンニ ワガ yatçuconi(ヤツコニ) トエト イワルレバ」(出典:天草本伊曾保(1593)イソポの生涯の事)
- 「恩なき主君のくせとして、声たかにいかりつかひて、やつごの飢をもしらず」(出典:仮名草子・悔草(1647)中)
- ② 神、君、主人などに仕える者。従者。忠実な家来。臣下。郎等。
- [初出の実例]「義(ことわり)においては、君臣(ヤツコ)(〈別訓〉やつこらま)なり」(出典:日本書紀(720)雄略二三年八月(前田本訓))
- ③ ( 「やつご」とも ) 人などをののしっていう語。また、親しさをこめたり、ふざけた気持で故意に用いたりすることも多い。やつ。
- [初出の実例]「天皇因て嘖譲(せ)めて曰く、何処(いつこ)にありし奴(ヤツコ)そ」(出典:日本書紀(720)雄略一三年九月(前田本訓))
- 「其家に乱入し、資材雑具を追捕し、其奴(ヤツゴ)(高良本ルビ)を搦とて」(出典:平家物語(13C前)一)
- ④ ある事に執着して身心の自由を奪われることをたとえていう。
- [初出の実例]「大夫(ますらを)の聰き心も今は無し恋の奴(やつこ)に吾れは死ぬべし」(出典:万葉集(8C後)一二・二九〇七)
- ⑤ ( 官奴 ) 「やつこ(官奴)のつかさ」の略。
- [ 2 ] 〘 代名詞詞 〙 自称。自分をへりくだっていう。男女ともに用いる。やつがれ。
- [初出の実例]「疋夫(いやしきひと)の志も、奪ふ可きこと難しといへるは、方に臣(ヤツコ)に属(あた)れり」(出典:日本書紀(720)雄略即位前(前田本訓))
臣の語誌
「つ」は[ 一 ]①(ロ)の挙例「天草本伊曾保」のつづりで明らかなように、中世までは直音であった。また、「こ」が連濁して「やつご」となった例の存在(①(ロ)の「悔草」など)も「つ」が促音でなかったことを裏付ける。
しん【臣】
- [ 1 ] 〘 名詞 〙 天皇、主君などに仕える人。臣下。家来。おみ。
- [初出の実例]「揚レ名之義、可レ請二益於北闕之臣一」(出典:菅家文草(900頃)一・仲春釈奠、聴講孝経、同賦資事父事君)
- 「この女子のはらめる子、男ならば臣が子とせん」(出典:大鏡(12C前)五)
- [その他の文献]〔礼記‐礼運〕
- [ 2 ] 〘 代名詞詞 〙 自称。主君に対し臣下がへりくだって用いる語。
- [初出の実例]「然臣平生曰、豈有二如レ此事一乎。臣聞。天道無レ親。惟善是輔」(出典:懐風藻(751)大友皇子伝)
- [その他の文献]〔漢書‐高帝紀・上〕
おみ【臣】
- 〘 名詞 〙 ( 「おおみ(大臣)」の略 )
- ① 主君に仕える人。宮廷に仕える者。男にも女にも言った。おみのこ。おむのこ。
- [初出の実例]「水底ふ 於瀰(オミ)のをとめを 誰養はむ」(出典:日本書紀(720)仁徳一六年七月・歌謡)
- ② 姓(かばね)の名。大化前代に、畿内の在地有力豪族に与えられた。天武朝に八色の姓により地位が低下。
- [初出の実例]「朝列(みかど)に仕へ奉る臣連・二造〈略〉より下百姓に及るまでに」(出典:日本書紀(720)敏達一二年是歳)
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普及版 字通
「臣」の読み・字形・画数・意味
臣
常用漢字 6画
[字音] シン
[字訓] つかえる・おみ
[説文解字]
[甲骨文]
[金文]
[字形] 象形
目をあげて上を見る形。大きな瞳を示す。〔説文〕三下に「牽(ひ)かるるなり」と、臣・牽(けん)の音の関係を以て解するが、両者の間に声義の関係はない。また字形について「君に事(つか)ふるなり。屈する形に象る」(段注本)とするが、字は卜文の(望)に含まれる形と同じく、上方を見る目の形である。金文にみえる小臣は王族出自の者で、聖職に従い、臣を統轄する。臣は多く神事に従い、もと異族犠牲や神の徒隷たる者を意味した。宮につかえる者を臣工といい、〔詩、周頌〕に〔臣工〕の一がある。金文の賜与に「臣三品」のようにいうのは、出自の異なる者三種をいう。また「臣十家」のようにいうのは、一般の徒隷と異なるものであろう。のち出自や身分に関することなく、他に服事するものをいう。
[訓義]
1. つかえる、神につかえる、祭事につかえる。
2. おみ、けらい、しもべ。
3. めしうど、とりこ。
4. たみ、人民。
5. 臣下の自称。
[古辞書の訓]
〔和名抄〕臣 日本紀私記に云ふ、夜加禮(やつかれ)〔名義抄〕臣 ヤツナシ・ヤトナシ・シタガフ・アヅカル・ヒト・オム・オホム・フス/大臣 オホイマウチキミ/大政大臣 オホマツリゴトノオホマヘツキミ 〔字鏡集〕臣 ヤツカレ・キミ・シケ・カタシ・ナム・アツカル・ヲホム・オモハク・シタガフ
[部首]
〔説文〕〔玉〕に・臧の二字を属する。〔説文〕三下には臣を左右相乖(そむ)く形に配し、「乖くなり」と訓し、誑の声でよむ。誑惑(きようわく)の意。臧は「善なり」と訓するが、もと臧獲(ぞうかく)の意で奴隷。虜囚を戈(ほこ)で清める意の字である。
[声系]
〔説文〕に臣声として・・など七字を収める。(ぎん)や(し)は声が異なり、会意の字である。
[熟語]
臣役▶・臣下▶・臣宦▶・臣御▶・臣工▶・臣佐▶・臣宰▶・臣子▶・臣事▶・臣従▶・臣庶▶・臣妾▶・臣人▶・臣節▶・臣属▶・臣道▶・臣服▶・臣伏▶・臣僕▶・臣民▶・臣虜▶・臣寮▶・臣僚▶・臣礼▶・臣隷▶
[下接語]
遺臣・王臣・下臣・家臣・外臣・姦臣・諫臣・逆臣・旧臣・近臣・君臣・勲臣・群臣・権臣・賢臣・虎臣・孤臣・功臣・倖臣・讒臣・史臣・侍臣・儒臣・重臣・従臣・小臣・人臣・世臣・争臣・賊臣・大臣・逐臣・忠臣・朝臣・臣・妬臣・佞臣・陪臣・反臣・微臣・武臣・嬖臣・輔臣・亡臣・謀臣・名臣・臣・乱臣・良臣・隷臣・老臣
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臣
おみ
古代の姓(かばね)の一つ。語源については「おおみ(大身)」説や朝鮮語で解釈する説があるが、神霊語、敬称語のミに「大」を意味するオを付した尊称に起源すると考えられる。臣は、孝元(こうげん)天皇以前の古い皇裔(こうえい)氏族に多く与えられたが、その出自は信用できない。臣姓氏族は二百数十を数え、その多くは葛城臣(かつらぎのおみ)、蘇我臣(そがのおみ)、吉備臣(きびのおみ)のように居住地の地名を氏の名に負い、皇室の外戚(がいせき)となって権勢を振るうものもあった。このことは、臣姓氏族が君主的で独立的な性格を有していたことを物語る。有力な臣姓氏族の族長は大臣(おおおみ)に任命され、大和(やまと)朝廷の最高責任者となって天皇を補佐した。八色(やくさ)の姓(かばね)制定(684)に際し、臣姓の有力氏族は第二位の朝臣(あそん)を賜姓され、その後も特権的貴族階級を構成した。
[前之園亮一]
『太田亮著『全訂日本上代社会組織の研究』(1955・邦光書房)』▽『阿部武彦著『氏姓』(1966・至文堂)』▽『溝口睦子著『日本古代氏族系譜の成立』(1982・学習院大学)』
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臣 (おみ)
日本古代の姓(かばね)の一つ。語義に諸説あるが仕える者の意で,古くは称号。埼玉県行田市稲荷山古墳から出土の鉄剣銘にみえる〈乎獲居〉の〈〉が〈臣〉の字ならば,臣の称号の用例は5世紀後半にまでさかのぼれる。姓としての臣は主として孝元天皇以前の皇族の子孫と称する皇別(こうべつ)の氏族に与えられ,蘇我臣のように,有力な豪族は大臣(おおおみ)となって,国政に参与した。684年(天武13)に制定された八色(やくさ)の姓のうちの一つである朝臣(あそん)は,臣姓の有力豪族に与えられ,それ以外の氏族は,臣姓にとどめられ,臣は八色の姓では,第6位となる。
執筆者:佐伯 有清
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臣
おみ
古代の姓 (かばね) の一つ。孝元天皇以前の皇胤氏族に賜わった姓。連 (むらじ) が皇室の伴造的氏族であったのに対して,地名を名とした臣姓の氏族は,古くは天皇氏とともに,大和連合政権を形成していたものと思われる。大和朝廷が成立すると,連姓,臣姓の最有力者がそれぞれ大連,大臣となって,政治をとった。臣姓の豪族は,多くの部民と田荘 (たどころ) をもっていたが,大化改新後,私有が廃され,中央集権国家の成立とともに部民,田荘を失った彼らは,官人として再編成された。天武朝の八色の姓 (やくさのかばね) の制では,その有力なものは第2位の朝臣を賜わり,ほかの臣は第6位の臣姓にとどまった。
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臣【おみ】
日本古代の姓(かばね)の一つ。皇別のうちで孝元以前の諸天皇の子孫と称するもの。大和(やまと)盆地を本拠とする臣姓の豪族は,皇室と比肩する勢力をもった。天武朝の八色(やくさ)の姓で臣姓の有力豪族は朝臣(あそん)を与えられ,臣は第6位の姓となる。
→関連項目大臣|連
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臣
おみ
古代のカバネ。もともとは「オオミ(大身)」,つまり勢力のあるものの意か。「新撰姓氏録」では臣姓を称した氏は孝元天皇以前の皇裔氏族とされているが,これらは政治的に造作されたものである。葛城臣・春日臣・蘇我臣などの中央氏族や吉備臣・出雲臣などの地方豪族が,ともに地名を氏の名としている点を考えると,臣姓氏族は地方の大首長的な氏族であったと思われる。これらのうち中央でとくに有力であった氏族は,「臣」に「大」を付す伝承を作りえたのであろう。また684年(天武13)の八色の姓(やくさのかばね)制定に際して臣姓は第6等のカバネとされ,旧臣姓の有力な氏族は第2等の朝臣(あそん)姓を賜った。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
臣
おみ
①大和政権の姓 (かばね) の一つ
②天武天皇が684年制定した八色の姓 (やくさのかばね) の第6位
大化の改新前の連 (むらじ) と並ぶ有力な姓。中央および地方豪族の有力なものに多く,中央の平群 (へぐり) ・葛城 (かつらぎ) ・蘇我 (そが) 氏など有力者は大臣となり国政に参画。
この時,もとの臣のうち,有力なものは朝臣 (あそん) の姓を与えられたが,多くのものはそのまま臣の姓に固定させられた。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の臣の言及
【賤民】より
… 中国における奴婢(奴隷と同義)の起源ははなはだ古く,[甲骨文]にもみえているが,その発生の状況を明らかにすることはできない。先秦時代には臣・妾と称せられたが,漢代以後,奴・婢という言葉に置きかえられ,唐代にいたった。原則として,男の奴隷を奴,女の奴隷を婢といった。…
【氏姓制度】より
…
[政治制度としての氏姓制度]
このような制度は,原始共同体において,氏族や部族が社会の単位となった,いわゆる氏族制度とは異なる。もちろん,氏姓制度の基盤も,血縁集団としての同族にあったが,それが国家の政治制度として編成しなおされ,同族のなかの特定のものが,[臣](おみ),[連](むらじ),[伴造](とものみやつこ),[国造](くにのみやつこ),それに百八十部(ももあまりやそのとも)などの地位をあたえられ,それに応ずる氏姓を賜ったところに特色がある。その成立時期は,おそらく5,6世紀をさかのぼらないであろう。…
【伴造】より
… 伴造は狭義には,上位の連のカバネを有するものをのぞいたものを称した。《日本書紀》には,雄略2年以後天武5年までのあいだ,朝廷の有勢者一般を表す慣用句として臣(おみ)・連・伴造・国造(くにのみやつこ)がつかわれる。この場合の伴造は,臣・連(蘇我,巨勢(こせ),大伴,物部などの朝廷有力氏族)をのぞいている。…
【八色の姓】より
…天武の新姓ともいう。《日本書紀》天武13年10月条に〈諸氏の族姓(かばね)を改めて,八色の姓を作りて,天下の万姓を混(まろか)す〉とあり,[真人](まひと),[朝臣](あそん∥あそみ),[宿禰](すくね),[忌寸](いみき),道師(みちのし),[臣](おみ),[連](むらじ),稲置(いなぎ)の8種類があげられている。第1の真人は,主として継体天皇以降の天皇の近親で,従来,公([君])(きみ)の姓を称していたものに授けられた。…
※「臣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」