精選版 日本国語大辞典 「かたり」の意味・読み・例文・類語
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…親族相盗)。【中森 喜彦】
[江戸時代の〈かたり〉と刑罰]
人を錯誤におとしいれて財物を騙取する行為およびその行為者を,〈かたり(騙り,衒り,語り)〉と称した。《公事方御定書》(1742制定)では,〈当座のかたり〉(通常の,その場かぎりのもの)は盗罪に準じて贓物(ぞうぶつ)10両以上を死罪,未満を入墨敲(たたき)とし,公儀に対するものや計画的なもの,仲間を誘い共謀して行ったものについては同1両以上を死罪,また常習的なものは贓物の高にかかわらず獄門としている。…
※「かたり」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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